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いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつにもとづくいやくひんおよびさいせいいりょうとうせいひんのしようのきんしにかんするきていのてきようをうけないばあいをさだめるしょうれい

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

平成15年農林水産省令第70号
薬事法(昭和35年法律第145号)第83条の3の規定に基づき、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第83条の3ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 試験研究の目的で医薬品(その直接の容器又は直接の被包に法第50条(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(その直接の容器又は直接の被包に法第65条の2(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)を対象動物(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第3号ロに規定する対象動物をいう。以下同じ。)に使用する場合
 獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品(別表に掲げる物質を有効成分とするものを除く。次号において同じ。)又は再生医療等製品を当該対象動物に使用する場合
 対象動物の所有者又は当該対象動物を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物の運送の委託を受けた者を除く。)が、当該対象動物を診療した獣医師から交付された医薬品又は再生医療等製品を用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意についての当該獣医師の指示に従い当該対象動物に使用する場合
 家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項、第6条第1項若しくは第31条第1項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、又は家畜防疫官が同法第46条第1項の規定により行う同法第6条第1項若しくは第31条第1項の注射若しくは投薬若しくは第48条の規定により行う同法第5条第1項、第6条第1項若しくは第31条第1項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第213条第1項第4号若しくは第214条第1項第3号に該当する場合において国又は都道府県が製造又は輸入をした生物学的製剤若しくは再生医療等製品を対象動物に使用するとき

附則

この省令は、平成15年7月30日から施行する。
附則 (平成16年12月24日農林水産省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月30日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年5月27日農林水産省令第57号)
この省令は、平成27年8月21日から施行する。
附則 (平成28年1月25日農林水産省令第1号)
この省令は、平成28年3月18日から施行する。
附則 (平成29年6月30日農林水産省令第39号)
この省令は、平成29年8月23日から施行する。
別表
 イプロニダゾール
 オラキンドックス
 カルバドックス
 クマホス
 クロラムフェニコール
 クロルスロン
 クロルプロマジン
 ジエチルスチルベストロール
 ジメトリダゾール
 ニトロフラゾン
十一 ニトロフラントイン
十二 フラゾリドン
十三 フラルタドン
十四 マラカイトグリーン
十五 メトロニダゾール
十六 ロニダゾール

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