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どくりつぎょうせいほうじんのうりんぎょぎょうしんようききんののうぎょうさいがいほしょうかんけいぎょうむおよびぎょぎょうさいがいほしょうかんけいぎょうむにかんするぎょうむほうほうしょのきさいじこうをさだめるしょうれい

独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

平成15年農林水産省令第106号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令を次のように定める。
独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 農業保険法(昭和22年法律第185号)第214条第1項第1号から第4号まで及び第2項に掲げる業務に関する事項
 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第196条の3第1号から第3号までに掲げる業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他業務の執行に関して必要な事項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成12年農林水産省令第25号)
 農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和62年農林水産省令第28号)
附則 (平成30年3月13日農林水産省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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