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こうせいねんきんほけんせいどおよびのうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいせいどのとうごうをはかるためののうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほうとうをはいしするとうのほうりつのしこうにともなうそんぞくくみあいがしきゅうするとくれいねんきんきゅうふとうにかんするせいれい

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令

平成14年政令第45号
内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和60年農林共済改正法、昭和60年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和60年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項各号に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和60年農林共済改正法、昭和60年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和60年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
 退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成13年統合法附則第2条第2項各号に規定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
 存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金 それぞれ平成13年統合法附則第25条第3項若しくは第4項、第44条第1項又は第47条第1項に規定する存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金をいう。
 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 それぞれ平成13年統合法附則第31条から第46条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
(存続組合の業務等に関する経過措置)
第2条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和33年政令第228号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第15条から第19条まで、第19条の2(第1項第5号及び第6号を除く。)及び第20条の規定は、平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第67条、第70条及び第72条第2項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第15条第1項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。
(廃止前農林共済法による給付の決定等に関する規定の技術的読替え)
第3条 平成13年統合法附則第25条第5項において平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第25条の2第12項を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)並びに平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)の規定を準用する場合には、平成13年統合法附則第25条第5項の規定により読み替えるもののほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法 第19条の2 組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)
第22条第1項 第38条第1項、第43条第1項又は第48条 平成13年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第50条の2第1項又は平成13年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第62条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第73条第1項
50円 50銭
100円 1円
第22条第2項 平均標準給与月額 平均給与月額
第23条の2第1項 この法律による年金である給付 特例年金給付
第23条の2第1項第1号 退職共済年金 特例退職共済年金及び特例老齢農林年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第23条の2第1項第2号 障害共済年金 特例障害共済年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第23条の2第1項第3号 遺族共済年金 特例遺族共済年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第23条の2第3項 この法律による年金である給付 特例年金給付
第23条の2第4項 当該申請に係る年金である給付 当該申請に係る特例年金給付
この法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付 特例年金給付
第23条の2第5項 この法律による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
第23条の3第1項 退職共済年金( 65歳以上の者に支給する特例退職共済年金又は特例老齢農林年金(
遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。) 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金
当該退職共済年金に係る 当該特例退職共済年金又は特例老齢農林年金に係る
当該退職共済年金の額(同条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とし、第38条の2第1項又は第38条の3第1項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする。以下この項及び次項において同じ。)の2分の1(第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあっては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の2分の1に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。) 当該特例退職共済年金の額(平成13年統合法附則第34条第2項に規定する受給権者にあっては、当該特例退職共済年金の額のうち同項に規定する政令で定める部分に相当する額とする。次項において同じ。)又は当該特例老齢農林年金の額の2分の1
第23条の3第2項 退職共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
第23条の3第3項 退職共済年金の 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金の
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)
第23条の3第4項 遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。) 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金(配偶者に対するものに限る。)の額
第23条の3第5項 遺族共済年金 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金
第23条の4第1項 この法律による年金である給付 特例年金給付
この法律による他の年金である給付 他の特例年金給付
第23条の5 この法律による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
第28条第1項 退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例老齢農林年金又は特例障害農林年金
第28条第2項 遺族共済年金 特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金又は特例遺族農林年金
第29条 組合員若しくは 旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の
第30条第1項 遺族共済年金及び 特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金並びに
組合員、 旧農林共済組合の
第30条第3項 この法律に基づく給付 特例年金給付(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第23条の2第2項各号に定める 当該特例年金給付の
第31条 組合員 旧農林共済組合の組合員
第32条第1項 この法律に基く給付 特例年金給付
第32条第2項 この法律の規定によって給付 特例年金給付
第32条第3項第1号 組合員又は 旧農林共済組合の
第33条第1項 この法律に基く給付 特例年金給付
第33条第2項 年金である給付 特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)
第77条の3第1項 退職共済年金又は遺族共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
組合員期間以外 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。第3項において同じ。)以外
組合員期間等 旧農林共済組合員期間等(平成13年統合法附則第44条第1項に規定する旧農林共済組合員期間等をいう。)
社会保険庁長官 厚生労働大臣
第77条の3第3項 組合員期間以外 旧農林共済組合員期間以外
退職共済年金又は遺族共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
第78条 組合員又はこの法律に基づく給付 旧農林共済組合の組合員であった者又は特例年金給付
組合員、組合員であった者又はこの法律に基づく給付 旧農林共済組合の組合員であった者又は特例年金給付
廃止前昭和60年農林共済改正法 附則第10条第1項 新共済法による年金である給付 特例年金給付
附則第10条第1項第1号 退職共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第10条第1項第2号 障害共済年金 特例障害共済年金
旧共済法による年金である給付 特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第10条第1項第3号 遺族共済年金 特例遺族共済年金
旧共済法による年金である給付 特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第10条第2項 旧共済法による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
附則第10条第2項第1号 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金
附則第10条第2項第1号イ 障害共済年金又は遺族共済年金 特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第10条第2項第1号ロ 又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付 、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付若しくは移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この項において「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この項において同じ。)
又は遺族共済年金に相当するもの 若しくは遺族共済年金に相当するもの又は移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次号において同じ。)のうち障害年金
