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どくりつぎょうせいほうじんすいしげんきこうのぎょうむうんえいにかんするしょうれい

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令

平成15年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条並びに第34条第1項並びに独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)第55条第2項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第1条 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号。以下「機構法」という。)第12条第1項第1号に規定する新築又は改築に関する事項
 機構法第12条第1項第2号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項
 機構法第12条第1項第3号に規定する災害復旧工事に関する事項
 機構法第12条第1項第4号に規定する特定河川工事に関する事項
 機構法第12条第2項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第5条に規定する業務に関する事項
 機構法第12条第3項第1号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項
 機構法第12条第3項第2号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項
 機構法第12条第3項第3号に規定する管理に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標期間を超える債務負担
 機構法第31条第1項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第4号中「機構法第31条第1項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第2条第9項に規定する積立金」とする。
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(主務大臣)
第6条 独立行政法人水資源機構法施行令(以下この条において「機構法施行令」という。)第55条第2項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
印旛沼開発事業 印旛沼開発施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
利根導水路建設事業 利根大堰 農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路 農林水産大臣
武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) 国土交通大臣
秋ヶ瀬取水堰 厚生労働大臣及び経済産業大臣
朝霞水路 厚生労働大臣
群馬用水事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
北総東部用水事業 北総東部用水施設 農林水産大臣
房総導水路建設事業 房総導水路(両総用水共用施設に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
房総導水路(両総用水共用施設を除く。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣
成田用水事業 成田用水施設 農林水産大臣
東総用水事業 東総用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
朝霞水路改築事業 朝霞水路 厚生労働大臣
埼玉合口2期事業 埼玉合口2期施設(利根川水系星川の区間に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣
埼玉合口2期施設(利根川水系星川の区間を除く。) 厚生労働大臣及び農林水産大臣
霞ヶ浦用水事業 霞ヶ浦用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
利根中央用水事業 合口連絡水路 農林水産大臣
葛西用水路 農林水産大臣
利根大堰施設緊急改築事業 利根大堰 農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路 農林水産大臣
武蔵水路改築事業 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) 国土交通大臣
印旛沼開発施設緊急改築事業 印旛沼開発施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
群馬用水施設緊急改築事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
群馬用水緊急改築事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
利根導水路大規模地震対策事業 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(利根大堰に限る。) 農林水産大臣及び国土交通大臣
利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(埼玉合口2期施設(利根川水系星川の区間に限る。)に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣
利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(埼玉合口2期施設(利根川水系星川の区間を除く。)に限る。) 厚生労働大臣及び農林水産大臣
利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(秋ヶ瀬取水堰に限る。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣
利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(朝霞水路に限る。) 厚生労働大臣
房総導水路施設緊急改築事業 房総導水路施設緊急改築事業の対象である施設(両総用水共用施設を除く。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣
成田用水施設改築事業 成田用水施設改築事業の対象である施設 農林水産大臣
豊川用水施設緊急改築事業 豊川用水緊急改築施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
豊川総合用水事業 豊川総合用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
豊川用水2期事業 豊川用水2期事業の対象である施設(指定工事(機構法施行令第34条第4項第2号に規定する指定工事をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
豊川用水2期施設(指定工事に係るものに限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川総合用水事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
三重用水事業 三重用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
愛知用水2期事業 愛知用水2期施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
長良導水事業 長良導水施設 厚生労働大臣
木曽川用水施設緊急改築事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川右岸施設緊急改築事業 木曽川右岸施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川右岸緊急改築事業 木曽川右岸緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
愛知用水三好支線水路緊急対策事業 愛知用水三好支線水路緊急対策事業の対象である施設 農林水産大臣
長柄可動堰改築事業 淀川大堰 国土交通大臣
正蓮寺川利水事業 正蓮寺川分水施設 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
工業用水導水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣
室生ダム建設事業 初瀬水路 厚生労働大臣
香川用水事業 香川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
高知分水事業 高知分水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣
香川用水施設緊急改築事業 香川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
両筑平野用水事業 両筑平野用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
福岡導水事業 福岡導水施設 厚生労働大臣
筑後川下流用水事業 筑後川下流用水施設 農林水産大臣
両筑平野用水2期事業 両筑平野用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
福岡導水施設地震対策事業 福岡導水施設地震対策事業の対象である施設 厚生労働大臣

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
第2条 機構法附則第4条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第1条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
 機構法附則第4条第1項第1号に規定する業務に関する事項
 機構法附則第4条第1項第2号に規定する業務に関する事項
附則 (平成17年3月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月2日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月23日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の表印旛沼開発施設緊急改築事業の項及び香川用水施設緊急改築事業の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月21日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月26日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月24日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績報告書に係る経過措置)
2 改正法附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
附則 (平成27年7月27日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月27日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月22日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月24日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成30年8月31日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月21日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。

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