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水質基準に関する省令

平成15年厚生労働省令第101号
水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0・003mg/l以下であること。
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0・0005mg/l以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0・01mg/l以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0・01mg/l以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0・01mg/l以下であること。
8 6価クロム化合物 6価クロムの量に関して、0・05mg/l以下であること。
9 亜硝酸態窒素 0・04mg/l以下であること。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0・01mg/l以下であること。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること。
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0・8mg/l以下であること。
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1・0mg/l以下であること。
14 四塩化炭素 0・002mg/l以下であること。
15 1・4—ジオキサン 0・05mg/l以下であること。
16 シス—1・2—ジクロロエチレン及びトランス—1・2—ジクロロエチレン 0・04mg/l以下であること。
17 ジクロロメタン 0・02mg/l以下であること。
18 テトラクロロエチレン 0・01mg/l以下であること。
19 トリクロロエチレン 0・01mg/l以下であること。
20 ベンゼン 0・01mg/l以下であること。
21 塩素酸 0・6mg/l以下であること。
22 クロロ酢酸 0・02mg/l以下であること。
23 クロロホルム 0・06mg/l以下であること。
24 ジクロロ酢酸 0・03mg/l以下であること。
25 ジブロモクロロメタン 0・1mg/l以下であること。
26 臭素酸 0・01mg/l以下であること。
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0・1mg/l以下であること。
28 トリクロロ酢酸 0・03mg/l以下であること。
29 ブロモジクロロメタン 0・03mg/l以下であること。
30 ブロモホルム 0・09mg/l以下であること。
31 ホルムアルデヒド 0・08mg/l以下であること。
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1・0mg/l以下であること。
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0・2mg/l以下であること。
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0・3mg/l以下であること。
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1・0mg/l以下であること。
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0・05mg/l以下であること。
38 塩化物イオン 200mg/l以下であること。
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。
40 蒸発残留物 500mg/l以下であること。
41 陰イオン界面活性剤 0・2mg/l以下であること。
42 (4S・4aS・8aR)—オクタヒドロ—4・8a—ジメチルナフタレン—4a(2H)—オール(別名ジェオスミン) 0・00001mg/l以下であること。
43 1・2・7・7—テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン—2—オール(別名2—メチルイソボルネオール) 0・00001mg/l以下であること。
44 非イオン界面活性剤 0・02mg/l以下であること。
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0・005mg/l以下であること。
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下であること。
47 pH値 5・8以上8・6以下であること。
48 異常でないこと。
49 臭気 異常でないこと。
50 色度 5度以下であること。
51 濁度 2度以下であること。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(水質基準に関する省令の廃止)
第2条 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 平成17年3月31日までの間は、表45の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「5mg/l」とあるのは「10mg/l」とする。
2 この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、平成19年3月31日までの間は、これらの項中「0・00001mg/l」とあるのは「0・00002mg/l」とする。
附則 (平成19年11月14日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月22日厚生労働省令第174号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年2月17日厚生労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年1月28日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月2日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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