附則第10条第2項第2号 障害年金 特例障害年金
附則第10条第2項第2号イ 新共済法による年金である給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第10条第2項第2号ロ 又は私立学校教職員共済法 若しくは私立学校教職員共済法
新共済法 廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次号において同じ。)
相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
附則第10条第2項第3号 遺族年金又は通算遺族年金 特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第10条第2項第3号イ 新共済法による年金である給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第10条第2項第3号ロ 又は私立学校教職員共済法 若しくは私立学校教職員共済法
新共済法 廃止前農林共済法
相当するもの 相当するもの又は移行農林共済年金
附則第10条第4項 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金
遺族共済年金又は 特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金又は
附則第10条第5項 退職共済年金 特例退職共済年金
退職年金 特例退職年金
附則第10条第6項 退職年金 特例退職年金
退職共済年金 特例退職共済年金
障害年金 特例障害年金
附則第10条第7項 障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
(特例退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第4条 平成13年統合法附則第31条第2項第1号に規定する政令で定める年金は、農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号。以下「昭和61年農林共済改正令」という。)附則第17条各号に掲げる年金とする。
(厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等)
第5条 平成13年統合法附則第31条第3項に規定する政令で定める者は、昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成13年統合法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第13条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち適用事業所(同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所をいう。第9条第2項において同じ。)であるものに使用されるものに限る。)とする。
2 移行厚生年金被保険者(平成13年統合法附則第31条第3項に規定する移行厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として存続組合の定款に定める者となった場合における同項の規定の適用については、その者は移行厚生年金被保険者と、その者の当該法人における厚生年金保険の被保険者期間は継続厚生年金期間(平成13年統合法附則第10条第1項に規定する継続厚生年金期間をいう。以下同じ。)とみなす。
 施行日における農林漁業団体等が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第73条の3第1項、第78条第1項、第82条第1項若しくは第88条第1項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第13条第1項、第22条第1項、第33条第1項若しくは第37条第1項、森林組合法(昭和53年法律第36号)第100条の3第1項、第100条の15第1項若しくは第100条の20第1項又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第86条の3第1項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
 施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人
3 前項の規定により農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額)
第6条 平成13年統合法附則第31条第4項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)、第32条第5項第1号及び第44条第8項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和61年農林共済改正令附則第19条第1項の規定の例により算定した額とする。
(施行日以後に障害状態に該当しなくなった者等に係る特例退職共済年金の額の特例)
第7条 施行日前に旧農林共済法附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態(廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する障害状態をいう。第10条第2項において同じ。)に該当しなくなったときは、平成13年統合法附則第31条第4項第1号に掲げる額から廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する額を控除して、平成13年統合法附則第31条第4項の規定を適用する。ただし、当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が44年以上であるとき、又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達しているときは、この限りでない。
2 施行日の前日において国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金の支給を受けていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に65歳に達したときは、その者が施行日の前日において65歳であったものとしたならば平成13年統合法附則第31条第4項第1号の規定により算定される額をもって、その者が65歳に達した日の属する月の翌月分以後の同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
(平成31年度における再評価率等に関する特例)
第7条の2 平成31年度における平成13年統合法附則第31条第4項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)、第32条第5項第2号、第36条第5項第2号、第37条第3項第2号、第38条第3項第2号及び第5項第2号(平成13年統合法附則第39条第4項において準用する場合を含む。)、第39条第3項第2号、第41条第4項第2号、第42条第7項第2号並びに第44条第8項第2号の政令で定めるところにより算定した額は、これらの規定による施行日以後における退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定の基礎となる次の各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。
 国民年金法第27条に規定する改定率 1・013
 厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率 別表第1各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率
 厚生年金保険法附則第17条の4第4項に規定する率 別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率
 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率 1・014
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となった場合における特例)
第8条 旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日以後に再び退職した場合における平成13年統合法附則第31条第5項の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額」とする。
2 旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日前に再び退職した場合における平成13年統合法附則第31条第5項の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは「旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額」と、「得た額」とあるのは「得た額及び当該再退職に係る旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額の100分の4に相当する額に旧農林共済法附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していなかったときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数を乗じて得た額との合算額」とする。
3 前2項の規定は、旧農林共済法附則第13条第9項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、前2項中「旧農林共済法附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「60歳」と読み替えるものとする。
(平成31年4月から平成32年3月までの間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率)
第8条の2 平成31年4月から平成32年3月までの間における平成13年統合法附則第31条の2第3項に規定する政令で定める率は、昭和13年4月1日以前に生まれた者については0・969とし、同月2日以後に生まれた者については0・967とする。
(特例退職共済年金の支給の停止の特例)
第9条 平成13年統合法附則第34条第1項ただし書に規定する政令で定める要件は、施行日以後に農林漁業団体等の使用する厚生年金保険の被保険者となったことのない者であることとする。
2 施行日の前日から引き続き適用事業所に使用される65歳以上の者であって施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したものは、平成13年統合法附則第34条第1項の規定の適用については、施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者とみなす。
第10条 平成13年統合法附則第34条第2項に規定する政令で定める者は、施行日の前日において旧農林共済法第38条の2第1項ただし書の規定に該当した者であって、施行日から移行厚生年金被保険者の資格を喪失するまでの間に、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えることとなるものとし、平成13年統合法附則第34条第2項に規定する政令で定める部分は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する部分とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額のうち、その者の施行日以後における厚生年金保険法による標準報酬月額を旧農林共済法による標準給与の月額とみなし、かつ、旧農林共済法第38条の2第1項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額」と、「加給年金額」とあるのは「加給年金額に0・971を乗じて得た額」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「第37条第1項第2号に掲げる額に0・971を乗じて得た額」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(施行日の前日において農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第101号。次号において「平成6年農林共済改正法」という。)附則第6条の規定の適用を受けていたときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額に0・971を乗じて得た額とし、旧農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額に0・971を乗じて得た額を控除した額とする。)
