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こうせいねんきんほけんせいどおよびのうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいせいどのとうごうをはかるためののうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほうとうをはいしするとうのほうりつのしこうにともなういこうのうりんきょうさいねんきんとうにかんするけいかそちにかんするせいれい

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

平成14年政令第44号
内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第1条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下この号において「昭和36年改正法」という。)第9条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第38条第1項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第16条第1項若しくは第17条、昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは平成13年統合法附則第51条第3項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は昭和36年改正法附則第41条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
 昭和44年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第75号。次号において「昭和54年改正法」という。)第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条第3項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条、昭和60年農林共済改正法附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は平成13年統合法附則第51条第3項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
 昭和54年改正法第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条の3第1項の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条、昭和60年農林共済改正法附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は平成13年統合法附則第51条第3項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
 昭和60年農林共済改正法附則第63条の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは第17条又は平成13年統合法附則第51条第3項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
 平成13年統合法附則第47条に規定する特例一時金の支給を受けた場合におけるその特例一時金の計算の基礎となった期間
(継続厚生年金期間の要件)
第2条 平成13年統合法附則第10条第1項の政令で定める要件(次項において「継続厚生年金期間の要件」という。)は、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。
2 平成13年統合法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付に関する継続厚生年金期間の要件は、前項の規定にかかわらず、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第13条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。)の旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第3条 平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の平成14年4月から9月までの標準報酬については、厚生年金保険法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年3月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、平成14年4月から9月までの間に健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第4項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年9月(同年8月又は9月のいずれかの月から改定されたものについては、平成15年8月)までの各月の国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年国民年金等改正法」という。)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成14年8月又は9月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成15年4月から平成15年8月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。

第2章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

(被保険者期間の変更に伴う老齢厚生年金の額の改定)
第4条 厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金であって、その受給権者(平成13年統合法附則第10条第3項本文の規定に該当する者を除く。)が、平成13年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及びこの政令第1条第1号から第4号までの規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した場合に支給することとされた当該老齢厚生年金の額の改定については、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を準用する。この場合において、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第43条第3項 被保険者である受給権者 受給権者
その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年経過措置政令」という。)第1条第1号から第4号までの規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を新たに有したとき
前項 第1項
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする 当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を同項の老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間に算入する
資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月 当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した日の属する月の翌月
厚生年金保険法附則第9条の3第3項 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金 附則第8条の規定による老齢厚生年金
(被保険者期間が44年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合 が平成13年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及び平成14年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したことにより被保険者期間が44年以上となった場合
第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項 平成14年経過措置政令第4条の規定により読み替えられた第43条第3項の規定を準用するときは、同条第1項
厚生年金保険法附則第9条の3第4項 被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時 平成13年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及び平成14年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した当時
厚生年金保険法附則第9条の3第5項 被保険者期間 平成13年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及び平成14年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したことにより被保険者期間
同項各号 前条第4項各号
被保険者の資格の喪失 当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有したこと
第43条第3項の規定を適用 平成14年経過措置政令第4条の規定により読み替えられた第43条第3項の規定を準用
厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の5第1項第1号 第43条第3項 第43条第3項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下この項において「平成14年経過措置政令」という。)第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第2号 第43条第3項 第43条第3項(平成14年経過措置政令第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第3号 被保険者の資格を喪失した日(法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者となり、平成13年統合法附則第6条及び平成14年経過措置政令第1条第1号から第4号までの規定により法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を新たに有した当時
厚生年金保険法施行令第3条の5第1項第6号及び第7号 第43条第3項 第43条第3項(平成14年経過措置政令第4条の規定により読み替えて準用された同項を含む。)
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第5条 平成13年統合法附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間(次条から第9条までにおいて「旧農林共済被保険者期間」という。)中に初診日(旧農林共済法第39条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成12年10月1日以後にある場合に限る。)」とする。
