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のうやくとりしまりほうにもとづくのうやくのしようのきんしにかんするきていのてきようをうけないばあいをさだめるしょうれい

農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

平成15年農林水産省・環境省令第1号
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第11条ただし書の規定に基づき、農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第24条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 試験研究の目的で農薬を使用する場合
 法第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合
 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第17条第1項及び第18条第2項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第10条第1項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合

附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
附則 (平成23年4月26日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。

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