 施行日以後における退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成13年統合法附則第8条第1項及び第2項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第27条の4若しくは第27条の5又は厚生年金保険法第43条の4若しくは第43条の5の規定の適用があるときは第7条の2各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)のうち、廃止前農林共済法第38条の2第1項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成13年統合法附則第8条第1項及び第2項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)による標準給与の月額が厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第27条の4若しくは第27条の5又は厚生年金保険法第43条の4若しくは第43条の5の規定の適用があるときは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成14年政令第45号)第7条の2各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(平成6年農林共済改正法附則第6条の規定の適用を受けるときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
2 施行日前に旧農林共済法附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態に該当しなくなった場合(当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が44年以上である場合並びに廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達している場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する額を控除した額」とする。
3 施行日前の旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第37条の規定によりその額が算定されていたものを除く。)又は旧農林共済法附則第13条の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日以後に65歳に達した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額から昭和61年農林共済改正令附則第19条第1項の規定の例により算定した額を控除した額」とする。
4 施行日前に旧農林共済法附則第12条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額が加算されていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に65歳に達した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に0・971を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額に相当する額を控除した額」とする。
5 平成31年4月から平成32年3月までの間における特例退職共済年金の支給の停止に対する前各項の規定の適用については、第1項第1号中「退職共済年金の額に0・971」とあるのは「退職共済年金の額に昭和13年4月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「加給年金額に0・971」とあるのは「加給年金額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「掲げる額に0・971」とあるのは「掲げる額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「される額に0・971」とあるのは「される額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、前3項中「0・971」とあるのは「昭和13年4月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」とする。
(2以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例)
第11条 平成13年統合法附則第36条第3項において読み替えて準用する廃止前農林共済法第45条第2項ただし書に規定する政令で定める額は、その者の職務等傷病(廃止前農林共済法第42条第2項に規定する職務等傷病をいう。次条第1項において同じ。)による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級(廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額から施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第43条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の平成13年統合法附則第8条第1項及び第2項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第27条の4若しくは第27条の5又は厚生年金保険法第43条の4若しくは第43条の5の規定の適用があるときは第7条の2各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額とする。
 障害等級の1級 415万2600円
 障害等級の2級 256万4800円
 障害等級の3級 232万600円
2 平成31年4月から平成32年3月までの間における特例障害共済年金の額に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「415万2600円」とあるのは「昭和13年4月1日以前に生まれた者については414万4025円、同月2日以後に生まれた者については413万5472円」と、同項第2号中「256万4800円」とあるのは「昭和13年4月1日以前に生まれた者については255万9517円、同月2日以後に生まれた者については255万4234円」と、同項第3号中「232万600円」とあるのは「昭和13年4月1日以前に生まれた者については231万5813円、同月2日以後に生まれた者については231万1033円」とする。
(特例障害共済年金と障害補償等との調整の特例)
第12条 平成13年統合法附則第36条第6項に規定する政令で定める場合は、同条第3項の規定によりその額が算定された特例障害共済年金(廃止前農林共済法第45条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度が障害等級の1級に該当する場合に限る。)の受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の2級に該当する場合とする。
2 平成13年統合法附則第36条第6項に規定する政令で定める額は、同項に規定する平均給与月額に12を乗じて得た額の100分の19に相当する額に当該平均給与月額の1000分の0・356に相当する額に300を乗じて得た額を加えた額とする。
(特例退職年金の支給の停止の特例)
第13条 平成13年統合法附則第38条第8項ただし書(平成13年統合法附則第39条第7項、第40条第3項及び第44条第9項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、第9条第1項に規定する要件とする。
2 第9条第2項の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第34条第1項」とあるのは、「第38条第8項」と読み替えるものとする。
3 第10条第1項の規定は、平成13年統合法附則第38条第9項(平成13年統合法附則第39条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者及び政令で定める部分について準用する。この場合において、第10条第1項中「旧農林共済法第38条の2第1項ただし書」とあるのは「昭和60年農林共済改正法附則第48条第1項ただし書」と、同項第1号中「退職共済年金の額」とあるのは「退職年金の額」と、「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「算定した額」と、同項第2号中「退職共済年金」とあるのは「退職年金」と、「廃止前農林共済法第38条の2第1項ただし書」とあるのは「廃止前昭和60年農林共済改正法附則第48条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
4 平成31年4月から平成32年3月までの間における特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止に対する前項において読み替えて準用する第10条第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職年金の額に0・971」とあるのは「退職年金の額に昭和13年4月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「加給年金額に0・971」とあるのは「加給年金額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「算定した額に0・971」とあるのは「算定した額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」と、「される額に0・971」とあるのは「される額に同月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」とする。
(特例減額退職年金の額の算定)
第14条 平成13年統合法附則第39条第4項において読み替えて準用する平成13年統合法附則第38条第4項に規定する政令で定める額は、当該特例減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成13年統合法附則第31条第2項第1号の規定の例により算定した額に、昭和61年農林共済改正令附則第51条第1項第1号から第3号までに掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては当該減額退職年金の支給を受けなかったとしたならば支給を受けることができた退職年金の支給を開始すべきであった年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の4を、同項第4号に掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては60歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和61年農林共済改正令附則第40条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 平成13年統合法附則第39条第4項及び前項の規定は、昭和61年4月1日以後施行日の前日までの間に支給が開始された減額退職年金に係る特例減額退職年金について準用する。
第15条 平成13年統合法附則第39条第6項に規定する政令で定める率は、60歳と特例減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和61年農林共済改正令附則第40条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率とする。
2 昭和60年農林共済改正法附則第50条第1項の規定によりその額が算定されていた退職年金の受給権者に対する平成13年統合法附則第39条第6項の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「前条第4項」とする。
(特例減額退職年金の支給の停止の特例)
