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じどうふくしほうだい21じょうの9にきていするしゅむしょうれいでさだめるじぎょうとうのうちもんぶかがくだいじんのしょかんするものをさだめるしょうれい

児童福祉法第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令

平成15年文部科学省・厚生労働省令第3号
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の27、第56条の8第1項及び第56条の9第1項の規定に基づき、児童福祉法第21条の27、第56条の8第1項及び第56条の9第1項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(以下「法」という。)第21条の9に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。
(法第21条の9に規定する主務省令で定める事業)
第2条 法第21条の9に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業
 幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業

附則

この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)
この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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