どくりつぎょうせいほうじんきんろうしゃたいしょくきんきょうさいきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成15年厚生労働省令第152号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第73条第6項、第75条第3項、第78条第1項及び第3項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、並びに同法及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)を実施するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、中小企業退職金共済法(以下「法」という。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下「令」という。)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第70条第1項第1号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項
二 法第70条第1項第2号に規定する附帯業務に関する事項
三 法第70条第2項第1号に規定する勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務に関する事項
四 法第70条第2項第2号に規定する附帯業務に関する事項
五 業務委託の基準
六 競争入札その他契約に関する基本的事項
七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
二 法第75条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
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一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(募集)
第8条 法第73条第5項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。
2 前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。
一 応募者の氏名又は名称及び住所
二 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額
三 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
四 被共済者とならないものとする者の範囲
五 法第44条第4項の消印に使用する印章の印影
3 機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。
(応募の率)
第9条 法第73条第6項の厚生労働省令で定める率は、3分の1とする。
(企業会計原則等)
第10条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第11条 機構は、法第74条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理の方法)
第12条 機構は、法第74条第1項に規定する勘定として、同項第1号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第2号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第3号に掲げる業務に係る経理については財形勘定を設けて経理しなければならない。
2 一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、令別表第6及び別表第7に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
3 給付経理は、法第70条第1項第1号に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
4 業務経理は、法第70条第1項に規定する業務に係る機構の事務に関する取引を経理するものとする。
5 特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
6 前項の特別共済事業とは、法第70条第1項第2号に規定する附帯業務のうち、法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約に係る退職金共済事業をいう。
(経理単位間の資金の融通)
第13条 一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定においては、給付経理又は特別給付経理から業務経理への資金の融通を行う場合を除き、一の経理から他の経理への資金の融通を行ってはならない。
(償却資産の指定等)
第14条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第14条の2 厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第14条の3 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第15条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第15条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構の目的及び業務内容
イ 削除
ロ 削除
ハ 削除
ニ 削除
ホ 削除
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
イ 削除
ロ 削除
ハ 削除
ニ 削除
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
イ 削除
ロ 削除
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第16条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第16条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 機構の役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(国庫納付金の納付額)
第17条 法第75条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第12条第2項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理(以下この条において「退職金共済事業等勘定の業務経理」という。)並びに財形勘定におけるそれぞれの残余の額とする。ただし、退職金共済事業等勘定の業務経理におけるそれぞれの残余の額については、法第75条第1項に規定する中期目標の期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。
(合同運用に係る業務上の余裕金の管理)
第17条の2 機構は、法第77条第5項の規定により、退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用する場合にあっては、当該業務上の余裕金のうち、各業務に係る勘定より合同して運用することとした業務上の余裕金を時価により合理的に評価した額を、当該各業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の額として管理するものとする。
(余裕金の運用の基本方針)
第18条 法第78条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
二 業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
三 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五 運用受託機関の評価に関する事項
六 運用業務に関し遵守すべき事項
七 法第77条第5項に規定する運用の実施に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2 機構は、法第78条第3項の規定により運用受託機関に対して前項第2号、第4号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
(責任準備金)
第19条 機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
(業務委託の認可の申請)
第19条の2 機構は、法第72条第2項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
二 委託しようとする業務の内容
三 委託することを適当とする理由
四 委託の条件
(長期借入金の認可の申請)
第19条の3 機構は、法第75条の2第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(短期借入金の認可の申請)
第20条 機構は、法第75条の2第2項若しくは通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額(法第75条の2第2項の規定により短期借入金の認可を受けようとする場合には、借入れの限度額)
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第21条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第22条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第22条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第22条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第23条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
(法第75条の2第5項の厚生労働省令で定める金融機関)
第24条 法第75条の2第5項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
一 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会
二 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
(償還計画の認可の申請)
第25条 機構は、法第75条の3の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 長期借入金及び財形住宅債券の償還の方法及び期限
四 その他必要な事項
(立入検査のための身分証明書)
第26条 法第78条の2第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令の廃止)
第2条 勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和34年労働省令第18号)は、廃止する。
(身分証明書の様式)
第3条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第8条第2項の証明書は、附則別記様式によるものとする。
(業務の特例に係る経理)
第4条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条に規定する業務に係る経理については、機構は、第12条第2項の規定による経理のほか、当該業務に係る経理を区分して設けなければならない。
2 機構は、前項の業務を終えたときは、同項に規定する経理を廃止するものとし、その廃止の際現に当該経理に所属する権利及び義務を当該経理の属する勘定に係る給付経理に帰属させるものとする。
(業務の特例に関する経過措置)
第5条 法附則第2条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合にあっては、第1条の4各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
一 法附則第2条第1項第1号に規定する業務に関する事項
二 法附則第2条第1項第2号に規定する業務に関する事項
三 法附則第2条第1項第3号に規定する業務に関する事項
四 法附則第2条第1項第4号に規定する業務に関する事項
2 法附則第2条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第3条第2号中「法第75条第1項」とあるのは「法第75条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第11条中「法第74条第1項」とあるのは「法第74条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第12条第1項中「法第74条第1項」とあるのは「法第74条第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第3号」とあるのは「第3号及び法附則第2条第1項第1号から第3号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第4号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、第17条中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、第19条の2中「法第72条第2項」とあるのは「法第72条第2項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第19条の3中「法第75条の2第1項」とあるのは「法第75条の2第1項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第20条中「法第75条の2第2項」とあるのは「法第75条の2第2項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則別記様式
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附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第183号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第116号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第7条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第8条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第9条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第10条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第11条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第12条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第13条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第14条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項及び第16条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項 | 通則法第29条第2項第2号に | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第29条第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から | |
新労働安全衛生総合研究所財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新福祉医療機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新労働者健康福祉機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新国立病院機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項 | 通則法第29条第2項第2号に | 旧通則法第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第29条第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から |
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
一 略
二 略
三 略
四 略
五 略
六 新勤労者退職金共済機構財会省令第15条の2第3項
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第3条第6項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第3条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
第3条 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第2条第9項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
第4条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)附則第2条第1項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第8条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産及び前払費用については、第7条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第5条 次に掲げる省令の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
一 第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
二 第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
三 第3条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第10条の2第2項
四 第4条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び第12条の2第2項
五 第5条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条及び第15条の2第2項
六 第6条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
七 第7条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び第12条の2第2項
八 第8条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第12条の2第2項
九 第9条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び第12条の2第2項
十 第10条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び第11条の3第2項
十一 第12条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第10条の2第2項
(財務諸表の作成に係る経過措置)
第6条 第11条の規定による改正後の日本年金機構の財務及び会計に関する省令第3条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第41条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年12月2日厚生労働省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第26条関係)
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