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厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

平成15年厚生労働省令第132号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第24号の規定に基づき、厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第1条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は満3歳に満たない幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
 乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
 乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
第2条 削除
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第3条 地方公共団体が、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
 障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
 当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
 調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
 障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
 食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(医療法施行規則の特例)
第4条 地方公共団体が、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)について、臨床試験専用病床(一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。)であって、患者以外の者を被験者として行われる治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験をいう。)その他の臨床試験(当該臨床試験に係る被験者の入院期間がおおむね10日以内であるものに限る。)を実施する場合に当該被験者を入院させるための病床をいう。)を整備することを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後における当該認定に係る病院に対する医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条第1項第3号及び第11号の規定の適用については、同項第3号イ中「の病室」とあるのは「の病室(臨床試験専用病床(厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)第4条に規定する臨床試験専用病床をいう。以下同じ。)に係る病室を除く。)」と、同項第11号ロ中「の廊下(病院に係るものに限る」とあるのは「の廊下(病院に係るもの(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するものを除く。)に限る」と、同号ハ中「廊下(」とあるのは「廊下(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するもの及び」とする。

附則

この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日厚生労働省令第34号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日厚生労働省令第163号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年4月25日厚生労働省令第91号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年9月7日厚生労働省令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月27日厚生労働省令第174号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正等)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の特定事業省令(以下「旧特定事業省令」という。)第1条第1項の規定により旧特定事業省令別表第1の下欄に掲げる規定が適用されていない施設又は事業所は、施行日において次の各号に掲げる基準を満たしているものとみなす。
 第1条の規定による改正後の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第2条の規定による改正後の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第3条の規定による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項(同令第18条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項又は第6条の規定による改正後の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項
 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第57号)による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第11条第2項
 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第38号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第11条第2項、第35条第2項、第46条、第55条第2項、第61条第2項又は第65条
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)第1条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第124条第2項、第140条の4第2項、第140条の16第1項若しくは第177条第2項又は指定基準等改正省令第6条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第4条第2項、第41条第5項若しくは第53条
 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第112条第2項
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)附則第3条の規定に基づき指定障害者デイサービス事業者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第92条第1項に規定する指定障害者デイサービス事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス(障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスをいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により児童デイサービスを受けることが困難な障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して障害者デイサービス(障害者自立支援法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画(構造改革特別区域法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画をいう。以下同じ。)の認定を受けている地方公共団体については、第22条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条の2に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に構造改革特別区域法附則第3条の規定に基づき指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス又は障害者デイサービスが提供されていないこと等により児童デイサービス又は障害者デイサービスを受けることが困難な障害児又は知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいい、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができる者を除く。)に対して指定通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)を行う事業に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体については、第22条の規定による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条の3に規定する特定事業に係る認定を受けたものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第93号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第115号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年2月1日厚生労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月1日厚生労働省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。)の食事の提供方法について構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)附則第5条の規定により必要な措置を講じているものは、施行日以後は、この省令による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令別表第3に掲げる公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業であるものとみなす。
附則 (平成21年3月13日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年1月6日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月1日厚生労働省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月14日厚生労働省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月1日厚生労働省令第68号)
この省令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(検討)
第17条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日厚生労働省令第143号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年1月26日厚生労働省令第8号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に第19条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下この条において「旧特区省令」という。)第4条第1項の規定により基準該当児童デイサービス事業所(第23条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第108条第1項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)とみなされていた指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)については、当分の間、旧特区省令第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令第4条第1項中「又は児童デイサービス(同条第8項に規定する児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)又は放課後等デイサービス(同条第4項に規定する放課後等デイサービス」と、「自立訓練又は児童デイサービス」とあるのは「自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービス」と、「同法」とあるのは「障害者自立支援法」と、「基準該当児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第108条第1項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)」とあるのは「児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。)を行う事業所」と、「並びに第5章第5節(第111条(第58条及び第101条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く」とあるのは「を除く」と、「せず、指定障害福祉サービス基準第111条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条中「サービス管理責任者」とあるのは、「基準該当児童デイサービス計画を作成するために必要な研修を受けた者」とする」とあるのは「しない」と、「若しくは児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援若しくは放課後等デイサービス」と、「知的障害児施設」とあるのは「障害児入所施設」とする。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第5条に規定された特例に関する措置の適用を受けている同令別表第2の上欄に掲げる事業所又は施設については、同条及び同表の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月5日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月11日厚生労働省令第90号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月14日厚生労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月16日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月18日厚生労働省令第6号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月31日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。

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