しょくひんあんぜんいいんかいじむきょくそしききそく
食品安全委員会事務局組織規則
平成15年内閣府令第67号
食品安全委員会令(平成15年政令第273号)第3条第4項の規定に基づき、食品安全委員会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課等)
第1条 食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の4課及びリスクコミュニケーション官1人を置く。
総務課評価第1課
評価第2課
情報・勧告広報課
(総務課の所掌事務)
第2条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 局務の総合調整に関すること。
三 委員会の人事に関すること。
四 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五 委員会所属の物品の管理に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第21条第2項に規定する意見に関すること。
八 国際関係事務の取りまとめを行うこと。
九 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。
(評価第1課の所掌事務)
第3条 評価第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ 食品添加物に関する事項
ロ 農薬に関する事項
ハ 器具及び容器包装に関する事項
ニ 化学物質及び汚染物質に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因又は状態(次条第8号において「危害要因等」という。)であって化学的なものに関する事項
二 食品安全基本法第23条第1項第6号に規定する科学的調査及び研究に関すること。
(評価第2課の所掌事務)
第4条 評価第2課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項
二 飼料及び肥料に関する事項
三 微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項
四 プリオンに関する事項
五 かび毒及び自然毒に関する事項
六 新開発食品(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第2項に規定するものをいう。)及び特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定するものをいう。)に関する事項
七 遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項
(情報・勧告広報課の所掌事務)
第5条 情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第3条第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。
二 食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。
三 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。
四 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。
五 広報に関すること。
六 前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
七 委員会の保有する情報の公開に関すること。
八 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
(リスクコミュニケーション官の職務)
第6条 リスクコミュニケーション官は、命を受けて、関係者相互間の情報及び意見の交換に関する重要事項に係るものに参画する。
(評価調整官)
第7条 評価第1課に、評価調整官1人を置く。
2 評価調整官は、命を受けて、評価第1課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。
附則
この府令は、食品安全基本法の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第25号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第44号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)より施行する。
附則 (平成25年5月16日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日内閣府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
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