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エネルギーのしようのごうりかとうにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成15年文部科学省令第40号)

平成15年文部科学省令第40号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第162条第11項の証明書の様式は、次のとおりとする。
様式
[画像]

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第20号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第16号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月12日文部科学省令第6号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月7日文部科学省令第5号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日文部科学省令第33号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成30年12月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日文部科学省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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