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地方裁判所委員会規則

平成15年4月2日最高裁判所規則第9号
地方裁判所委員会規則を次のように定める。
(設置)
第1条 地方裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、地方裁判所に地方裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、当該委員会を置く地方裁判所の運営(その管轄区域内の簡易裁判所の運営を含む。)に関し、当該地方裁判所の諮問に応ずるとともに、当該地方裁判所に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、25人に達するまで委員の数を増加することができる。
(委員の任命)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、第2条に規定する地方裁判所が任命する。
 当該地方裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
 当該地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
 当該地方裁判所に対応する地方検察庁又は当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
 当該地方裁判所又はその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第7条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、第2条に規定する地方裁判所の事務局総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

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