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どくりつぎょうせいほうじんこうれい・しょうがい・きゅうしょくしゃこようしえんきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成15年厚生労働省令第147号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第9条第2項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成23年政令第167号。以下「令」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の促進に関する法律(平成23年法律第47号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 機構法第14条第1項第1号に規定する給付金の支給に関する事項
 機構法第14条第1項第2号に規定する相談その他の援助に関する事項
 機構法第14条第1項第3号に規定する助言又は指導に関する事項
 機構法第14条第1項第4号に規定する障害者職業センターの設置及び運営に関する事項
 機構法第14条第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校のうち機構にその運営を行わせるものの運営に関する事項
 機構法第14条第1項第6号に規定する業務に関する事項
 機構法第14条第1項第7号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
 機構法第14条第1項第8号に規定する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の規定による認定に関する事務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 機構法第17条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(企業会計原則等)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第9条 機構は、機構法第16条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理の方法)
第10条 機構は、機構法第16条第1号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。
 機構法第14条第1項第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
 機構法第14条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
2 前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
(法令に基づく引当金)
第11条 機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第49条第1項第1号から第10号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
(償却資産の指定等)
第12条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第12条の2 厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第12条の3 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第12条の4 厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち棚卸資産について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第13条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第13条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第14条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第14条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第14条の3 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 不要財産と認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
 通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
 通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分
 通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第14条の4 機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第14条の5 通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第46条の3第1項の払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 当該不要財産の払戻しをすること
 通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
 当該払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第14条の6 機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により厚生労働大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第14条の7 機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(短期借入金の認可の申請)
第15条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第16条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
 土地及び建物
 その他厚生労働大臣が指定する財産
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第17条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第17条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第17条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務と雇用保険法との関係)
第17条の4 機構法第14条第2項の規定に基づき、機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。
 機構法第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 雇用安定事業
 機構法第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 能力開発事業
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第18条 令第2条第2項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
(機構法第9条第2項の厚生労働省令で定める個人又は法人)
第19条 機構法第9条第2項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。
(業務委託の認可申請)
第20条 機構法第15条第1項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
 委託しようとする業務の内容
 委託することを適当とする理由
 委託の条件
(立入検査のための身分証明書)
第21条 機構法第19条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(納付金関係業務引当金に関する経過措置)
第2条 日本障害者雇用促進協会は、平成15年4月1日を含む事業年度における機構法附則第6条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、納付金関係業務繰越引当金として整理しなければならない。
2 機構の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する第11条の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に納付金関係業務繰越引当金を加えた額」とする。
(承継時の償却資産に関する経過措置)
第3条 機構の成立の際機構法附則第2条第2項、第3条第6項及び第4条第4項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第12条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(令附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類)
第3条の2 令附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(業務の特例に関する経過措置)
第4条 機構法附則第5条第1項から第3項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、第1条の4各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
 機構法附則第5条第1項に規定する業務に関する事項
 機構法附則第5条第2項に規定する業務に関する事項
 機構法附則第5条第3項に規定する業務に関する事項
2 機構法附則第5条第2項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第10条第1項第2号中「第14条第1項第4号」とあるのは「第14条第1項第4号及び附則第5条第2項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。
3 機構法附則第5条第3項第3号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
4 機構法附則第5条第8項の規定により読み替えられた機構法第14条第2項の規定に基づき、機構法附則第5条第2項各号及び第3項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第62条の規定による雇用安定事業、同法第63条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。
 機構法附則第5条第2項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 雇用安定事業又は暫定雇用福祉事業
 機構法附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務 暫定雇用福祉事業
 機構法附則第5条第3項第3号に掲げる業務 能力開発事業
5 機構法附則第5条第1項から第3項までの規定により機構が同条第1項から第3項までに規定する業務を行う場合には、第3条第3号中「機構法第17条第1項」とあるのは「機構法第17条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第9条中「機構法第16条」とあるのは「機構法第16条(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第18条中「機構法第17条第1項」とあるのは「機構法第17条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第20条中「機構法第15条第1項」とあるのは「機構法第15条第1項(機構法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号。以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第3条第1項又は第2項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第12条第1項の指定があったものとみなす。
7 機構法附則第5条第3項第1号に掲げる業務が行われる場合には、第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第5条第3項第1号に掲げる業務により譲渡するもの」と、第16条第1号中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第5条第3項第1号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。
8 機構法附則第5条第3項第1号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る廃止法附則第3条第1項第2号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
(独立行政法人雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
第5条 平成23年10月1日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により廃止法附則第2条第1項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。
電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項 経済産業大臣 電気事業法第42条第1項
2 平成23年10月1日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が独立行政法人雇用・能力開発機構に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
航空法(昭和27年法律第231号)第29条第4項 国土交通大臣
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第77条第1項 都道府県労働局長
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年厚生労働省令第44号)第19条の24の32 都道府県労働局長
附則 (平成17年8月8日厚生労働省令第129号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日厚生労働省令第61号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年7月25日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第7条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第8条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第9条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第10条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第11条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第12条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第13条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第14条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項及び第16条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項 通則法第29条第2項第2号に 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
新労働安全衛生総合研究所財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新福祉医療機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新労働者健康福祉機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新国立病院機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項 通則法第29条第2項第2号に 旧通則法第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
 新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第13条の2第3項
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第3条第6項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第3条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第5条 次に掲げる省令の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
 第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の一部改正)
第3条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)の一部を次のように改正する。
第1条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則様式第11号の改正規定を次のように改める。
様式第11号を次のように改める。
様式第11号(第1面)
様式第11号(第2面)
様式第11号(第3面)
様式第11号(第4面)
様式第11号(第5面)
様式第11号(第6面)
様式第11号(第7面)
様式第11号(第8面)
様式第11号(第9面)
[画像]
様式第11号(第10面)
様式第11号(第11面)
様式第11号(第12面)
様式第11号(第13面)
様式第11号(第14面)
第6条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則様式第18号の改正規定を次のように改める。
様式第18号を次のように改める。
様式第18号(第1面)
様式第18号(第2面)
様式第18号(第3面)
様式第18号(第4面)
様式第18号(第5面)
第7条中港湾労働法施行規則様式第13号の改正規定を次のように改める。
様式第13号を次のように改める。
様式第13号(第1面)
様式第13号(第2面)
様式第13号(第3面)
別記様式(第21条関係)
[画像]

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