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専門委員規則

平成15年11月12日最高裁判所規則第20号
専門委員規則を次のように定める。
(任命)
第1条 専門委員は、専門的な知見に基づく説明をし、又は意見を述べるために必要な知識経験を有する者の中から、最高裁判所が任命する。
(欠格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、専門委員に任命することができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
 医師として医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第2項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(任期)
第3条 専門委員の任期は、2年とする。
(所属等)
第4条 専門委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。
第5条 所属の裁判所以外の他の裁判所における事件の処理のために特に必要がある場合において、当該他の裁判所又は所属の裁判所のいずれか一方が他方の所在地を管轄する上級裁判所であるときはその上級裁判所が、それ以外のときは当該他の裁判所と所属の裁判所に共通する直近上級の裁判所が、所属の裁判所の専門委員に当該他の裁判所の専門委員の職務を行わせることができる。
(解任)
第6条 最高裁判所は、専門委員が第2条各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、専門委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他専門委員たるに適しない行為があると認められるとき。
(旅費、日当及び宿泊料)
第7条 専門委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。ただし、専門委員が所属の裁判所(その裁判所に支部が設けられている場合においては、当該裁判所がその所属する専門委員について指定する裁判所又は支部)又はこれと同一の場所にある他の裁判所又は支部で職務を行う場合における日当は、専ら旅行に要した日に係るものに限る。
2 前項に定めるもののほか、専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年法律第108号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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