第16条 第9条第2項の規定は、特例減額退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第34条第1項」とあるのは、「第39条第7項の規定により準用する平成13年統合法附則第38条第8項」と読み替えるものとする。
(特例通算退職年金の額に関する経過措置)
第17条 平成14年度以後における平成13年統合法附則第40条第2項の規定により算定した特例通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額に0・971を乗じて得た額から施行日以後における通算退職年金の額(当該通算退職年金の受給権者の平成13年統合法附則第8条第2項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第27条の4若しくは第27条の5又は厚生年金保険法第43条の4若しくは第43条の5の規定の適用があるときは第7条の2各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例通算退職年金の額とする。
2 平成31年4月から平成32年3月までの間における特例通算退職年金の額に対する前項の規定の適用については、同項中「0・971」とあるのは、「昭和13年4月1日以前に生まれた者については0・969を、同月2日以後に生まれた者については0・967」とする。
(特例障害年金の額の改定の特例)
第18条 平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)附則第4条の規定により障害年金の額が改定された場合における平成13年統合法附則第41条第7項の規定の適用については、同項中「廃止前昭和60年農林共済改正法附則第36条第1項」とあるのは、「平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)附則第4条」とする。
(遺族年金基礎額に乗じる割合)
第19条 平成13年統合法附則第42条第6項に規定する政令で定める割合は、110分の0・25に旧農林共済組合員期間の年数を乗じて得た割合とする。
(特例遺族年金の失権に関する技術的読替え)
第20条 平成13年統合法附則第42条第10項において平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(以下「廃止前旧制度農林共済法」という。)第48条の規定を準用する場合には、同条第5号中「18歳に達した」とあるのは、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
(特例障害農林年金の併給の調整に関する規定)
第21条 平成13年統合法附則第45条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法第38条(昭和60年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)第74条(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第2項及び第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の2第3項、第12条の7の3第3項及び第5項並びに第12条の8第4項において読み替えて適用する場合を含む。第23条第1項第2号において同じ。)
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)第76条(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第102条第2項、第103条第4項及び第104条第2項並びに附則第18条の2第7項、第20条の2第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第20条の3第3項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第24条第2項、第24条の2第8項、第25条の2第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の3第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の4第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。第23条第1項第3号において同じ。)
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法をいう。第23条第1項第4号において同じ。)第74条
 昭和60年国民年金等改正法附則第11条
 昭和60年国民年金等改正法附則第56条
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第11条
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第10条
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
2 特例障害農林年金は、国民年金法第20条の規定の適用については厚生年金保険法による年金たる保険給付と、前項第1号に掲げる規定の適用については同法による年金たる保険給付(障害厚生年金を除く。)と、同項第2号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる規定の適用については同法による年金である保険給付と、同項第5号及び第6号に掲げる規定の適用については昭和60年国民年金等改正法附則第11条第3項に規定する平成24年改正前共済各法による年金たる給付とみなす。
(障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定等)
第22条 厚生年金保険法第48条、第49条、第52条第1項から第3項まで及び第7項、第53条並びに第54条第1項、第2項本文及び第3項の規定は、特例障害農林年金について準用する。この場合において、同法第52条第1項から第3項までの規定中「実施機関」とあるのは「存続組合」と、同項中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第7項中「まで及び前項」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。
(特例遺族農林年金の併給の調整に関する規定)
第23条 平成13年統合法附則第46条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法第38条
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第74条
 昭和60年国民年金等改正法附則第11条
 昭和60年国民年金等改正法附則第56条
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
2 特例遺族農林年金は、国民年金法第20条の規定の適用については厚生年金保険法による年金たる保険給付と、前項第1号に掲げる規定の適用については同法による年金たる保険給付(老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く。)と、同項第2号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる規定の適用については同法による遺族厚生年金と、同項第5号及び第6号に掲げる規定の適用については昭和60年国民年金等改正法附則第11条第3項に規定する平成24年改正前共済各法による年金たる給付とみなす。
(65歳に達している者に係る特例遺族農林年金の額の算定等)
第23条の2 特例遺族農林年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、平成13年統合法附則第46条第2項及び廃止前農林共済法第23条の3(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定を適用せず、厚生年金保険法第60条第1項(第1号ただし書を除く。)及び第3項、第61条第2項及び第3項並びに第64条の2並びに附則第17条の2及び第17条の3並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条第3項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、同号中「第59条第1項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第46条第3項において準用する第59条第1項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する」とあるのは「平成13年統合法附則第46条第2項の規定の例により計算した」と、厚生年金保険法第60条第1項第2号中「第59条第1項」とあるのは「平成13年統合法附則第46条第3項において準用する第59条第1項」と読み替えるものとする。
(施行日に特例年金給付の受給権を有することとなる者に対する特例年金給付の支給)
第24条 施行日において特例年金給付(平成13年統合法附則第32条第1項及び第2項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第39条第5項に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金を除く。)の受給権を有することとなる者については、平成14年4月分からこれらの年金を支給するものとする。
(特例一時金の支給の調整等)
第25条 旧農林共済組合員期間を有する者が、平成13年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする同法による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は昭和60年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を有するときは、特例一時金は支給しない。
2 特例一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、旧農林共済組合員期間でなかったものとみなす。
(一時金の支給)
第25条の2 特例年金給付(特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)の受給権者は、当該特例年金給付の支給に代えて一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 平成13年統合法附則第34条第1項本文若しくは第38条第8項本文(平成13年統合法附則第39条第7項、第40条第3項又は第44条第9項において準用する場合を含む。)、平成13年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第49条第1項本文、平成13年統合法附則第25条第5項において読み替えて準用する廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第2項(同項第1号イ、第2号及び第3号イに係る部分を除く。)又は平成13年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法第47条本文の規定により当該特例年金給付の支給を停止すべき事由が生じているとき。
 平成13年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定が適用されているとき、特例遺族共済年金の受給権者である子若しくは孫が廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあるとき、平成13年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法第47条ただし書の規定が適用されているとき、特例遺族年金の受給権者である子若しくは孫が廃止前旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又は特例通算遺族年金の受給権者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第1に定める1級若しくは2級の障害の状態にあるとき。
 特例遺族共済年金若しくは特例遺族年金について同順位者若しくは後順位者があるとき、又は特例通算遺族年金について他の受給権者があるとき。
 特例遺族共済年金の受給権者である配偶者が70歳未満であるとき。
2 前項の規定による請求は、次に掲げる日(同日において同項各号のいずれかに該当しているとき、又は同日以後に当該各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日)から1年以内にしなければならない。
