しんしょうしゃほじょけんほうだい16じょうにきていするぎょうむをおこなうものをしていするしょうれい
【略称】身障者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令
身障者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令とは、「身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令(平成十五年厚生労働省令第百十九号)」の略称です。
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