第6条 昭和61年4月1日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する障害(昭和61年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧農林共済被保険者期間中に発した傷病によるものについて、厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和39年9月29日までの間に発した傷病 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が6月未満であるときは、この限りでない。
昭和39年9月30日から昭和51年9月30日までの間に発した傷病 ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和60年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第7条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第8条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第9条 平成13年統合法附則第13条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 旧農林共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
 旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
 旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第2に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
 旧農林共済法による退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定により支給されるものを含む。)
 旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 旧農林共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は、厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第2号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第2号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第10条 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であった者」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第11条 削除

第3章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置

(端数処理に関する経過措置)
第12条 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第26条の規定が適用される間における平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第13条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第22条第1項の規定の適用については、同項中「又は第48条」とあるのは、「若しくは第48条又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第26条」とする。
2 廃止前農林共済法第22条第2項の規定にかかわらず、平成13年統合法附則第16条第9項の規定により移行農林共済年金(同条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額を算定する場合において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(2月期支払の年金の加算)
第12条の2 廃止前農林共済法第23条第4項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第13条 平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第1項 組合員期間を 旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を
第36条第1項第1号 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外
退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したとき 65歳に達したとき
附則第7条第2号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)
附則第7条第3号 組合員期間等 旧農林共済組合員期間等
附則第12条第2項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第13条第2項 組合員期間等 旧農林共済組合員期間等
組合員期間が 旧農林共済組合員期間が
組合に 厚生労働大臣に
2 廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第12条第1項中「組合員期間等が25年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が25年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第36条、第46条第1項第4号、附則第7条、附則第11条の2第1項、附則第13条第1項、第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「平成13年統合法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第36条、附則第7条及び附則第13条第2項」と、「組合員期間等が25年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が25年以上」と、同条第2項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第36条、第46条第1項第4号、附則第6条の4第1項、附則第7条、附則第11条の2第1項、附則第13条第1項、第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「廃止前農林共済法第36条、附則第7条及び附則第13条第2項」とする。
3 平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号。以下「平成14年改正政令」という。)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和33年政令第228号)第27条の規定の適用については、同条中「法附則第12条第2項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第12条第2項」と、同条第3号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第4号中「法第1条」とあるのは「旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第1条」とする。
4 平成13年統合法附則第16条第18項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。次条第16項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)
第14条 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条第1項 50円 50銭
100円 1円
第23条の2第1項第1号イ 遺族共済年金 遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものを除く。)
第23条の2第1項第1号ロ を除く 及び遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第1号ハ を除く 及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第1号ニ を除く 及び障害を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が65歳に達しているものに限る。)を除く
第23条の2第1項第3号イ 退職共済年金 退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものを除く。)
第23条の2第1項第3号ロ 当該遺族共済年金 退職共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金
第23条の2第1項第3号ハ 当該遺族共済年金 同法による老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金
第23条の2第1項第3号ニ (当該 及び障害を給付事由とするもの(これらの
及び 並びに
第23条の3第1項 第38条の2第1項又は第38条の3第1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項
第33条第2項 国民生活金融公庫 株式会社日本政策金融公庫
第37条第1項 組合員期間を 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を
第37条第1項第1号及び第2項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第37条第3項 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して1月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。) 厚生年金保険の被保険者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。)である受給権者が当該被保険者の資格を喪失したとき
退職した日の翌日の 被保険者の資格を喪失した日の
組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第38条第1項 組合員期間が20年以上 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が20年以上
組合員期間が20年未満 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が20年未満
第38条第4項第3号 離婚 離婚又は婚姻の取消し
第38条の2第2項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第38条の2第3項 又は厚生年金保険法 若しくは厚生年金保険法
の支給を受ける 又は国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金の支給を受ける
、同項 、前条第1項
第42条第1項第1号、第2項第1号及び第5項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
