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じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほうしこうきそく

次世代育成支援対策推進法施行規則

平成15年厚生労働省令第122号
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第20条第6項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進センターに関する省令を次のように定める。
(法第12条第1項の届出)
第1条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第12条第1項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の規定による届出を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第1項又は同条第7項の規定による届出と同時に行うときは、法第12条第1項の規定による届出の様式は、厚生労働省雇用環境・均等局長(第5条の3第6号において「雇用環境・均等局長」という。)の定めるところによることができる。
(法第12条第3項の公表の方法)
第1条の2 法第12条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
(法第12条第4項の届出)
第2条 第1条の規定は、法第12条第4項の届出を行う一般事業主について準用する。
(法第12条第5項の公表の方法)
第2条の2 第1条の2の規定は、法第12条第5項の公表を行う一般事業主について準用する。
(法第12条の2第1項の周知の方法)
第2条の3 法第12条の2第1項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
(法第12条の2第2項の周知の方法)
第2条の4 前条の規定は、法第12条の2第2項の周知を行う一般事業主について準用する。
(法第13条の申請)
第3条 法第13条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第2号)に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(法第13条の厚生労働省令で定める基準)
第4条 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。
 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下「計画期間」という。)が、2年以上5年以下であること。
 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
 策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
 その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合(以下この号及び第5条の3第2号において「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が100分の7以上であること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が100分の15以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当すれば足りること。
 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児・介護休業法第16条の2第1項に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得したものがいること(1歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く。)。
 当該計画期間において、所定労働時間の短縮措置等(育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置、育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定に基づき所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているもの及び6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに係る所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものをいう。以下同じ。)を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該所定労働時間の短縮措置等を利用したものがいること。
 当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であること。
 当該計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者がいない場合にあっては、その雇用する男性労働者であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫がいるもののうち、育児目的休暇制度を利用したものがいること。
 その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が100分の75以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が100分の75未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が100分の75以上であれば足りること。
 その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
 次のいずれにも該当すること。
 次のいずれにも該当すること。
(1) その雇用する労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。第5条の4第4号において同じ。)1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、計画期間の終了日の属する事業年度((2)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て45時間未満であること。
(2) 計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものがいないこと。
 所定外労働の削減、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第5条の3第3号ハにおいて同じ。)の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 法第15条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しないこと。
 青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平成28年政令第4号)で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成27年厚生労働省令第155号)第3条に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。
 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。
(法第14条第1項の広告等)
第5条 法第14条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 商品又は役務
 商品、役務又は一般事業主の広告
 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
 労働者の募集の用に供する広告又は文書
(法第15条の2の申請)
第5条の2 法第15条の2の認定(第5条の4第1号において「特例認定」という。)を受けようとする法第14条第1項に規定する認定一般事業主は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第3号)に、当該認定一般事業主が法第15条の2の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(法第15条の2の厚生労働省令で定める基準)
第5条の3 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第4条第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第8号イに掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第1号から第4号まで中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)」と、同条第6号中「計画期間」とあるのは「計画期間(その末日が法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。)」と読み替えるものとする。
 中小事業主(計画期間(その末日が法第13条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下この号において同じ。)を除く一般事業主にあってはイ又はロのいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。
 育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること。
 その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が100分の30以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること。
 次のいずれかに該当すること。
(1) 第4条第5号イ、ロ又はニのいずれかに該当すること。
(2) 当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること。
 次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、イ又はロのいずれかについて、定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。
 所定外労働の削減
 年次有給休暇の取得の促進
 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
 次のいずれかに該当すること。ただし、次のいずれにも該当しない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、次のいずれかに該当すれば足りること。
 その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。ロにおいて同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたもの(育児休業等をしている若しくはしていた者又は育児目的休暇制度を利用している若しくはしていた者を含む。以下同じ。)の数の割合が100分の90以上であること。
 その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する当該期間に出産した女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合が100分の55以上であること。
 育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 法第15条の5の規定により認定を取り消された場合(当該取消しの日前に第5条の5の規定による辞退の申出をした場合(雇用環境・均等局長が定める基準に該当する場合に限る。)を除く。)にあっては、その取消しの日後に、法第13条の認定を新たに受けていないこと。
 第4条第9号ロ又はハに該当すること。
(法第15条の3第2項の公表)
第5条の4 法第15条の3第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
 その雇用する男性労働者であって法第15条の3第2項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第7号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第2号ハ(1)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。
 前条第2号ハ(1)の規定により第4条第5号イの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したもの(1歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数
 前条第2号ハ(1)の規定により第4条第5号ロの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数
