のうやくとりしまりほうだい2じょうだい1こうのとうろくをようしないばあいをさだめるしょうれい
農薬取締法第2条第1項の登録を要しない場合を定める省令
平成15年農林水産省・環境省令第2号
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項ただし書の規定に基づき、農薬取締法第2条第1項の登録を要しない場合を定める省令を次のように定める。
農薬取締法第3条第1項ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
二 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第17条第1項及び第18条第2項の規定による防除を行うために使用する農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
附則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
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