もんぶかがくしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうしこうきそく
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
平成15年文部科学省令第17号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第1項及び第38条の規定に基づき、並びに同法及び構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)を実施するため、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(学校教育法の特例関係)
第1条 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第12条第3項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
2 学校設置会社(法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、3年間その設置する学校に備えて置かなければならない。
第2条 法第12条第4項第2号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第3条 学校設置会社に関する次の表の第1欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) | 第14条 | 又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) | 、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置会社 |
第18条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社にあっては、構造改革特別区域法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。) | |
高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号) | 第2条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
第4条 学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けようとするとき又は同条第2項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
第5条 第1条及び第2条の規定は、学校設置非営利法人(法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。)が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「第12条第3項」とあるのは「第13条第3項において準用する第12条第3項」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、第2条中「第12条第4項第2号」とあるのは「第13条第3項において準用する第12条第4項第2号」と読み替えるものとする。
第6条 学校設置非営利法人に関する次の表の第1欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) | 第14条 | 又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) | 、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置非営利法人 |
第18条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人にあっては、構造改革特別区域法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。) | |
高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号) | 第2条 | 都道府県知事 | 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
第7条 削除
(教育職員免許法の特例関係)
第8条 法第19条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
第9条 地方公共団体が、法別表第9号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、当該事業についての教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第71条及び第72条の規定の適用については、同令第71条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあっては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同令第72条第3項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあっては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」とする。
(私立学校法の特例関係)
第10条 法第20条第5項第2号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第1号に掲げる事項を除く。)とする。
一 学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
二 学級の編制に関する事項
三 教職員の編制に関する事項
四 入学に関する事項
五 法第20条第4項第1号から第4号まで及び第5項第1号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第1項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第3項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの
第11条 法第20条第1項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第11項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
一 教育課程及び授業日時数に関する事項
二 授業料等の納付金の額
三 学級の数及び規模
四 教職員の数及び配置
五 入学者の選抜方法
六 前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画(法第20条第4項に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項
第12条 協力学校法人は、法第20条第11項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)別表第1及び別表第2の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第1中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第2中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
第13条 学校法人会計基準の規定は、法第20条第9項又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第1条第1項中「私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第20条第13項において読み替えて準用する私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する協力学校法人」と、同令別表第1中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第2中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第1号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第2号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第4号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第5号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例)
第2条 平成15年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第1条の規定の適用については、同条第1項中「4月30日」とあるのは「10月31日」とし、同条第2項中「7月31日」とあるのは「12月10日」とする。
附則 (平成15年8月29日文部科学省令第37号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第20号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第24号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月30日文部科学省令第33号)
この省令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年8月31日文部科学省令第39号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月17日文部科学省令第44号)
この省令は、平成16年12月17日から施行する。
附則 (平成16年12月22日文部科学省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月1日文部科学省令第39号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日文部科学省令第46号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第23号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日文部科学省令第26号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月26日文部科学省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第10号)
この省令は、平成19年4月1日から施行し、この省令による第3条の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年11月29日文部科学省令第41号)
この省令は、平成23年11月30日から施行する。
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