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どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするないかくふれい

独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令

平成15年内閣府令第85号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 センターに係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号、第5項及び第11条第2項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 センターの業務が、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正な実施を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 センターに係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号。以下「センター法」という。)第13条に規定する内閣総理大臣の認可を受けるために内閣総理大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第1条の4 センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 センター法第10条第1号に規定する国民生活の改善に関する情報の提供に関する事項
 センター法第10条第2号に規定する国民からの苦情、問合せ等に対する情報の提供に関する事項
 センター法第10条第3号に規定する行政庁、団体等の依頼に応じて行う国民生活に関する情報の提供に関する事項
 センター法第10条第4号に規定する国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究に関する事項
 センター法第10条第5号に規定する情報収集に関する事項
 センター法第10条第6号に規定する重要消費者紛争の解決に関する事項
六の2 センター法第10条第7号に規定する仮差押命令の立担保に関する事項
 センター法第10条第8号に規定する附帯業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)
第3条 センターに係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第4条 センターに係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 センターは、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 センターに係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の見込まれる実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 センターは、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第6条 センターの会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第8条並びに第11条第3項第2号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等)
第7条 内閣総理大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第7条の2 内閣総理大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第7条の3 内閣総理大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第7条の4 内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けたたな卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第8条 センターに係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第9条 センターに係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センターの目的及び業務内容
 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割
 中期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財務状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 センターに関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第10条 センターに係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第11条 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 役員及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要があるもの又は財務諸表の内容のうち強調する必要があるものとする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第12条の2 センターは、センター法第43条の2第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第12条の3 センターは、センター法第43条の2第2項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第13条 センターに係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、センターが所有する土地及び建物とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第14条 センターは、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第15条 センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。
 通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「当該期間」という。)最後の事業年度末の貸借対照表
 当該期間最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(内部組織)
第16条 センターに係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第17条 センターに係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
2 センター法附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第9条第1項の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
附則 (平成17年3月29日内閣府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月4日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)の施行の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日内閣府令第51号)
この府令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日内閣府令第14号)
1 この府令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 改正法附則第8条第1項の規定により、改正法による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧通則法」という。)第29条第1項の規定に基づき内閣総理大臣が独立行政法人国民生活センターに指示している中期目標が、改正法による改正後の独立行政法人通則法第29条第1項の規定に基づき内閣総理大臣がセンターに指示した中期目標とみなされる場合におけるこの府令による改正後の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(以下「新府令」という。)第5条第1項の規定については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「改正法による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替えて適用する。
3 新府令第9条第3項の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成29年9月29日内閣府令第46号)
この府令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第16号)
(施行期日)
1 この府令は、平成31年4月1日から施行する。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
2 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)の成立の際、独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)附則第2条第1項の規定によりセンターが承継したたな卸資産のうち貯蔵品については、この府令による改正後の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(以下「新府令」という。)第7条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
3 新府令第8条及び第9条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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