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どくりつぎょうせいほうじんにっぽんスポーツしんこうセンターにかんするしょうれい

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

平成15年文部科学省令第51号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 センターに係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 センターの役員及び職員
 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 センターに係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第1条の4 センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第15条第1項第1号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項
 法第15条第1項第2号から第4号までに規定する援助に関する事項
 法第15条第1項第5号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務に関する事項
 法第15条第1項第6号に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項
 法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に関する事項
 法第15条第1項第8号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項
 法第15条第1項第9号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項
 法第15条第1項第10号に規定する附帯業務に関する事項
 法第15条第2項に規定する施設の供用に関する事項
 業務委託の基準
十一 競争入札その他契約に関する基本的事項
十二 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第2条 センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第3条 センターに係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第4条 センターに係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 センターは、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 センターに係る通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 センターは、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(会計の原則)
第8条 センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第11条の2第3項第2号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第9条 文部科学大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第9条の2 文部科学大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条の3 文部科学大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 センターに係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 センターに係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センターに関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他のセンターの概要
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びにセンターへの出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条第1項に規定する年度計画に記載されたセグメント(センターを構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 センターに係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 センターの役員(監事を除く。)及び職員
 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第13条 センターは、法第25条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入れの額
 借入先
 借入れの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第14条 センターは、法第26条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第15条 センターに係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第16条 センターは、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(資金の繰入れ等)
第17条 センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第23条及び第24条第1項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
法第23条に規定する投票勘定(以下「投票勘定」という。) 法第24条第1項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)
法第23条に規定する災害共済給付勘定(以下「災害共済給付勘定」という。) 一般勘定
法第23条に規定する免責特約勘定(以下「免責特約勘定」という。) 災害共済給付勘定又は一般勘定
2 免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第3条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第31条第1項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。
3 センターは、法第23条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(経理方法)
第18条 投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条第1項第2号から第4号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
2 一般勘定は、その内訳として、法第15条第1項第2号から第4号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
(通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)
第18条の2 センターに係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第18条の3 センターに係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額)
第19条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、次項から第10項までに規定する場合を除き、8万100円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。
2 児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第1号ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第1項第1号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第1号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の5第1項第1号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の4第1項第1号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、4万4400円とする。
3 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第2号本文、船員保険法施行令第9条第1項第2号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第2号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、25万2600円と、その単位療養につき健康保険法施行令第42条第1項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。
4 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第2号ただし書、船員保険法施行令第9条第1項第2号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第2号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、14万100円とする。
5 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第3号本文、船員保険法施行令第9条第1項第3号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第3号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第3号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、16万7400円と、その単位療養につき健康保険法施行令第42条第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額とする。
6 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第3号ただし書、船員保険法施行令第9条第1項第3号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第3号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第3号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、9万3000円とする。
7 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第4号本文、船員保険法施行令第9条第1項第4号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第4号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第4号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第4号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、5万7600円とする。
8 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第4号ただし書、船員保険法施行令第9条第1項第4号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第4号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第4号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第4号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、4万4400円とする。
9 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第5号本文(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第9条第1項第5号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第5号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第5号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、3万5400円とする。
10 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第5号ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第9条第1項第5号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第5号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第5号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、2万4600円とする。
11 前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第3条第1項第1号イに規定する単位療養額に10分の3を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が2万1000円以上のものが2以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第1順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第1項、第3項及び第5項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第11項に規定する単位療養算定額が2万1000円以上である2以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る文部科学省令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。
(令第3条第1項第1号ロの文部科学省令で定める額)
第20条 令第3条第1項第1号ロの文部科学省令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に10分の1を乗じて得た額とする。
(障害見舞金の額)
第21条 令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第5条第2項第4号に掲げる場合及び第26条第2号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額)とする。
2 別表下欄に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
4 前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。
5 既に障害のある児童生徒等が令第5条第1項第1号の負傷又は同項第2号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。
(令第5条第1項第2号の文部科学省令で定める疾病)
第22条 令第5条第1項第2号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒
 熱中症
 溺水及びこれに起因する嚥下性肺炎
 異物の嚥下又は迷入及びこれらに起因する疾病
 漆等による皮膚炎
 前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
 令第5条第1項第1号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
(障害の程度)
第23条 令第5条第1項第3号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち文部科学省令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。
(令第5条第1項第4号の文部科学省令で定める死亡)
第24条 令第5条第1項第4号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
 第22条に掲げる疾病に直接起因する死亡
 前2号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡
(令第5条第1項第5号の文部科学省令で定める死亡)
第25条 令第5条第1項第5号の文部科学省令で定める死亡は、次に掲げるものとする。
 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの
 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの
(令第5条第2項第5号の文部科学省令で定める場合)
第26条 令第5条第2項第5号の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
 児童生徒等が、学校以外の場所であって令第5条第2項第1号の授業若しくは同項第2号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
 令第3条第7項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。
(災害共済給付契約の契約締結期限)
第27条 令第6条第2号の文部科学省令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の5月31日とする。
(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第28条 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第4条第1項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
