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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則

平成15年内閣府令第19号
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第55条及び第221条において準用する会社更生法(平成14年法律第154号)第83条第5項の規定に基づき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(財産の評価)
第1条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第55条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
 信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)第36条及び第37条の規定
 信用金庫 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第73条及び第74条の規定
 労働金庫 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)第56条及び第57条の規定
2 前項の財産について法第55条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する協同組合による金融事業に関する法律施行規則第36条、信用金庫法施行規則第73条及び労働金庫法施行規則第56条の規定の適用については、法第55条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3 更生協同組織金融機関(法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。次条及び第3条において同じ。)は、法第55条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
(処分予定財産の評価)
第2条 更生計画(法第4条第2項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
(更生協同組織金融機関の事業の全部を廃止する場合における評価)
第3条 更生計画が更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
(財産の評価)
第4条 法第221条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第24条の3及び第24条の4の規定を準用する。
2 前項の財産について法第221条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する保険業法施行規則第24条の3の規定の適用については、法第221条において準用する会社更生法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3 更生会社(法第169条第7項に規定する更生会社をいう。次条及び第6条において同じ。)は、法第221条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
(処分予定財産の評価)
第5条 更生計画(法第169条第2項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
第6条 更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。

附則

この府令は、会社更生法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

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