しょくひんあんぜんいいんかいれいだい1じょうだい1こうのないかくふれいでさだめるときをさだめるないかくふれい
食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令
平成15年内閣府令第66号
食品安全委員会令(平成15年政令第273号)第1条第1項の規定に基づき、食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令を次のように定める。
食品安全委員会令(平成15年政令第273号)第1条第1項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の項第2款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第3款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B 食品一般の製造、加工及び調理基準の項第6款の規定により基準を定めようとするとき、第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E 製造基準の項第3款の規定により基準を定めようとするとき。
二 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年農林省告示第346号)第1号イ又は第2号ロの規定により基準を定めようとするとき。
三 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。
附則
この府令は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年1月4日内閣府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第24号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月26日内閣府令第65号)
この府令は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第44号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)より施行する。
附則 (平成25年6月26日内閣府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日内閣府令第66号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日内閣府令第53号)
この府令は、平成30年12月1日から施行する。
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