 特例老齢農林年金(平成13年統合法附則第44条第6項の規定によるものを除く。)の受給権者にあっては、当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日
 前号に規定する者以外の者にあっては、平成26年10月1日までの間において農林水産大臣が定める日
3 前項に定めるもののほか、農林水産大臣は、第1項の規定による請求の状況その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、前項に規定する期間(次項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に第1項の規定による請求をしなかった者について、1年を超えない範囲内で、当該請求をすることができる期間を定めることができる。
4 農林水産大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第2項に規定する期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。前項の規定により期間を定めた場合において、災害その他特別の事情があるときも、同様とする。
5 第1項の規定による請求があったときは、その請求をした者に同項の一時金を支給する。この場合においては、その請求をした日の属する月の翌月以後の分の特例年金給付(次に掲げるものに限る。)は、支給しない。
 その支給に代えて第1項の一時金が支給された特例年金給付
 前号に掲げる特例年金給付を受けることができる場合にその支給を停止すべきこととなる特例年金給付
6 子又は孫に対する特例遺族共済年金の支給に代えて第1項の一時金の支給を受けた者が18歳に達した日以後の最初の3月31日に廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある場合には、前項後段の規定にかかわらず、その者に同月の翌月以後の分の特例年金給付を支給する。
7 第1項の一時金の額は、同項の規定による請求をした者がその請求をしなかったとしたならばその者に支給されることとなるその請求をした日の属する月の翌月以後(子又は孫に対する特例遺族共済年金の支給に代えて同項の規定による請求があったときは、同月から当該請求をした者が18歳に達した日以後の最初の3月まで)の各月の分の特例年金給付(その支給に代えて同項の規定による請求があったものに限る。)の額の現価に相当する額(次項において「現価相当額」という。)を合計して得た額とする。
8 現価相当額は、前項の各月の分の特例年金給付の額に当該各月の予定生存率を乗じて得た額(次条第1項及び第4項において「各月分年金相当額」という。)を予定利率による複利現価法によって第1項の規定による請求をした日の属する月の翌月から前項の各月の分の特例年金給付が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額とする。
9 前項の予定生存率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、同項の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、農林水産大臣が定める。
10 前3項に規定するもののほか、第1項の一時金の額の算定に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
11 廃止前農林共済法第13条、第19条の2、第22条第1項、第28条、第29条、第30条第1項及び第2項、第31条、第33条第1項及び第3項、第34条、第35条、第77条の2並びに第78条の規定は、第1項の一時金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第13条中「組合」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」と、同条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「特例年金政令」という。)第25条の2第1項の一時金(特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金の支給に代えて支給されるものを除く。第28条第1項及び第33条第3項において同じ。)」と、廃止前農林共済法第22条第1項中「給付の額(第38条第1項、第43条第1項又は第48条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」とあるのは「給付の額」と、「50円」とあるのは「50銭」と、「100円」とあるのは「1円」と、廃止前農林共済法第28条第1項中「退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金」とあるのは「特例年金政令第25条の2第1項の一時金」と、同条第2項中「遺族共済年金」とあるのは「特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金の支給に代えて支給される特例年金政令第25条の2第1項の一時金」と、廃止前農林共済法第29条中「船舶に乗っていた組合員若しくは」とあるのは「船舶に乗っていた旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の」と、「行方不明となった組合員若しくは」とあるのは「行方不明となった旧農林共済組合の」と、「航空機に乗っていた組合員若しくは」とあるのは「航空機に乗っていた旧農林共済組合の」と、廃止前農林共済法第30条第1項中「遺族共済年金及び第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び第2項」と、「その他の給付」とあるのは「特例年金政令第25条の2第1項の一時金」と、「組合員、」とあるのは「旧農林共済組合の」と、廃止前農林共済法第31条中「組合員」とあるのは「旧農林共済組合の組合員」と、廃止前農林共済法第33条第1項中「この法律に基く給付」とあり、及び同条第3項中「退職共済年金」とあるのは「特例年金政令第25条の2第1項の一時金」と、廃止前農林共済法第78条中「組合員又はこの法律に基づく給付」とあり、及び「組合員、組合員であった者又はこの法律に基づく給付」とあるのは「旧農林共済組合の組合員であった者又は特例年金政令第25条の2第1項の一時金」と読み替えるものとする。
12 第1項の一時金は、平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第2項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第63条第1項及び第66条第1項の規定の適用については、平成13年統合法附則第25条第3項第1号から第3号までに掲げる給付とみなす。
(一時金の返還等)
第25条の3 前条第1項の一時金(特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金の支給に代えて支給されるものを除く。第3項において同じ。)の支給を受けた者は、同条第1項の規定による請求をした日の翌日以後厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その資格を取得した日の属する月の翌月からその資格を喪失した日の属する月までの各月に対応する当該一時金の額の算定の基礎となった各月分年金相当額を合計して得た額をその資格を喪失した日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、存続組合に返還しなければならない。ただし、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日とその資格を喪失した日が同じ月に属する場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による返還すべき額が1000円未満であるときは、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定による返還は要しないものとする。
3 前条第1項の一時金の支給を受けることができることとなった者であってその支給を受けていないものが厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合には、同条第5項前段の規定にかかわらず、その者に対し、当該一時金を支給しない。
4 前条第1項の一時金(特例退職共済年金、特例遺族共済年金又は特例老齢農林年金の支給に代えて支給されるものを除く。)の支給を受けた者は、その者に当該一時金を支給しなかったとしたならば平成13年統合法附則第25条第5項において読み替えて準用する廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第2項第1号(イを除く。)又は第3号(イを除く。)に該当することとなるときは、その該当することとなる日の属する月の翌月以後の各月に対応する当該一時金の額の算定の基礎となった各月分年金相当額を前条第8項の規定の例により同日の属する月の翌月から同条第7項の各月の分の特例年金給付が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額を合計して得た額を同日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、存続組合に返還しなければならない。この場合においては、同月以後の分の特例年金給付については、同条第5項後段の規定は、適用しない。
5 前項前段の規定は、特例遺族共済年金の支給に代えて前条第1項の一時金の支給を受けた者が平成13年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った場合、特例遺族年金の支給に代えて当該一時金の支給を受けた者が平成13年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法第48条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った場合及び特例通算遺族年金の支給に代えて当該一時金の支給を受けた者が平成13年統合法附則第43条第3項において準用する廃止前旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第63条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った場合について準用する。
6 第2項の規定は、第4項前段(前項において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
(退職一時金等の返還)
第26条 平成13年統合法附則第51条第1項に規定する政令で定める退職一時金及び返還一時金は、支給された額が1000円未満である退職一時金及び返還一時金とする。
2 平成13年統合法附則第51条第2項に規定する政令で定める年金は、特例年金給付とする。
3 平成13年統合法附則第51条第2項の規定による退職一時金支給額等(平成13年統合法附則第51条第1項に規定する退職一時金支給額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が当該特例年金給付の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例年金給付の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
4 平成13年統合法附則第51条第3項及び第4項に規定する政令で定める年金は、平成13年統合法附則第32条第1項及び第2項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第39条第5項に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金(その額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間が20年未満であるものを除く。)とする。
5 平成13年統合法附則第51条第5項の規定による退職一時金返還額(平成13年統合法附則第51条第3項に規定する退職一時金返還額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が同条第4項に規定する控除対象特例退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該控除対象特例退職共済年金等の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金返還額に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
