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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則

平成15年農林水産省令第72号
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成15年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(法第2条第1項の農林水産省令で定める牛)
第1条 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。
 出生直後に死亡した牛
 輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛
(法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉)
第2条 法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
 牛肉を肉ひき機でひいたもの
 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

第2章 牛個体識別台帳

(法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項)
第3条 法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 牛の種別
 牛の管理者の連絡先
 輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先
 死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
 とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
 輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるものとする。
 黒毛和種
 褐毛和種
 日本短角種
 無角和種
 第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)
 和牛間交雑種
 肉専用種
 ホルスタイン種
 ジャージー種
 乳用種
十一 交雑種
3 前項第6号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第1号から第4号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第1号から第5号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第5号に掲げる種を除く。)をいい、同項第7号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第8号から第10号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第1号から第6号まで及び同項第11号に掲げる種を除く。)をいい、同項第10号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第8号及び第9号に掲げる種を除く。)をいい、同項第11号に規定する「交雑種」とは、同項第1号から第7号までに掲げる種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。
(変更に係る記録)
第4条 農林水産大臣は、法第3条第2項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第6号又は第7号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。
(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
第5条 法第5条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 当該牛の個体識別番号
 漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容
(法第6条の農林水産省令で定める事項)
第6条 法第6条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 管理の開始及び終了の年月日
 飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
 輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
 と畜者の氏名又は名称及び連絡先
 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

第3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理

(出生の届出)
第7条 法第8条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
2 法第8条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 牛の種別(第3条第1項第1号の牛の種別をいう。以下同じ。)
 管理者の連絡先
(輸入の届出)
第8条 法第8条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第8条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 牛の種別
 輸入先の国名
(個体識別番号の通知)
第9条 農林水産大臣は、法第9条第1項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
(耳標の装着の方法)
第10条 牛の管理者又は輸入者は、法第9条第2項及び第3項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。
(耳標の規格)
第11条 法第9条第2項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。
 装着した後、容易に脱落しない構造であること
 取り外した後、再び装着することができない構造であること
 個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
 個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること
(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
第12条 法第10条第3項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 牛が耳の疾患にかかっているとき
 牛の耳に外傷があるとき
 耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき
 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
 その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき
(個体識別番号を識別するための措置)
第13条 法第10条第3項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
 取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること
(譲渡し等の届出)
第14条 法第11条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第11条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲渡し等の相手方の連絡先
 飼養の終了の年月日
(譲受け等の届出)
第15条 法第11条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第11条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲受け等の相手方の連絡先
 飼養の開始の年月日
(変更の届出)
第16条 法第12条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 当該牛の個体識別番号
 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の年月日
(死亡の届出)
第17条 法第13条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第13条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
(とさつの届出)
第18条 法第13条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
 譲受け等の相手方の連絡先
(輸出の届出)
第19条 法第13条第3項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2 法第13条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲受け等の相手方の連絡先
 飼養施設の所在地
 輸出先の国名

第4章 特定牛肉の表示等

(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 法第14条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 と畜者の使用に係る電子計算機と特定牛肉の引渡しの相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第14条第3項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第21条 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に規定する方法のうちと畜者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(販売業者による個体識別番号の表示方法)
第22条 法第15条第1項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。
(農林水産省令で定める頭数)
第23条 法第15条第2項第2号(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、50とする。
(販売業者による荷口番号の表示方法)
第24条 法第15条第3項(法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する荷口番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。
(販売業者の氏名又は名称の表示方法)
第25条 法第15条第4項前段(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
2 法第15条第4項後段(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により他の者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
(特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)
第26条 法第16条第1項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、明瞭にしなければならない。
(帳簿)
第27条 と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、法第17条に規定する帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存しなければならない。
2 法第17条に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 と畜者 引渡しに係る特定牛肉ごとに、当該特定牛肉に対応する個体識別番号、当該引渡しの年月日、当該引渡しの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該引渡しに係る特定牛肉の重量
 販売業者 販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(販売の相手方が不特定かつ多数の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く。)
 仕入れに係る特定牛肉に対応する1若しくは2以上の個体識別番号又は荷口番号(法第15条第3項に規定する荷口番号をいう。以下この条において同じ。)、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量
 販売に係る特定牛肉に対応する1若しくは2以上の個体識別番号又は荷口番号、当該販売の年月日、当該販売の相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該販売に係る特定牛肉の重量
 特定料理提供業者 提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、仕入れに係る特定牛肉に対応する1若しくは2以上の個体識別番号又は荷口番号、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量

第5章 雑則

(身分を示す証明書の様式)
第28条 法第19条第4項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(権限の委任)
第29条 法第19条第1項から第3項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。ただし、第4章の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年12月1日)から施行する。
(既存牛の届出)
第2条 法附則第2条第2項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。
(独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第3条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成13年農林水産省令第35号)の一部を次のように改正する。
第1条中第10号を第11号とし、第8号及び第9号を1号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の1号を加える。
 センター法第10条第2項第3号に規定する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第20条の政令で定める事務に関する事項
附則 (平成21年9月11日農林水産省令第54号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式
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