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しゃかいしほんせいびじゅうてんけいかくほう

社会資本整備重点計画法

平成15年法律第20号
(目的)
第1条 この法律は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第4条の規定に従い定められたものをいう。
2 この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業
 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業
 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第8項に規定する開発保全航路の開発及び保全に関する事業
 航路標識法(昭和24年法律第99号)第1条第2項に規定する航路標識の整備に関する事業
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業
 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(同法第100条の規定により同法の2級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業
 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備に関する事業
十一 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
十三 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業
十四 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業
(社会資本整備重点計画の基本理念)
第3条 社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、これに基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下同じ。)並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
2 重点計画は、社会資本整備事業の実施に関し、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な役割分担の下に国の責務が十分に果たされることとなるよう定めるものとする。
3 重点計画は、民間事業者の能力の活用及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、社会資本の整備状況その他の地域の特性に応じた社会資本整備事業が実施されるよう定めるものとする。
(重点計画)
第4条 主務大臣等は、政令で定めるところにより、重点計画の案を作成しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。
3 重点計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標
 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要
 地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項
 その他社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項
4 主務大臣等は、第1項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。
5 主務大臣等は、第1項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
6 主務大臣等は、第1項の規定により重点計画の案(第2条第2項第9号から第11号までに掲げる事業(以下「治水事業」という。)に係る部分に限る。)を作成しようとするときは、治水事業と森林法(昭和26年法律第249号)第10条の15第4項第4号に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第4条第5項に規定する森林整備保全事業計画又はその変更の案との調整を図らなければならない。
7 主務大臣等は、第2項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、重点計画を公表しなければならない。
8 前各項の規定は、重点計画を変更しようとする場合について準用する。
(社会経済情勢の変化に対応した変更)
第5条 主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに、前条第8項において準用する同条第1項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。
(重点計画と国の計画との関係)
第6条 重点計画は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
(社会資本整備事業に係る政策の評価)
第7条 主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第6条第1項の基本計画を定めるときは、同条第2項第6号の政策として、第4条第3項第2号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。
2 主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条第1項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第2項の事後評価の方法として、第4条第3項第1号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。
(重点計画の実施)
第8条 政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(主務大臣等)
第9条 第4条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
3 この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(国の無利子貸付け等)
第2条 国は、当分の間、政令で定める町村に対し、第2条第2項第7号に規定する公園又は緑地のうち政令で定めるものの設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するもののうち、重点計画に照らし重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公園又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 町村が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(検討)
第3条 政府は、重点計画の計画期間の最終年度において、社会経済情勢の変化、当該計画期間内における社会資本の整備状況等を勘案して、重点計画に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成15年5月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定並びに附則第8条、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年6月18日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

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