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どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうしゃねんきんききんのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれいのとくれいをさだめるしょうれい

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令

平成15年厚生労働省・農林水産省令第4号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び第34条第1項並びに独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第19条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項の特例)
第1条 独立行政法人農業者年金基金法(以下「基金法」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金(次条において「基金」という。)に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年農林水産省令第100号。以下「業務・財会省令」という。)第4条各号及び附則第2項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
 基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する事項
 基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する業務委託の基準
(中期計画の認可の申請等の特例)
第2条 基金法附則第6条第1項の規定により基金が同項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の業務・財会省令第5条及び第7条第2項の規定の適用については、業務・財会省令第5条第1項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第7条第2項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。

附則

この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省・農林水産省令第1号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日厚生労働省・農林水産省令第1号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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