第43条第1項 がその権利を取得した当時その者によって によって
維持していた 維持している
とする とし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している当該配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害共済年金の額を改定する
第44条第1項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。)
減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度 障害の程度
第48条 組合員期間 旧農林共済組合員期間
前条 平成14年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条第1項第1号
同条 同号
第77条の2 書面の郵送 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
、郵送 、送付
附則第9条第1項 組合員 厚生年金保険の被保険者(附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成14年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって附則第12条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第13条第2項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であった第36条の規定による退職共済年金の受給権者にあっては、農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者(附則第13条第8項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。次条第1項、附則第9条の3並びに第12条の4第2項及び第3項において同じ。)
附則第9条第2項第1号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
が444 が480(当該退職共済年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。以下この号並びに附則第12条の5第4項及び第5項において同じ。)
、444 、480
附則第9条第2項第2号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条第3項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」と については
第37条第1項第2号に掲げる額及び 前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」とする 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条第4項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第1項 組合員でなく 厚生年金保険の被保険者でなく
組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第2項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と については
第37条第1項第2号に掲げる額及び 前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条の2第3項 組合員である 厚生年金保険の被保険者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である
組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第9条の2第4項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と については
組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第37条第1項第2号に掲げる額及び 前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とする
附則第9条の3 組合員 厚生年金保険の被保険者
附則第11条第1項及び第3項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の2第3項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と については
規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」 規定」
附則第12条の3第3項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と については
規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」 規定」
附則第12条の3第5項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と については
達した」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」 達した」
附則第12条の3第8項 附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第2項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第4項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、附則第9条の2第2項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項」と、附則第9条の2第4項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項」とあるのは「前条第1項
附則第12条の4第2項 組合員 厚生年金保険の被保険者
国民年金法による老齢基礎年金 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金を除く。)
附則第12条の4第3項 組合員 厚生年金保険の被保険者
附則第12条の2第3項又は前条第3項、第5項若しくは第8項 前条第8項
附則第9条第2項第3号に掲げる額及び 前条第1項
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項
附則第12条の5第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の5第4項及び第5項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
444 480
附則第12条の5第6項及び第12条の6 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第13条第4項 については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と については
限る。)」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」 限る。)」
附則第13条第7項 附則第9条第2項第2号及び第3号に掲げる額の合算額 附則第9条第2項第2号に掲げる額
附則第13条第8項 組合員 厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)
附則第13条の2第1項 第14条第3項第1号 第14条第2項第1号
当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第6条の4第4項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第11条の2第4項の規定による減額後の額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。) 当該退職共済年金
附則第13条の2第2項第1号 農林水産省令 厚生年金保険法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令
附則第13条の2第3項 農林水産省令 厚生労働省令
附則第13条の2第5項 第14条第3項第1号 第14条第2項第1号
当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第6条の4第4項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第11条の2第4項の規定による減額後の額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。) 当該退職共済年金
2 廃止前昭和60年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和60年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第10条第1項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
附則第10条第2項第2号イ及び第3号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金
附則第13条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)
附則第13条第2項 減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間 減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間
退職共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
組合員期間が 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が
附則第14条第1項 、第47条第1項第2号及び第2項第1号並びに (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年経過措置政令」という。)第14条の5において読み替えて準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び
新共済法第47条第2項第1号 平成14年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる新共済法第37条第1項第1号
新共済法第46条第1項第4号 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第46条第1項第4号
割合に、「1000分の1・425」とあるのはそれぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、「1000分の0・713」とあるのはそれぞれ同表の第4欄に掲げる割合に 割合に
附則第14条第3項 と、「1000分の1・425」とあるのは「1000分の0・475」と、「1000分の0・713」とあるのは「1000分の0・238」とする とする
附則第15条第1項 新共済法第36条の規定による退職共済年金( 旧農林共済法第36条の規定による退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、
