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こくりつけんきゅうかいはつほうじんうちゅうこうくうけんきゅうかいはつきこうのかいけいのげんそくおよびたんきかりいれきんのにんかのしんせいてつづきとうにかんするしょうれい

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令

平成15年文部科学省令第50号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第37条及び第50条、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第9条第2項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法を実施するため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)
第1条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第2条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第2条の2 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(短期借入金の認可の申請)
第3条 機構は、独立行政法人通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(寄附金の経理)
第2条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(次条において「機構法」という。)附則第9条第2項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号)第17条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成16年文部科学省令第15号)第1条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和39年文部省令第14号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第3項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
(成立の際の会計処理の特例)
第3条 機構の成立の際機構法附則第11条第1項及び第3項から第5項までの規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第2条第1項の指定があったものとみなす。
(独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令の廃止)
第4条 独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令(平成13年文部科学省令第38号)は廃止する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省・文部科学省令第2号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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