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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則

平成15年農林水産省令第103号
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)の施行に伴い、並びに同法第10条第1項第1号ハ、第2号及び第4号、同条第2項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則を次のように定める。
(畜産業振興事業)
第1条 独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第10条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。第13号において「畜産経営安定法」という。)第2条第4項第1号イに規定する生乳生産者団体、同号イに規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号又は第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が株主若しくは社員となっている株式会社若しくは会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号、第3号、第5号から第7号まで、第9号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号、第3号、第5号から第7号まで、第9号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第16号に掲げる事業を行う場合に限る。)、技術研究組合(第1号又は第5号から第11号までに掲げる事業を行う場合に限る。)、広告代理業を主たる事業として営む株式会社(第1号に掲げる事業のうち畜産物の流通の合理化のための知識の普及に係るもの及び第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)又は畜産業を営む個人(第3号、第5号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における法第10条第2号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。
 畜産物の流通の合理化又は畜産経営の安定のための畜産物の処理、保管、運搬又は知識の普及の事業
 牛乳の需要の増進に関する事業
 牛乳の需給の調整のための乳製品の生産の事業
 畜産の経営又は技術の指導の事業
 肉用牛の生産の合理化のための事業
 生乳の生産の振興のための事業
 豚の生産の振興のための事業
 家きんの生産の合理化のための事業
 家畜又は家きんの排せつ物の適正な処理又は利用の促進に関する事業
 飼料及び家畜又は家きんの飼養に関する実験又は普及の事業
十一 主要な畜産物についての格付の事業
十二 国内産の乳製品を学校給食の用に供する事業
十三 加工原料乳(畜産経営安定法第2条第2項に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業
十四 鶏卵の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業
十五 家畜の取引に要する資金に係る債務を保証する事業
十六 独立行政法人農畜産業振興機構(第21号において「機構」という。)の補助に係る利子補給が行われる資金に係る債務を保証する事業
十七 配合飼料の価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業
十八 飼料用穀物の備蓄の事業
十九 家畜又は家きんに使用する医薬品及び飼料並びに畜産物の安全性に関する研究の事業
二十 牛乳及び乳製品の規格並びに牛乳、乳製品及び乳製品に使用する原材料の品質に関する調査又は研究の事業
二十一 豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補塡を受けるために機構に資金を拠出する事業
(野菜農業振興事業)
第2条 法第10条第4号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
 野菜の需給の調整に関する事業
 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(農畜産業振興事業団法施行規則の廃止)
第3条 農畜産業振興事業団法施行規則(平成8年農林水産省令第49号)は、廃止する。
附則 (平成18年5月1日農林水産省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月28日農林水産省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則附則第2条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月28日農林水産省令第16号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月11日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月14日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条並びに独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条第2号及び第4号並びに第10条第2項及び第4項の規定は、平成22年度の事業年度から適用する。
附則 (平成23年3月31日農林水産省令第14号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月8日農林水産省令第59号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の規定は、平成23年度の事業年度から適用する。
附則 (平成25年4月1日農林水産省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 存続全国中央会(改正法附則第21条に規定する存続全国中央会をいう。)に対する第12条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の規定の適用については、同条中「農事組合法人」とあるのは、「農事組合法人、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第21条に規定する存続全国中央会」とする。
附則 (平成29年1月25日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第2条 農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第3条第3号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。
2 前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第3条第3号の規定により指定されたものとみなす。
附則 (平成29年10月27日農林水産省令第61号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(第1号において「一部改正法」という。)附則第3条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(一部改正法第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下この項において「新畜安法」という。)第5条第1項に規定する特定乳製品をいう。)の販売予定数量を証する書類
 第1号対象事業者(新畜安法第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。)又は第2号対象事業者(第2号対象事業を行う対象事業者をいう。)にあっては、生乳の検査方法を証する書類
 前2号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が新畜安法第5条第3項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
附則 (平成30年3月26日農林水産省令第13号)
この省令は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月23日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。

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