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経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則

平成15年経済産業省令第38号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第24条第5項、第25条及び第38条の規定に基づき、経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第33条に規定する酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件は、製造工程においてアルコールと別表上欄に掲げる化学物質のいずれかが混和装置により混和され、かつ、当該製造工程において製造されたアルコールの数量(当該混和された化学物質の数量を控除した数量をいう。以下同じ。)1キロリットルにつき当該化学物質が、別表の上欄に掲げる化学物質の種類に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる数量以上含有することとする。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日経済産業省令第97号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日経済産業省令第37号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月16日経済産業省令第83号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成24年9月5日経済産業省令第66号)
この省令は、平成24年9月5日から施行する。
別表
化学物質の種類 製造されたアルコールの数量1キロリットルにつき含有すべき化学物質の数量
メタノール(日本工業規格K1501「メタノール」に規定するものをいう。) 25キログラム
ベンゼン(日本工業規格K2435「ベンゼン」に規定するものをいう。) 5キログラム
トルエン(日本工業規格K2435「トルエン」に規定するものをいう。) 7・5キログラム
メチルエチルケトン(日本工業規格K1524「メチルエチルケトン」に規定するものをいう。) 10キログラム
イソプロピルアルコール(日本工業規格K1522「イソプロピルアルコール」に規定するものをいう。) 35キログラム

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