 前条第2号ハ(1)の規定により第4条第5号ニの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数
 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合
 前条第1号の規定に基づき第4条第7号に掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容
 公表前事業年度におけるその雇用する労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数
 その雇用する労働者であって、公表前事業年度において、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものの数
 前条第3号に掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容
 次のいずれかの割合
 その雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表事業年度の前々事業年度(ロにおいて「公表前々事業年度」という。)において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。ロにおいて同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合
 その雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する公表前々事業年度において出産した女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合
 前条第5号に掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況
(所轄都道府県労働局長に対する申出)
第5条の5 法第14条第1項に規定する認定一般事業主又は法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主は、所轄都道府県労働局長に対し、それぞれ法第13条又は法第15条の2の認定について辞退の申出をすることができる。
(法第16条第2項の承認中小事業主団体)
第6条 法第16条第2項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合中央会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が中小事業主であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が中小事業主であるもの
(法第16条第2項の一般社団法人の要件)
第7条 法第16条第2項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
(承認中小事業主団体の申請)
第8条 法第16条第2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第9条 法第16条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第16条第2項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
(法第16条第4項の届出事項)
第10条 法第16条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集地域
 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
 募集職種及び人員
 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
(法第16条第4項の届出の手続)
第11条 法第16条第4項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第9条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第16条第4項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第9条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第12条 法第16条第4項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第13条 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第31条の規定は、法第16条第4項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
(指定の申請)
第14条 法第20条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 代表者の氏名
 法第20条第2項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
 センターの業務の実施に関する基本的な計画
 役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類
(指定の基準)
第15条 法第20条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
 前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前条第2項第3号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。
 センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(変更の届出)
第16条 次世代育成支援対策推進センターは、第14条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 次世代育成支援対策推進センターは、第14条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(厚生労働大臣への報告等)
第17条 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後3月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(権限の委任)
第18条 法第23条の規定により、法第12条第1項、第4項及び第6項(法第12条の2第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第13条、第15条、第15条の2、第15条の3第3項並びに第15条の5に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第12条第6項、第15条、第15条の3第3項及び第15条の5に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号)
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月27日厚生労働省令第19号)
この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年3月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月16日厚生労働省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に次世代育成支援対策推進法第13条の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に規定する基準については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第4号の規定は、施行日以後に一般事業主行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った次世代育成支援対策推進法第13条の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年10月30日厚生労働省令第150号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月23日厚生労働省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置)
第2条 施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)に関して事業主(改正法附則第2条に規定する事業主を除く。)が行う法第13条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新次世代則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等)
第3条 改正法附則第2条に規定する事業主については、平成24年6月30日までの間、新次世代則第4条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
2 平成24年7月1日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う法第13条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第130号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に計画期間が終了した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(以下この項及び次項において「法」という。)第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。)に関して事業主が行う法第13条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(次項において「新令」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画であって施行日後に計画期間が終了するものに関して事業主が行う法第13条の申請に係る同条の認定の基準については、新令第4条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年10月28日厚生労働省令第163号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第6号、第5条の3第2号イ及びロ並びに第5条の4第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月30日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下この条において「法」という。)第13条又は第15条の2の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれ第1条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下この条において「新令」という。)第4条又は第5条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新令第4条第9号イ及び第5条の3第6号の規定は、施行日前に行われた法第15条及び第15条の5の規定による認定の取消しについては、適用しない。
3 新令第4条第5号に定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成31年3月31日までの間に行われた法第13条又は第15条の2の申請については、なお従前の例によることができる。
4 法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日後に法第13条又は第15条の2の申請を行った事業主に係る、新令第4条第5号の適用については、同号本文中「計画期間において」又は「当該計画期間において」とあるのは、「平成29年4月1日から当該計画期間の末日までの期間において」とすることができる。
5 施行日から平成30年3月31日までの間に事業主が公表する法第15条の3第2項に規定する次世代育成支援対策の実施の状況については、新令第5条の4第4号及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の一部改正)
第4条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)の一部を次のように改正する。
第8条中次世代育成支援対策推進法施行規則様式第2号及び様式第3号の改正規定を次のように改める。
様式第2号及び様式第3号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項」に改める。
様式第1号(第1条及び第2条関係)
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様式第2号(第3条関係)
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様式第3号(第5条の2関係)
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