こうせいとりひきいいんかいのしょかんするほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成15年公正取引委員会規則第1号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第76条の規定に基づき、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 公正取引委員会の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 申請等を行うもの又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらのものに係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 申請等を行う者が、前項第2号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
三 前2号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書
4 行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている第1項の規定による申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第5条 法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 行政機関等が、法第7条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第3項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
2 行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行わなければならない。
3 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けたものは、公正取引委員会が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
4 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けたものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第5条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
三 前2号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 行政機関等が、法第8条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第9条 行政機関等が、法第9条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第70条の9の規定により、同法第70条の7において読み替えて準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第109条の規定による送達事項を記載した書面の作成及び提出に代える場合は当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法に限るものとする。
(氏名等を明らかにする措置)
第10条 法第6条第4項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第4条第1項第1号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第3項各号に掲げるものと併せてこれを送信することをいう。
2 法第7条第4項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第6条第1項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録することをいう。
3 法第9条第3項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第3項各号に掲げるものを付することとする。
附則
この規則は、平成15年3月31日から施行する。
附則 (平成17年3月7日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日公正取引委員会規則第17号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則 (平成27年1月21日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月2日公正取引委員会規則第8号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
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