附則第15条第1項第1号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
444 480(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
附則第15条第1項第2号イ 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第15条第4項 新共済法第36条の規定による退職共済年金 旧農林共済法第36条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第15条の2 新共済法附則第7条の規定による退職共済年金( 旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含み、
組合員期間を基礎として算定した前条第1項第2号 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した前条第1項第2号
組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第1項第2号に掲げる額( 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を基礎として算定した平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項第2号に掲げる額(
附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額 附則第9条第2項第1号に掲げる額及び前条第1項
附則第9条第2項第3号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第1項第2号に掲げる額 当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項
附則第19条 組合員期間 旧農林共済組合員期間
新共済法の退職共済年金 旧農林共済法の退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
附則第22条 新共済法第39条第1項 旧農林共済法第39条第1項
組合員期間 旧農林共済組合員期間
新共済法の障害共済年金 旧農林共済法の障害共済年金
附則第23条第1項 新共済法第39条第2項 旧農林共済法第39条第2項
新共済法第45条 旧農林共済法第45条
附則第26条 新共済法第46条第1項第4号 旧農林共済法第46条第1項第4号
組合員期間 旧農林共済組合員期間
新共済法第47条 平成14年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号
同条 同号
加算した 加算して算定した
この場合においては、新共済法第51条の規定を準用する ただし、当該遺族共済年金の受給権者が新国民年金法による障害基礎年金又は法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する
附則第26条第1号 加算額(新共済法第19条の3の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 加算額
附則第27条第1項 新共済法第24条第1項 旧農林共済法第24条第1項
新共済法第47条及び第48条 平成14年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号及び新共済法第48条
附則第27条第2項 新共済法第47条 平成14年経過措置政令第14条の5において読み替えて準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号
同条 同号
附則第27条第4項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
附則第27条第5項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
附則第27条第6項 新共済法第23条の2及び第23条の3 平成14年経過措置政令第14条第1項において読み替えられた新共済法第23条の2
3 前項の規定により読み替えられた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第26条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第51条の規定を準用する。
4 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第24号。以下この項、次項及び第15条第2項において「平成12年改正法」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成12年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条第1項 平成12年度から平成14年度までの各年度 平成12年度以後の各年度
法による年金である給付 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。第3項において同じ。)
ときは、第1条の規定による改正後の法 ときは、平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
、第42条第1項及び第2項、第47条第1項及び第2項 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条の5において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第60条第1項第1号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第42条第1項及び第2項
附則第9条第2項第2号及び第3号(第1条の規定による改正後の法 附則第9条第2項第2号(廃止前農林共済法
並びに昭和60年改正法附則第50条第1項 並びに平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第50条第1項(平成13年統合法附則第17条第2項において準用する場合を含む。)
附則第4条第1項第1号 第1条の規定による改正後の法 廃止前農林共済法
、第47条第1項及び第2項、附則第9条第2項第2号及び第3号並びに附則第18条 並びに附則第9条第2項第2号の規定、平成13年統合法附則第16条第9項
第4条の規定による改正後の昭和60年改正法 廃止前昭和60年農林共済改正法
附則第4条第1項第2号 改正前の法 改正前の廃止前農林共済法
、第47条第1項及び第2項、附則第9条第2項第2号及び第3号並びに附則第18条 並びに附則第9条第2項第2号の規定、平成13年統合法附則第16条第9項
昭和60年改正法 廃止前昭和60年農林共済改正法
1・031 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率
附則第4条第3項 平成12年度から平成14年度までの各年度 平成12年度以後の各年度
法による給付 旧農林共済法による年金である給付
旧共済法 平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法
5 前項の規定により読み替えられた平成12年改正法附則第4条第1項第2号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成13年統合法附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「厚生年金保険法附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「1・22」とする。
6 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成14年改正政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「廃止前農林共済法施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 法第23条の2第4項ただし書 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第23条の2第4項ただし書
第5条 法第45条の3第2項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条第9項
第5条第7号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法
第5条第11号 執行官法 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法
第7条 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)
第8条第1項 法第45条第1項 旧農林共済法第45条第1項
第8条第2項第1号 旧農林共済法
第27条の3 組合員期間 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
第28条第1項 法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者で65歳に達する前に再び組合員となった者が65歳に達する前に再び退職した 旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含む。以下この条において同じ。)の受給権者で平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した
、法附則第13条第1項 、旧農林共済法附則第13条第1項
法附則第7条 旧農林共済法附則第7条
第28条第2項 法附則第13条第1項 旧農林共済法附則第13条第1項
受給権者で再び退職した日 受給権者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日の前日
法附則別表第1又は法附則別表第2 旧農林共済法附則別表第1又は旧農林共済法附則別表第2
再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準給与月額 資格の喪失に係る旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この条において同じ。)及び当該旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額(平成15年4月1日前の期間にあっては、平均標準給与月額)
再び退職した日の 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の
第28条第3項 法附則第13条第1項 旧農林共済法附則第13条第1項
再び退職した後に組合員となることなくして65歳 65歳
農林漁業団体職員共済組合法施行令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令
第28条第4項 法附則第13条第1項 旧農林共済法附則第13条第1項
65歳に達する前に再び組合員となり、65歳 65歳
法第36条第2項の規定による退職共済年金 旧農林共済法第36条第2項の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。)
再び退職した 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した
第28条第5項 農林漁業団体職員共済組合法施行令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令