2 災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第4条第2項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
3 令第4条第5項の規定による給付金の支払は、第1項本文又は第2項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第4条第5項に定める者を通じて行うものとし、第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第4条第5項に定める者を通じて行うものとする。
4 センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。
(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第29条 法第19条の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第4項において「通常限度額」という。)とする。
2000億円以下の金額 100分の15
2000億円を超える金額 100分の10
2 法第19条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が2000億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に1からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の100分の10に相当する金額に100億円を加えた金額のいずれか少ない金額(次項及び第4項において「特例限度額」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第44条第2項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が1200億円に達しない場合にあっては、法第19条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。
4 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額が配分金額を合計した金額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第19条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の100分の15に相当する金額を超えてはならない。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第30条 センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第1条の2 令附則第1条の2の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第27条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第1条の2の規定により延長された支払期限とする。
(平成28年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第1条の3 令附則第1条の3の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第27条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第1条の3の規定により延長された支払期限とする。
(成立の際の会計処理の特例)
第2条 センターの成立の際法附則第4条第6項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第9条第1項の指定があったものとみなす。
(第1期債務の償還)
第3条 センターは、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から5年を経過した日の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属するもの(次条において「第1期債務」という。)の償還に充てるために法第25条の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、一般勘定に属する財産を担保に供することができる。
2 第17条の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、法第27条に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち35億円を限度として一般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。
3 前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとする。
第4条 第29条第2項の規定にかかわらず、発売総額が1200億円に達せず、かつ、第1期債務の償還を行う事業年度にあっては、法第19条の別に文部科学省令で定める金額は、当該事業年度の発売総額に1からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額とする。
(平成28事業年度から平成35事業年度までの各事業年度におけるスポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限の特例)
第5条 センターの平成28事業年度から平成35事業年度までの各事業年度における第29条第2項の規定の適用については、同項中「100億円」とあるのは、「80億円」とする。
(業務の特例等)
第6条 センターは、法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)第23条第1項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。
2 センターは、法附則第6条第8項に規定する場合を除き、法附則第6条第2項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
3 第17条第3項の規定は、法附則第6条第2項の規定により区分して経理する場合について準用する。
(法附則第8条第1項各号に掲げる施設の災害共済給付)
第7条 法附則第8条第1項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第17条第2項、第19条から第25条まで、第27条、第28条並びに附則第1条の2及び第1条の3の規定を準用する。この場合において、第27条中「第6条第2号」とあるのは「附則第5条第3項において準用する令第6条第2号」と、「5月31日」とあるのは「5月31日(同月2日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第8条第1項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。
(資金の繰入れ等)
第8条 センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第23条及び第24条第1項に規定するそれぞれの勘定から法附則第8条の5第1項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第23条及び第24条第1項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
一般勘定 特定業務勘定
投票勘定 特定業務勘定
2 第17条第3項の規定は、法附則第8条の5第1項の規定により区分して経理する場合について準用する。
(長期借入金の認可の申請)
第9条 第13条の規定は、法附則第8条の7第1項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。
(償還計画の認可の申請)
第10条 センターは、法附則第8条の8の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 日本スポーツ振興センター債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
 長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止)
第11条 次に掲げる省令は、廃止する。
 日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和61年文部省令第2号)
 日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令(昭和61年文部省令第3号)
 日本体育・学校健康センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和61年文部省令第4号)
附則 (平成17年3月31日文部科学省令第18号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第19号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月19日文部科学省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条の改正規定の施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月6日文部科学省令第21号)
この省令は、平成19年7月9日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第24条第3号の規定は、平成17年7月9日以後の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたものに係る死亡見舞金の支給について適用する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年3月27日文部科学省令第6号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日文部科学省令第21号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年2月15日文部科学省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第3条に規定する児童生徒等(以下単に「児童生徒等」という。)が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
2 学校の管理下において児童生徒等が負傷し、又は疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害(改正前のセンター省令別表第12級の項第14号又は同表第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後のセンター省令別表の規定を適用する。
附則 (平成23年5月27日文部科学省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月17日文部科学省令第28号) 抄
1 この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年10月18日)から施行する。
附則 (平成26年12月26日文部科学省令第37号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第2条 
2 通則法改正法附則第8条第1項の規定により旧通則法第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成15年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
一から九まで 略
 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第5条第1項
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第3条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
一〜十五 略
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第10条の2第3項
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第167号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(平成27年度の災害共済給付契約の契約締結期限の特例)
2 平成27年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第8条第1項に規定する特定保育事業の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令附則第6条において準用する同令第27条中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。
附則 (平成28年4月1日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月2日文部科学省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月13日文部科学省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月1日文部科学省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年度の災害共済給付契約の契約締結期限の特例)
2 平成29年度の災害共済給付契約(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第3条に規定する専修学校並びに同法附則第8条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる施設の災害共済給付に係るものに限る。)の契約締結期限については、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(以下「新令」という。)第27条(新令附則第7条において準用する場合を含む。)中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。
附則 (平成31年4月26日文部科学省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表の規定は、平成31年4月1日以後に生じた障害に係る障害見舞金について適用し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。
別表(第21条、第23条関係)
等級 金額 障害
第1級 40、000、000円
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第2級 36、000、000円
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 31、400、000円
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第4級 21、800、000円
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 18、200、000円
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 1上肢を手関節以上で失ったもの
五 1下肢を足関節以上で失ったもの
六 1上肢の用を全廃したもの
七 1下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第6級 15、100、000円
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
八 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級 12、700、000円
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
七 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第8級 7、400、000円
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
四 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に偽関節を残すもの
九 1下肢に偽関節を残すもの
十 1足の足指の全部を失ったもの
第9級 5、900、000円
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 1耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
十三 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 1足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 4、300、000円
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
八 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 3、100、000円
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 2、250、000円
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 1手の小指を失ったもの
十 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第13級 1、500、000円
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 正面視以外で複視を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 1手の小指の用を廃したもの
八 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
十 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十一 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 880、000円
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
備考
 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

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