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もんぶかがくしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだい34じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい

文部科学省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

平成15年文部科学省令第18号
文部科学省は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第16号の規定に基づき、この省令を制定する。
第1条 削除
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第103条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第36条第1項第2号及び第3号並びに大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第19条、第24条第1項及び第29条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。
第9条 削除
第10条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第37条又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第30条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第37条又は短期大学設置基準第30条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日文部科学省令第38号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第25号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年8月31日文部科学省令第40号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日文部科学省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月13日文部科学省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月6日文部科学省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年3月24日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月29日文部科学省令第41号)
この省令は、平成23年11月30日から施行する。
附則 (平成24年5月10日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年1月31日文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月25日文部科学省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。

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