第30条の表附則第13条の2第1項の項及び第32条の表附則第13条の2第5項の項 第14条第3項第1号 第14条第2項第1号
7 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号。以下「昭和61年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和61年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「60年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号 60年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第2条第3号 第1条の規定による改正後の 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の
附則第3条 60年改正法 昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)
附則第4条第1項 60年改正法 昭和60年農林共済改正法
新共済法第39条第1項 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第39条第1項
新共済法の 旧農林共済法の
附則第4条第2項 60年改正法 昭和60年農林共済改正法
障害共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第45条の6の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) 障害共済年金の額
遺族共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第52条の2の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) 遺族共済年金の額
附則第11条第1項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
60年改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下「60年改正法」という。)
附則第11条第2項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金
附則第11条第4項第1号 第38条及び第38条の2 第38条
附則第11条第4項第3号 第74条及び第74条の2 第74条
附則第11条第4項第5号 第76条及び第76条の2 第76条
附則第11条第4項第7号 第74条及び第74条の2 第74条
附則第16条 基礎となっている組合員期間の月数が 基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が
444 480(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
当該組合員期間 当該旧農林共済組合員期間
退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
基礎となっている組合員期間の月数を 基礎となっている旧農林共済組合員期間の月数を
組合員期間の月数とする 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数とする
附則第18条第1項第1号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第18条第1項第2号 組合員期間以外の組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この号において同じ。)以外の旧農林共済組合員期間
附則第22条第2項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
附則第24条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
8 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第360号。以下この項及び第10項において「平成6年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成6年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1項 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号。以下「法」という。) 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)
法による 旧農林共済法による
法第38条第1項 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第38条第1項
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。
附則第2条第2項 法附則第7条 旧農林共済法附則第7条
法第36条 旧農林共済法第36条
9 廃止前農林共済法第38条の2第2項の規定は、第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第38条の2第2項中「前条第1項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第43条第1項」と読み替えるものとする。
10 移行農林共済年金については、平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第101号)附則第5条並びに昭和61年農林共済改正政令附則第28条及び平成6年農林共済改正政令附則第5条の規定は、適用しない。
11 平成13年統合法附則第16条第18項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表第37条第1項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
12 平成13年統合法附則第16条第18項に規定する場合における廃止前昭和60年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
13 平成13年統合法附則第16条第18項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第6項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14 平成13年統合法附則第16条第18項に規定する場合における昭和61年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第7項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
15 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表第37条第1項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
16 前項に規定する場合における廃止前昭和60年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
17 第15項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第6項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
18 第15項に規定する場合における昭和61年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第7項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
(平成15年4月1日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)
第14条の2 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から第14条の4までの規定において同じ。)の一部が平成15年4月1日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第37条第1項第1号及び附則第9条第2項第2号(廃止前農林共済法附則第9条の2第1項及び第3項、附則第12条の2第2項、附則第12条の3第2項及び第4項並びに附則第13条第3項並びに廃止前昭和60年農林共済改正法附則第50条第1項並びに廃止前農林共済法施行令第28条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項並びに昭和61年農林共済改正政令第53条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。
 平成15年4月1日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の1000分の7・125に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 平成15年4月1日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の1000分の5・481に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2 別表第1の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「1000分の7・125」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「1000分の5・481」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
3 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「1000分の7・125」とあるのは「1000分の9・5」と、同項第2号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の7・308」とする。
第14条の3 移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に平成12年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に平成12年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。
 平成15年4月1日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の1000分の7・5に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 平成15年4月1日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の1000分の5・769に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2 前項第1号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成13年統合法附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「厚生年金保険法附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「1・22」とする。
