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身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令

平成15年厚生労働省令第119号
身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第15条第1項の規定に基づき、身体障害者補助犬法第16条に規定する業務を行う者を指定する省令を次のように定める。
身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。
身体障害者補助犬の種類 名称 主たる事務所の所在地 指定の日
介助犬 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 神奈川県横浜市港北区鳥山町1770番地 平成15年6月30日
介助犬 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 平成15年9月30日
介助犬 社会福祉法人日本聴導犬協会 長野県上伊那郡宮田村7030番地1 平成16年1月22日
介助犬 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1番地の2 平成16年7月21日
介助犬 社会福祉法人日本介助犬福祉協会 千葉県館山市布沼字平砂浦1211番地122 平成18年3月29日
介助犬 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 千葉県千葉市緑区誉田町1丁目45番2 平成19年9月7日
介助犬 公益財団法人日本補助犬協会 神奈川県横浜市旭区矢指町1954番地の1 平成22年9月1日
聴導犬 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 神奈川県横浜市港北区鳥山町1770番地 平成15年6月30日
聴導犬 社会福祉法人日本聴導犬協会 長野県上伊那郡宮田村7030番地1 平成16年1月22日
聴導犬 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1番地の2 平成16年7月21日
聴導犬 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 平成16年9月15日
聴導犬 公益財団法人日本補助犬協会 神奈川県横浜市旭区矢指町1954番地の1 平成22年9月1日
聴導犬 社会福祉法人日本介助犬福祉協会 千葉県館山市布沼字平砂浦1211番地122 平成27年1月21日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成15年6月30日から適用する。
附則 (平成15年10月22日厚生労働省令第162号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年9月30日から適用する。
附則 (平成16年2月26日厚生労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年1月22日から適用する。
附則 (平成19年4月2日厚生労働省令第76号)
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項身体障害者補助犬の種類の欄ごとに、同表の各項名称の欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の各項指定の日の欄に掲げる日から適用する。
附則 (平成19年9月7日厚生労働省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月1日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月21日厚生労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月28日厚生労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。

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