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農林水産省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

平成15年農林水産省令第82号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第24号の規定に基づき、農林水産省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
1 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業(特別家畜排せつ物(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第2条に規定する家畜排せつ物であって、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号。以下「規則」という。)第1条第1項に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に従って3月以上管理されたもの(固形状のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用した昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件(同項において「昆虫飼育事業要件」という。)のいずれにも該当するものをいう。第4項において同じ。)に利用される特別家畜排せつ物については、管理基準は、適用しない。
 住居が集合していないこと。
 水道原水(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第2条第2項に規定するものをいう。)に係る取水施設が設置されていないこと。
 その他生活環境の保全又は人の健康の保護についての配慮が特に必要でないと認められること。
2 昆虫飼育事業要件は、次のとおりとする。
 青少年の健全な育成を図ることを目的として、当該事業により飼育した昆虫を青少年に無償で譲与するものであること。
 当該事業に利用する特別家畜排せつ物について管理基準を適用する場合には、事業の実施に著しい支障が生ずるおそれが大きいこと。
 当該事業の実施者が堆肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(規則第1条第1項第1号イに該当するものに限る。)を保有していること。
 当該構造改革特別区域の設定をした地方公共団体が、環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家」という。)の意見を聴いて、当該事業の実施により大気、水その他の環境の自然的構成要素の良好な状態を保持することができなくなる等の環境への著しい悪影響がないと認めるものであること。
3 地方公共団体が第1項の認定を申請しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、申請に係る構造改革特別区域が同項各号に該当するかどうかを判断するため、専門家の意見を聴かなければならない。
4 第1項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業の実施による環境影響について、年1回以上、調査を行わなければならない。

附則

この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日農林水産省令第25号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月30日農林水産省令第64号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日農林水産省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月19日農林水産省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第2条第1項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第3条の4第2項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則 (平成23年9月16日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月29日農林水産省令第62号) 抄
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年9月5日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月18日農林水産省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

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