せんもんしょくだいがくいんせっちきじゅん
専門職大学院設置基準
平成15年文部科学省令第16号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第88条の規定に基づき、専門職大学院設置基準を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(専門職学位課程)
第2条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
2 専門職学位課程の標準修業年限は、2年又は1年以上2年未満の期間(1年以上2年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
(標準修業年限の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が2年の課程にあっては1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とし、その標準修業年限が1年以上2年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。
2 前項の場合において、1年以上2年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
第2章 教員組織
(教員組織)
第4条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。
第5条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 前項に規定する専任教員は、教育上支障を生じない場合には、1個の専攻に限り、学部の専任教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程を担当する教員のうち同項の資格を有する者がこれを兼ねることができる(修士課程、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)又は他の専門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてその教員組織を基に専門職学位課程を設置する場合(専門職学位課程を廃止し、又は収容定員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場合に限る。)であって、当該設置から5年を経過するまでの間に限る。)。
3 前項の規定により第1項に規定する専任教員を兼ねることのできる者の数のうち、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員以外のものについては、文部科学大臣が別に定める。
4 第1項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
第3章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第6条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を、産業界と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)
第6条の2 専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合には、第3号に掲げる者を置かないことができる。
一 学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科(学校教育法第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長(第4号及び次項において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
二 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行うものによる団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
三 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
四 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。
一 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
二 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(授業を行う学生数)
第7条 専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法等)
第8条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
2 大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
第9条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第4条並びに第5条第1項第3号及び第2項の規定を準用する。
(成績評価基準等の明示等)
第10条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第11条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第4章 課程の修了要件等
(履修科目の登録の上限)
第12条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第13条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第21条第2項、第27条第2項及び第35条第1項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。
(専門職学位課程の修了要件)
第15条 専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める30単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。
(専門職大学院における在学期間の短縮)
第16条 専門職大学院は、第14条第1項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも1年以上在学するものとする。
第5章 施設及び設備等
(専門職大学院の諸条件)
第17条 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
第6章 法科大学院
(法科大学院の課程)
第18条 第2条第1項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
2 法科大学院の課程の標準修業年限は、第2条第2項の規定にかかわらず、3年とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、3年を超えるものとすることができる。
(法科大学院の入学者選抜)
第19条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
第20条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第21条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、30単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第22条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第14条第2項の規定にかかわらず、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(同条第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
(法科大学院の課程の修了要件)
第23条 法科大学院の課程の修了の要件は、第15条の規定にかかわらず、法科大学院に3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、93単位以上を修得することとする。
(法科大学院における在学期間の短縮)
第24条 法科大学院は、第22条第1項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
(法学既修者)
第25条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第23条に規定する在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については30単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。
3 第1項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)は、第21条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第22条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第21条第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
第7章 教職大学院
(教職大学院の課程)
第26条 第2条第1項の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、教職大学院とする。
2 教職大学院の課程の標準修業年限は、第2条第2項の規定にかかわらず、2年とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とすることができる。
4 前項の場合において、1年以上2年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第27条 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(入学前の既修得単位の認定)
第28条 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位以外のものについては、第14条第2項の規定にかかわらず、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第2項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。
(教職大学院の課程の修了要件)
第29条 教職大学院の課程の修了の要件は、第15条の規定にかかわらず、教職大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
2 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
(教職大学院における在学期間の短縮)
第30条 教職大学院における第16条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第14条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」と読み替えるものとする。
(連携協力校)
第31条 教職大学院は、第29条第1項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。
第8章 共同教育課程に関する特例
(共同教育課程の編成)
第32条 2以上の専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第6条の規定にかかわらず、当該2以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該2以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び専門職大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該専門職学位課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。
2 前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する専門職大学院(以下「構成専門職大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)
第33条 構成専門職大学院は、学生が当該構成専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同教育課程に係る修了要件)
第34条 共同教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第15条に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 前項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第1項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
3 共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第1項の規定にかかわらず、第23条又は第29条に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により7単位以上を修得することとする。
4 前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあっては第21条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項若しくは第25条第1項の規定により、教職大学院にあっては第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第1項の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。
第9章 国際連携専攻に関する特例
(国際連携専攻の設置)
第35条 専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。
2 専門職大学院は、研究科に国際連携専攻のみを設けることはできない。
3 国際連携専攻の収容定員は、当該専攻を設ける研究科の収容定員の2割(1の研究科に複数の国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該研究科の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第36条 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第6条の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する1以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。
2 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)
第37条 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第6条の規定にかかわらず、連携外国専門職大学院と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携専攻を設ける専門職大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、7単位を超えない範囲(教職大学院にあっては当該教職大学院が修了要件として定める45単位以上の単位数の4分の1を超えない範囲)で、当該専門職大学院又は連携外国専門職大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、連携外国専門職大学院において修得した単位数が、第39条第1項の規定により連携外国専門職大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国専門職大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第38条 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、学生が連携外国専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)
第39条 国際連携教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第15条に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第1項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第14条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
3 国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の要件は、第1項の規定にかかわらず、第29条に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける教職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により23単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により7単位以上を修得することとする。
4 前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第28条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携専攻に係る専任教員数)
第40条 第5条第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻の教員であって同項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該専攻を置く研究科の他の専攻の教員であって同項各号に定める資格を有するものがこれを兼ねることができる。
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
第41条 次条第1項の規定により適用する大学院設置基準第19条から第21条までの規定にかかわらず、国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
第10章 雑則
(その他の基準)
第42条 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第9条の2、第12条、第13条及び第32条第2項を除く。)の定めるところによる。
2 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
附則
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成30年度までの間、平成25年度以前に設置された教職大学院における第5条第2項の適用については、同項中「学部の専任教員又は修士課程、博士課程若しくは他の専門職学位課程」とあるのは「学部の専任教員又は修士課程若しくは博士課程」と、「できる(修士課程、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程に限る。)又は他の専門職学位課程の教員については、当該課程を廃止し、又は当該課程の収容定員を減じてその教員組織を基に専門職学位課程を設置する場合(専門職学位課程を廃止し、又は収容定員を減じる場合にあっては、教育研究上の目的及び教育課程の編成に重要な変更がある場合に限る。)であって、当該設置から5年を経過するまでの間に限る。)」とあるのは「できる」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第5条第2項の規定により同条第1項に規定する専任教員を兼ねることのできる者の数は、学部の専任教員及び博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員以外のものについては、同項に規定する教員の数の3分の1を超えないものとする。
附則 (平成16年12月13日文部科学省令第42号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月1日文部科学省令第2号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年11月13日文部科学省令第35号)
この省令は、平成21年3月1日から施行する。
附則 (平成22年3月10日文部科学省令第4号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月15日文部科学省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月19日文部科学省令第38号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月19日文部科学省令第8号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月14日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日文部科学省令第11号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月8日文部科学省令第35号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
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