6 平成13年統合法附則第51条第6項に規定する利率は、年4パーセント(退職一時金等(平成13年統合法附則第51条第1項に規定する退職一時金等をいう。次項において同じ。)の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については、年5・5パーセント)とする。
7 退職一時金等の支給を受けた退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下この項において「退職年金等」という。)の受給権者であって、昭和61年4月1日から施行日の前日まで引き続き当該退職年金等の支給がその全額について停止されているものが、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなったときは、退職一時金等の返還については、当該退職年金等の受給権者を平成13年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者と、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなった日を同項に規定する特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。
(特例業務負担金を納付する法人)
第27条 平成13年統合法附則第57条第1項に規定する政令で定める法人は、第5条第2項の規定により農林水産大臣が指定した法人とする。
(特例業務負担金の徴収)
第28条 特例業務負担金(平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、平成14年4月(前条に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
2 特例業務負担金を算定するに当たり、その額に1円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3 存続組合は、厚生労働大臣に対し、存続組合が平成13年統合法附則第57条第1項の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
(国の補助)
第29条 平成13年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、平成13年統合法附則第25条第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該給付の額に当該給付の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間の月数に対する昭和36年4月1日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。
4 平成13年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の18(財源調整のため必要がある場合においては、100分の18に、100分の2以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。
5 平成13年統合法附則第58条第1項第1号に掲げる額について同項の規定により国が平成14年度に補助することができる額を計算する場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成14年4月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和61年農林共済改正令附則第34条第3項第1号から第4号まで及び第6号から第12号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成14年2月分及び3月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第1号から第4号まで及び第6号から第12号までに掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和61年農林共済改正令附則第34条第2項中「当該年度の9月30日」とあるのは「平成14年3月31日」として、同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
7 平成13年統合法附則第58条第1項第2号に掲げる額について同項の規定により国が平成14年度に補助することができる額を計算する場合における同号に規定する政令で定める部分は、第9項に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成14年2月分及び3月分の月分の当該給付として支給した額の総額に、当該給付に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
8 前項に規定する老齢年金加算額相当率は、平成14年3月31日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
9 前項に規定する老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に支給されるものに限る。)、退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)又は通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付のうちその受給権者が別表第3の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の旧農林共済組合員期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該給付の額のうち当該旧農林共済組合員期間を昭和60年国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
10 国は、予算で定めるところにより、平成13年統合法附則第58条第1項の規定により補助すべき額を、当該年度における特例年金給付の支払状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
11 前項の規定により国が存続組合に交付した額と平成13年統合法附則第58条第1項の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。
第30条 平成13年統合法附則第58条第1項及び第3項並びに前条第1項から第4項まで、第10項及び第11項の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、同条第1項中「平成13年統合法附則第25条第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度」とあるのは「当該年度」と、「当該給付」とあるのは「当該特例一時金」と、「得た額)を合算した額」とあるのは「得た額)」と、同条第2項中「9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付」とあるのは「10月1日前1年間に支給された特例一時金」と、「当該給付の額の総額」とあるのは「当該特例一時金の総額」と、同条第3項中「当該給付」とあるのは「当該特例一時金」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する平成13年統合法附則第58条第1項第1号に掲げる額について同項の規定により国が平成14年度に補助することができる額を計算する場合における前項において読み替えて準用する前条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「当該年度において当該特例一時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例一時金」とあるのは「平成14年4月分以後の月分の特例一時金として支給した額の総額に当該特例一時金」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和61年農林共済改正令附則第34条第3項第5号及び第13号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成14年2月分及び3月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第5号及び第13号に掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」と、同条第2項中「1年間」とあるのは「6月間」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和61年農林共済改正令附則第34条第2項中「当該年度の10月1日」とあるのは「平成14年4月1日」として、同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
第30条の2 平成13年統合法附則第58条第1項及び第3項並びに第29条第1項から第4項まで、第10項及び第11項の規定は、第25条の2第1項の一時金について準用する。この場合において、第29条第1項中「当該給付として」とあるのは「その支給に代えて第25条の2第1項の一時金として」と、「当該給付に」とあるのは「当該一時金に」と、同条第2項中「9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付」とあるのは「10月1日前1年間に支給された当該一時金」と、「当該給付の額の総額」とあるのは「当該一時金の総額」と、同条第3項中「当該給付」とあるのは「当該一時金」と読み替えるものとする。
(存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第31条 国は、平成14年度において、存続組合が平成13年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の3分の1に相当する額を補助する。
2 国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、平成14年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
3 前項の規定により国が存続組合に交付した額と第1項の規定により平成14年度において国が補助すべき額との調整は、平成16年度までの国の予算で定める。
(沖縄の組合員であった者の特例)
第32条 沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年立法第87号)附則第5条の規定により同法に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(昭和21年1月29日以降の期間に限る。)のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。第3項において「特別措置法」という。)第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する者であって、旧農林共済組合員期間が20年未満であるものが、その旧農林共済組合員期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、平成13年統合法附則第31条第2項、第32条第2項及び第37条第2項第2号の規定の適用については旧農林共済組合員期間が20年に達したものと、平成13年統合法附則第44条第1項の規定の適用については旧農林共済組合員期間等が25年に達したものとみなす。
2 断続期間を有する者であって、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が20年未満であるものが、その合算した期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、平成13年統合法附則第31条第3項及び第44条第3項の規定の適用については、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が20年に達したものとみなす。
3 特別措置法第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成13年統合法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成13年統合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第31条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額を控除した額