3 第1項第2号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成12年国民年金等改正法附則第21条第5項の規定を準用する。
4 別表第2の上欄に掲げる者に対する第1項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「1000分の7・5」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「1000分の5・769」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
5 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「1000分の7・5」とあるのは「1000分の10」と、同項第2号中「1000分の5・769」とあるのは「1000分の7・692」とする。
(移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第44条の3の規定の読替え等)
第14条の4 移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成19年4月1日以後に廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成13年統合法附則第16条第13項の規定により厚生年金保険法第44条の3の規定を準用する場合においては、同条第1項ただし書中「又は国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法による年金たる給付(」と、同条第3項中「第36条第1項」とあるのは「廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第23条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項及び第44条」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項及び第38条」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第43条第1項の」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項の」と、「及び第46条第1項」とあるのは「並びに廃止前農林共済法第38条の2第1項及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前旧農林共済組合員期間」という。)を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(1000分の7に受給権取得月から平成13年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
4 厚生年金保険の被保険者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。)である第1項に規定する受給権者がその被保険者の資格を喪失し、当該喪失した日の属する月が申出日の属する月以前である場合における廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額は、前2項の規定により計算する場合を除き、厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した日の属する月前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。
(移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)
第14条の5 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第23条の3(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第47条第1項第1号イ、第2号イ及び第2項第1号の規定を適用せず、なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第60条第1項、第2項及び第4項、第61条第2項及び第3項、第64条の3、附則第17条の2並びに附則第17条の3並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条第3項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、なお効力を有する平成24年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第24条第1項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第43条第1項」とあるのは「平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第37条第1項第1号」と、「第58条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第1号から第3号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第2号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法第24条第1項」と、「この条」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条の5において準用するこの条」と、同条第2項中「第58条第1項第4号」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第4号」と読み替えるものとする。
(平成13年統合法附則第16条第17項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
第14条の6 移行農林共済年金及び移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第17項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があった日における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項に規定する年金である給付のうち退職共済年金並びに同条第2項に規定する年金である給付のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「退職共済年金等」という。)の受給権者
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき 平成13年統合法附則第8条第1項及び第2項の規定により標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下この条において同じ。)による標準給与の月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第78条の6第1項の規定により改定されたとき
第43条第1項及び第2項の規定 廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第37条第1項及び第2項の規定
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を退職共済年金等
改定する。 改定する。
一 退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあった日の属する月前における旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条において同じ。)
二 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧農林共済組合員期間
三 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、廃止前農林共済法第37条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧農林共済組合員期間
第78条の10第2項 障害厚生年金の受給権者 旧農林共済法による障害共済年金及び旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたとき 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額が第78条の6第1項の規定により改定されたとき
改定又は決定後の標準報酬 改定後の標準報酬月額
改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない 改定する
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
第14条の7 厚生年金保険法附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び厚生年金保険法施行令第8条の2の6(第4号から第16号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。
(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第17条の7の規定の準用)
第14条の8 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、移行農林共済年金について準用する。この場合において、同条第1項中「(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定(この法律」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第37条第1項第1号、附則第9条第2項第2号又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年経過措置政令」という。)第14条の2第1項の規定(廃止前農林共済法」と、「において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項」とあるのは「において廃止前農林共済法第37条第1項第1号、附則第9条第2項第2号又は平成14年経過措置政令第14条の2第1項」と読み替えるものとする。
(移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)
第15条 廃止前昭和60年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成13年統合法附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和60年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1号 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
附則第2条第2号 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第10条第2項第2号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)
附則第10条第2項第3号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金
