完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんだいがくひょうか・がくいじゅよきこうほう

独立行政法人大学評価・学位授与機構法

平成15年法律第114号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第1項に規定する国立大学法人をいう。第16条第1項第2号及び附則第13条第1項第1号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第16条第1項第2号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第16条第1項第3号及び第6号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法第104条第7項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
第6条 機構でない者は、大学改革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。

第2章 役員及び職員

(役員)
第7条 機構に、役員として、その長である機構長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第8条 理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により機構長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第9条 理事の任期は、2年とする。
(機構長の任命)
第10条 文部科学大臣は、通則法第20条第1項の規定により機構長を任命しようとするときは、あらかじめ、第14条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。
(役員の欠格条項の特例)
第11条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第11条第1項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第12条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第13条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 評議員会

(評議員会)
第14条 機構に、評議員会を置く。
2 評議員会は、20人以内の評議員で組織する。
3 評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
4 評議員会は、第10条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
第15条 評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。
2 評議員の任期は、2年とする。
3 通則法第21条第3項ただし書及び第4項並びに第23条第2項の規定は、評議員について準用する。

第4章 業務等

(業務の範囲)
第16条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第19条第1項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
 学校教育法第104条第7項の規定により、学位を授与すること。
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
 次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
 内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
 大学における各種の学習の機会に関する情報
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、国立大学法人法第31条の3第1項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項において「評価委員会」という。)から前項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
3 第1項第1号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(区分経理)
第17条 機構は、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「施設整備勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理の特例等)
第18条 機構は、施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第16条に規定する業務のうち同条第1項第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 施設整備勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4 機構は、施設整備勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券)
第19条 機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 前2項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第20条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第21条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第22条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第16条第1項第3号の規定により機構が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(財務大臣との協議)
第23条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第18条第1項の規定による承認をしようとするとき。
 第19条第1項、第2項若しくは第5項又は第21条の規定による認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
第24条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第25条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第6章 罰則

第26条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第18条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 第19条第1項、第2項若しくは第5項又は第21条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
第28条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
(機構の成立)
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。以下「整備法」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(職員の引継ぎ等)
第3条 機構の成立の際現に整備法第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「旧機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第4条 前条の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。附則第13条第1項において「改正法」という。)による改正前の第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下この条及び次条第3項において「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第5条 附則第3条の規定により旧機構の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員となり、かつ、引き続き旧独立行政法人大学評価・学位授与機構(機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第6条 附則第3条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第7条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第8条 機構の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、旧機構の業務に関するもので政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 機構の成立の際、整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号)第17条の規定に基づき文部科学大臣から旧機構の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(国有財産の無償使用)
第10条 国は、機構の成立の際現に旧機構の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(不動産に関する登記)
第11条 機構が附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第12条 この法律の施行の際現に大学評価・学位授与機構という名称を使用している者については、第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(機構の業務に関する特例等)
第13条 機構は、当分の間、第16条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
 国立大学法人法附則第12条第1項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務(改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。次号において「旧センター法」という。)附則第8条第1項第2号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。
 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第8条第1項第1号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改正法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。
2 機構は、当分の間、第18条第4項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。
3 承継債務償還については、第19条第2項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
4 機構が第1項に規定する業務を行う場合には、第17条中「施設費貸付事業及び施設費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第13条第1項に規定する業務」と、第27条第1号中「第16条」とあるのは「第16条及び附則第13条第1項」とする。
(政令への委任)
第14条 附則第3条から第12条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第68条の2及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、第6条、第7条(税理士法(昭和26年法律第237号)第8条第1項第1号中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、第9条及び第10条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年5月27日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、公布の日から施行する。
(センターの解散等)
第2条 独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)が承継する。
2 この法律の施行の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 センターの平成26年4月1日に始まる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)は、平成28年3月31日に終わるものとする。
5 センターの平成28年3月31日に終わる事業年度(次項及び第7項において「最終事業年度」という。)及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
6 センターの最終事業年度に係る通則法第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
7 センターの最終事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。
8 前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。同条を除き、以下「旧センター法」という。)第15条第2項から第5項まで及び附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有するものとし、旧センター法第15条第2項中「前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とあるのは「施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額」と、同条第4項中「翌事業年度以降の施設費交付事業」とあるのは「平成28年4月1日に始まる事業年度以降の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第16条第1項第3号に規定する施設費交付事業」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から第4項まで」と、旧センター法附則第11条第2項中「承継債務償還」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第13条第1項第1号に規定する承継債務償還」とする。
9 第1項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資等)
第3条 前条第1項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧センター法第15条第4項に規定する積立金の額に相当する金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第4条 附則第2条第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第5条 附則第2条第1項の規定により機構が承継する旧センター法第16条第1項又は第2項の規定によるセンターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「債券」という。)に係る債務について政府がした旧センター法第17条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項に規定する債券は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第19条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項又は第2項の規定による債券とみなす。
(国家公務員法の適用に関する特例)
第6条 旧センター法附則第3条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧センター法附則第3条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
(国家公務員退職手当法の適用に関する特例)
第7条 この法律の施行の際現に旧センター法附則第5条第3項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第8条 機構の役員又は職員についての通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第50条の4第1項 の中期目標管理法人役職員であった者 の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。第6項において「平成27年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧センター」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)
通則法第50条の4第2項第1号 であった者 であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
通則法第50条の4第2項第4号 当該中期目標管理法人 当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)
通則法第50条の4第6項 したこと したこと(平成27年改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。以下この項において「旧センター法」という。)又は旧センターが定めていた業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧センター規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと させたこと(旧センターの役員又は職員にこの法律、旧センター法若しくは他の法令又は旧センター規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者 であった者(旧センターの役員又は職員であった者を含む。)
通則法第50条の6第1号 であった者 であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
定めるもの 定めるもの(離職前5年間に在職していた旧センターの内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第50条の6第2号 うち、当該中期目標管理法人 うち、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)
通則法第50条の6第3号 、当該中期目標管理法人 、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。以下この号において同じ。)
(名称の使用制限に関する経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止)
第10条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為及び附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月24日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条中国立大学法人法附則に1条を加える改正規定、第4条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、第9条、第11条並びに第12条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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