附則第36条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額(次号において「控除額」という。)を控除した額)
附則第36条第2項第2号 1000分の1・425に相当する額 1000分の1・425に相当する額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から控除額を控除した額)
附則第37条第2項 当該各号に定める額 当該各号に定める額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)
附則第38条第2項 昭和60年農林共済改正法附則第30条第1項 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号。以下「昭和61年農林共済改正令」という。)附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和60年農林共済改正法附則第30条第1項
附則第41条第2項 昭和60年農林共済改正法附則第35条第1項各号 昭和61年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和60年農林共済改正法附則第35条第1項各号
附則第41条第3項 当該各号 昭和61年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和60年農林共済改正法附則第35条第2項各号
附則第42条第2項 相当する額を加算した額 相当する額を加算した額(当該旧農林共済組合員期間が20年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の年数から20年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額)
附則第42条第3項 昭和60年農林共済改正法附則第38条第2号 昭和61年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和60年農林共済改正法附則第38条第2号
附則第42条第4項 昭和60年農林共済改正法附則第38条第3号 昭和61年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和60年農林共済改正法附則第38条第3号
附則第44条第3項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が20年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額を控除した額)
附則第45条第2項 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)
附則第46条第2項 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)
(存続組合が支給する特例年金給付に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
第33条 存続組合が支給する特例年金給付に係る次の表の第1欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法 第108条第2項 保険給付 保険給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この項において「平成13年統合法」という。)附則第25条第4項に規定する特例年金給付を含む。)
若しくは健康保険組合 、平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合若しくは健康保険組合
厚生年金保険法 第56条第2号 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第25条第4項に規定する特例年金給付(第100条の2第3項において単に「特例年金給付」という。)の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した平成13年統合法附則第36条第1項に規定する特例障害共済年金の受給権者若しくは平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)又は最後に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「旧障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して旧障害状態に該当することなく3年を経過した平成13年統合法附則第41条第1項に規定する特例障害年金の受給権者(現に旧障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)又は国民年金法
第100条の2第3項 国民年金法 特例年金給付若しくは国民年金法
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 第114条の2 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法 第144条の25の2 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法 第47条の2 若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付

附則

この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第75号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第299号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第137号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第96号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日前において支給事由の生じた特例遺族農林年金(その受給権者が昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月26日政令第268号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(特例老齢農林一時金の請求に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に特例老齢農林年金の受給権を取得した者についてのこの政令による改正後の第25条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(平成21年政令第268号)の施行の日」と、「その支給」とあるのは「当該特例老齢農林年金の支給」とする。
附則 (平成21年12月28日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第73号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年4月から平成19年3月までの間における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 平成18年4月から平成19年3月までの間における平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第3条 平成23年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月27日政令第151号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第60号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成23年4月から平成24年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 平成23年4月から平成24年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第3条 平成24年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月25日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月から平成25年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次項において「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成24年4月から平成25年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月28日政令第206号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度における改正後の第25条の2第1項の一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第44条第1項及び第6項に規定する特例老齢農林年金の支給に代えて支給されるものを除く。)に係る改正後の第30条の2において読み替えて準用する改正後の第29条第1項に規定する国庫補助対象額算定率についての同条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の10月1日前1年間」とあるのは、「当該年度」とする。
附則 (平成25年9月20日政令第277号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月から同年9月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成25年4月から同年9月までの月分の平成13年統合法附則第40条第1項に規定する特例通算退職年金及び平成13年統合法附則第43条第1項に規定する特例通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月24日政令第73号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第154号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年10月から平成26年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 平成25年10月から平成26年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第3条 平成26年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月から平成27年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成26年4月から平成27年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第27条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項において「改正後平成14年特例年金政令」という。)第3条の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第25条第5項において準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分として支給される平成13年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付の額について適用する。
