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農薬取締法第12条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令

平成15年農林水産省・環境省令第4号
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づき、農薬取締法第12条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第25条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬は、次の各号に掲げるものとする。ただし、試験研究の目的で使用する農薬、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第17条第1項、第18条第2項及び第29条第1項の規定による防除を行うために使用する農薬並びに同法第10条第1項に規定する輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者が当該輸入国の要求に応じるため当該植物及びその容器包装に使用する農薬を除く。
 現に法第3条第1項又は法第34条第1項の登録を受けている農薬
 法第3条第1項又は法第34条第1項の登録を受けていた農薬であって、容器又は包装に法第16条(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による表示のあるもの(法第18条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。

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