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国際受刑者移送法による東京地方裁判所の審査の手続に関する規則

平成15年1月29日最高裁判所規則第1号
(趣旨)
第1条 国際受刑者移送法(平成14年法律第66号。以下「法」という。)による東京地方裁判所の審査に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(訳文の添付)
第2条 外国語で記載された書面には、その訳文を添付しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第3条 法第8条第2項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 受入受刑者の氏名、年齢及び本籍又は国籍並びに受入受刑者が拘禁されている施設の名称
 裁判国の名称
 受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑
 受入移送犯罪の名称及び受入移送犯罪に係る行為
 受入移送犯罪に係る行為に適用された裁判国の罰条及び日本国の相当罰条
 受入移送犯罪に係る事件について日本国において受けた確定裁判がある場合は、その結果
(書類提出の求め)
第4条 東京地方裁判所は、必要があると認めるときは、東京地方検察庁の検察官に対し、関係書類を更に提出することを求めることができる。
(決定の方式)
第5条 法第10条第1項の決定には、理由を付さなければならない。
2 前項の決定をするときは、裁判書を作らなければならない。
3 前項の裁判書には、第3条第1号に掲げる事項を記載しなければならない。
(準用規定)
第6条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第20条(第4号及び第7号を除く。)(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)並びに刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)第12条及び第14条(これらの規定を同規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定は裁判所職員の除斥について、同法第54条並びに同規則第37条、第54条、第55条、第57条第1項、第58条から第61条まで(同規則第60条の2第1項ただし書を除く。)及び 第64条の規定は書類及び送達について、同規則第298条第1項の規定は書類の発送及び受理について準用する。この場合において、同法第20条第2号、第3号及び第5号中「被告人」とあるのは「受入受刑者」と、同規則第37条中「訴訟」とあるのは「東京地方裁判所の審査に関する手続」と読み替えるものとする。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年6月1日)

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