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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成15年厚生労働省・経済産業省令第3号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第23条第2項並びに情報処理の促進に関する法律施行令(昭和45年政令第207号)第4条第2項の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(独立行政法人通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 機構の子法人(通則法第19条第7項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)及び情報処理の促進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣又は厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第43条第1項第1号に規定するプログラムの開発に関する事項
 法第43条第1項第2号に規定するプログラムの普及に関する事項
 法第43条第1項第3号及び第4号に規定する債務保証に関する事項
 法第43条第1項第5号に規定する技術上の評価に関する事項
 法第43条第1項第6号に規定するサイバーセキュリティに関する講習に関する事項
 法第43条第1項第7号に規定する調査及びその成果の普及に関する事項
 法第43条第1項第8号に規定する中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第17条に規定する業務に関する事項
 法第43条第1項第9号に規定する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第46条に規定する業務に関する事項
 法第43条第1項第10号に規定する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第8条第3項に規定する業務に関する事項
 法第43条第1項第11号に規定する産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第77条に規定する業務に関する事項
十一 法第43条第1項第12号に規定する生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第28条第1項から第4項までに規定する業務に関する事項
十二 法第43条第1項第13号に規定する附帯する業務に関する事項
十三 法第43条第1項第14号に規定する中小企業等経営強化法第70条第1項各号に掲げる業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に関する事項
十四 法第43条第2項に規定する事務に関する事項
十五 業務委託の基準
十六 競争その他契約に関する基本的事項
十七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣及び厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第6条 通則法第37条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第7条 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第8条 経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条 経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
第11条の2 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の3 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第12条の2 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
 通則法第46条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分
 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第12条の3 機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第12条の4 通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
 民間等出資に係る不要財産の内容
 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 当該不要財産の払戻しをすること
 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
 当該払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第12条の5 機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 経済産業大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第12条の6 機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第13条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第14条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第14条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第15条 施行令第7条第2項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(共通的な経費の配賦基準)
第16条 機構は、法第44条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に分配することにより経理することができる。
(区分経理)
第17条 機構は、法第44条第3号に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第43条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(信用基金の増減)
第18条 法第46条第1項の信用基金は、毎事業年度、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた利益の額により増加するものとし、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
2 前項の信用基金の額は、法第46条第1項に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月5日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第2条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第1条の2各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項に規定する特定プログラム開発承継業務
 改正法附則第5条第2項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継業務
(償却資産の承継)
第3条 機構の成立の際、改正法附則第2条第1項の規定により機構が情報処理振興事業協会から承継した償却資産のうち、法第21条第3号に掲げる業務に係る勘定並びに改正法附則第6条第1項に規定する特定プログラム開発承継勘定及び改正法附則第7条第1項に規定する地域ソフトウエア教材開発承継勘定に属するものであって、情報処理振興事業協会が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(共通的な経費の配賦基準の特例)
第4条 改正法附則第5条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第16条中「法第21条」とあるのは、「法第21条及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年第144号)附則第6条第1項」とする。
(情報処理振興事業協会に関する省令等の廃止)
第5条 次に掲げる省令は、廃止する。
 情報処理振興事業協会に関する省令(昭和45年通商産業省令第71号)
 情報処理振興事業協会の財務及び会計に関する省令(昭和45年通商産業省令第102号)
 情報処理振興事業協会に関する省令の特例を定める省令(平成11年通商産業省・労働省令第2号)
 情報処理振興事業協会の財務及び会計に関する省令の特例を定める省令(平成11年通商産業省・労働省令第4号)
附則 (平成16年4月6日厚生労働省・経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、平成16年1月5日から適用する。
附則 (平成17年4月13日厚生労働省・経済産業省令第4号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成24年8月30日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日厚生労働省・経済産業省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
(業務実績等報告書に係る経過措置)
第2条 改正法附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省・経済産業省令第3号)第5条の規定の適用については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第3条 第10条の2第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成28年6月30日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年10月21日厚生労働省・経済産業省令第2号)
この省令は、サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月21日)から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は平成29年7月31日から施行する。
附則 (平成30年6月5日厚生労働省・経済産業省令第2号)
この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省・経済産業省令第3号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年9月25日厚生労働省・経済産業省令第5号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(平成30年9月25日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省・経済産業省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
2 この省令による改正後の独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第10条の2の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附則 (令和元年7月12日厚生労働省・経済産業省令第3号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

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