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母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法

平成15年法律第126号
廃止39538
(国会に対する報告等)
第3条 
2 政府は、国会に対し、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況を報告しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成19年度における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況に係る第3条第2項の規定による報告については、同項の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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