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民事調停官及び家事調停官規則

平成15年10月1日最高裁判所規則第15号
(趣旨)
第1条 民事調停官及び家事調停官の任免等に関しては、民事調停法(昭和26年法律第222号)、家事事件手続法(平成23法律第52号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務裁判所の指定)
第2条 民事調停官及び家事調停官の勤務する裁判所は、最高裁判所が指定する。
(解任)
第3条 最高裁判所は、民事調停官が民事調停法第23条の2第5項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は家事調停官が家事事件手続法第250条第5項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その民事調停官又は家事調停官を解任しなければならない。
(政治的行為の制限)
第4条 民事調停官及び家事調停官は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(旅費、日当及び宿泊料)
第5条 民事調停官又は家事調停官が第2条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の3種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。
3 第1項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
4 前3項に定めるもののほか、民事調停官又は家事調停官に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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