2 改正後平成14年特例年金政令第25条の2第11項において読み替えて準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、平成28年4月1日以後にされる改正後平成14年特例年金政令第25条の2第1項の規定による請求に係る一時金の支給額について適用する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第170号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月から平成28年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成27年4月から平成28年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第101号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月から平成29年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成28年4月から平成29年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第119号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月から平成30年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成29年4月から平成30年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条、第38条及び第39条において規定する特例退職共済年金、特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月20日政令第44号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第124号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月から平成31年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成30年4月から平成31年3月までの月分の平成13年統合法附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、平成13年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び平成13年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
別表第1(第7条の2関係)
 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・238
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・206
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・176
平成元年12月から平成3年3月まで 1・106
平成3年4月から平成4年3月まで 1・054
平成4年4月から平成5年3月まで 1・024
平成5年4月から平成6年3月まで 1・003
平成6年4月から平成7年3月まで 0・995
平成7年4月から平成8年3月まで 0・994
平成8年4月から平成9年3月まで 0・991
平成9年4月から平成10年3月まで 0・971
平成10年4月から平成11年3月まで 0・965
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・248
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・218
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・188
平成元年12月から平成3年3月まで 1・116
平成3年4月から平成4年3月まで 1・065
平成4年4月から平成5年3月まで 1・034
平成5年4月から平成6年3月まで 1・014
平成6年4月から平成7年3月まで 0・995
平成7年4月から平成8年3月まで 0・994
平成8年4月から平成9年3月まで 0・991
平成9年4月から平成10年3月まで 0・971
平成10年4月から平成11年3月まで 0・965
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・276
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・244
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・213
平成元年12月から平成3年3月まで 1・141
平成3年4月から平成4年3月まで 1・088
平成4年4月から平成5年3月まで 1・056
平成5年4月から平成6年3月まで 1・035
平成6年4月から平成7年3月まで 1・016
平成7年4月から平成8年3月まで 0・994
平成8年4月から平成9年3月まで 0・991
平成9年4月から平成10年3月まで 0・971
平成10年4月から平成11年3月まで 0・965
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・282
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・250
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・219
平成元年12月から平成3年3月まで 1・146
平成3年4月から平成4年3月まで 1・094
平成4年4月から平成5年3月まで 1・062
平成5年4月から平成6年3月まで 1・041
平成6年4月から平成7年3月まで 1・021
平成7年4月から平成8年3月まで 0・999
平成8年4月から平成9年3月まで 0・987
平成9年4月から平成10年3月まで 0・971
平成10年4月から平成11年3月まで 0・965
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・282
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・250
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・219
平成元年12月から平成3年3月まで 1・146
平成3年4月から平成4年3月まで 1・094
平成4年4月から平成5年3月まで 1・062
平成5年4月から平成6年3月まで 1・041
平成6年4月から平成7年3月まで 1・021
平成7年4月から平成8年3月まで 0・999
平成8年4月から平成9年3月まで 0・987
平成9年4月から平成10年3月まで 0・974
平成10年4月から平成11年3月まで 0・965
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・287
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・255
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・224
平成元年12月から平成3年3月まで 1・151
平成3年4月から平成4年3月まで 1・099
平成4年4月から平成5年3月まで 1・066
平成5年4月から平成6年3月まで 1・045
平成6年4月から平成7年3月まで 1・025
平成7年4月から平成8年3月まで 1・003
平成8年4月から平成9年3月まで 0・991
平成9年4月から平成10年3月まで 0・978
平成10年4月から平成11年3月まで 0・969
平成11年4月から平成12年3月まで 0・968
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・297
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・264
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・234
平成元年12月から平成3年3月まで 1・159
平成3年4月から平成4年3月まで 1・107
平成4年4月から平成5年3月まで 1・075
平成5年4月から平成6年3月まで 1・053
平成6年4月から平成7年3月まで 1・032
平成7年4月から平成8年3月まで 1・011
平成8年4月から平成9年3月まで 0・998
平成9年4月から平成10年3月まで 0・985
平成10年4月から平成11年3月まで 0・974
平成11年4月から平成12年3月まで 0・973
平成12年4月から平成13年3月まで 0・973
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・308
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・274
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・243
平成元年12月から平成3年3月まで 1・168
平成3年4月から平成4年3月まで 1・115
平成4年4月から平成5年3月まで 1・083
平成5年4月から平成6年3月まで 1・061
平成6年4月から平成7年3月まで 1・041
平成7年4月から平成8年3月まで 1・019
平成8年4月から平成9年3月まで 1・007
平成9年4月から平成10年3月まで 0・993
平成10年4月から平成11年3月まで 0・982
平成11年4月から平成12年3月まで 0・981
平成12年4月から平成13年3月まで 0・981
平成13年4月から平成14年3月まで 0・980
 昭和13年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・312
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・279
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・247
平成元年12月から平成3年3月まで 1・171
平成3年4月から平成4年3月まで 1・118
平成4年4月から平成5年3月まで 1・086
平成5年4月から平成6年3月まで 1・064
平成6年4月から平成7年3月まで 1・043
平成7年4月から平成8年3月まで 1・022
平成8年4月から平成9年3月まで 1・010
平成9年4月から平成10年3月まで 0・996
平成10年4月から平成11年3月まで 0・985
平成11年4月から平成12年3月まで 0・984
平成12年4月から平成13年3月まで 0・984
平成13年4月から平成14年3月まで 0・983
 昭和27年4月2日以後に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1・312
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・279
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・247
平成元年12月から平成3年3月まで 1・171
平成3年4月から平成4年3月まで 1・118
平成4年4月から平成5年3月まで 1・086
平成5年4月から平成6年3月まで 1・064
平成6年4月から平成7年3月まで 1・043
平成7年4月から平成8年3月まで 1・022
平成8年4月から平成9年3月まで 1・010
平成9年4月から平成10年3月まで 0・996
平成10年4月から平成11年3月まで 0・985
平成11年4月から平成12年3月まで 0・984
平成12年4月から平成13年3月まで 0・984
平成13年4月から平成14年3月まで 0・983
別表第2(第7条の2関係)
昭和5年4月1日以前に生まれた者 1・238
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・248
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・276
昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・282
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・287
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・297
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1・308
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 1・312
昭和27年4月2日以後に生まれた者 1・312
別表第3(第29条関係)
明治39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた者 5年
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年

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