附則第10条第4項 通算退職年金の額 通算退職年金の額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項の規定によりその額の一部が停止されている場合にあっては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)
附則第19条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第38条の3の規定による支給の停止の特例 特例
附則第22条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第45条の4の規定による支給の停止の特例 特例
附則第30条第1項第1号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)
附則第30条第1項第2号、附則第34条第1項及び附則第35条第1項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第35条第2項 並びに39年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第112号。以下「39年改正法」という。)
附則第35条第2項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第36条第1項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。)
減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第2の上欄に掲げる障害の程度 障害の程度が該当する旧共済法別表第2の上欄に掲げる障害の程度
附則第38条第1号及び第3号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第50条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第7条、附則第12条 附則第12条
2 平成12年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成12年改正法附則第4条第3項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法」とする。
3 昭和61年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和61年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第2号 60年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。
附則第2条第3号 第1条の規定による改正後の 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の
附則第36条 60年改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下「60年改正法」という。)
附則第37条 108万4600円 105万3200円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。以下「退職年金等最低保障額」という。)
附則第38条 、39年改正法 、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第112号。以下「39年改正法」という。)
額( 額に110分の100を乗じて得た額(
108万4600円 退職年金等最低保障額に110分の100を乗じて得た額
100分の68・075に相当する額 100分の68・075に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第38条第1号 75万4320円( 73万2720円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間を 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を
75万4320円に 定額部分基本額に
3万7716円を加算した額 3万6636円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第38条第2号 組合員期間の年数を 旧農林共済組合員期間の年数を
附則第39条第1項 合計した額 合計した額に110分の100を乗じて得た額
相当する額を 相当する額に110分の100を乗じて得た額を
相当する額) 相当する額に110分の100を乗じて得た額)
附則第39条第1項第1号及び第3号 3万7716円 定額部分加算額
なっている組合員期間 なっている旧農林共済組合員期間
附則第39条第1項第4号 なっている組合員期間 なっている旧農林共済組合員期間
附則第39条第2項 合計した額 合計した額に110分の100を乗じて得た額
加算して得た額 加算して得た額に110分の100を乗じて得た額
附則第42条第1号 132万6900円 128万8500円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第42条第2号 108万4600円 105万3200円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第42条第3号 80万4200円 78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第43条第1項 定める額 定める額に110分の100を乗じて得た額
100分の97・25に相当する額 100分の87・75(旧共済法別表第2の上欄の1級に該当する者にあっては100分の68・75とし、同欄の2級に該当する者にあっては100分の78・25とする。)に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号 合算額 合算額に110分の100を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号イ 組合員期間 旧農林共済組合員期間
3万7716円 定額部分加算額
附則第43条第1項第2号ロ 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第43条第2項 前条各号に定める額より少ないときは当該各号に定める額とし 前条各号に定める額に110分の100を乗じて得た額より少ないときは当該各号に定める額に110分の100を乗じて得た額とし
100分の97・25に相当する額 100分の97・25に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第43条第2項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第45条第1項第1号 7万7100円 7万4900円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
23万1400円 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第45条第1項第2号 7万7100円 7万4900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
23万1400円 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第46条 80万4200円 78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第47条第3項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)
附則第48条第1項
旧共済法第46条の6第1項 組合員期間が1年以上10年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第38条第3号の遺族年金(昭和51年10月1日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が1年以上10年未満である者に係るものである場合 旧共済法第46条の6第1項 組合員期間が1年以上10年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下この条において単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第38条第3号の遺族年金(昭和51年10月1日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)が1年以上10年未満である者に係るものである場合
第46条第1項第2号の規定による 同条第2号に掲げる 第46条第1項第2号の規定による 同条第2号に掲げる
同項第3号の規定による 同条第3号に掲げる 同項第3号の規定による 同条第3号に掲げる
同条第2項、第46条の2、第46条の3並びに前条 同法附則第39条から第41条まで 同条第2項、第46条の2、第46条の3並びに前条 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第39条から第41条まで
平均標準給与の年額の100分の1 遺族年金基礎額(同法附則第38条第1号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の100分の2・5 組合員期間の 旧農林共済組合員期間の
旧共済法第46条の6第2項 組合員期間が1年以上10年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が1年以上10年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第38条第3号の遺族年金が、組合員期間が1年以上10年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であった場合を除く。) 平均標準給与の年額の100分の1 遺族年金基礎額(廃止前昭和60年農林共済改正法附則第38条第1号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の100分の2・5
第46条第1項第3号の規定による 同号に掲げる に相当する額 に相当する額に110分の100を乗じて得た額
政令で定めるところにより組合に申し出たときは 組合に申し出た者であるときは 旧共済法第46条の6第2項 組合員期間が1年以上10年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が1年以上10年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第38条第3号の遺族年金が、旧農林共済組合員期間が1年以上10年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であった場合を除く。)
同条第2項、第46条の2、第46条の3並びに前条 同法附則第39条から第41条まで 第46条第1項第3号の規定による 同号に掲げる
平均標準給与の年額の100分の1 遺族年金基礎額の100分の2・5 政令で定めるところにより組合に申し出たときは 組合に申し出た者であるときは
同条第2項、第46条の2、第46条の3並びに前条 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第39条から第41条まで
組合員期間の 旧農林共済組合員期間の
平均標準給与の年額の100分の1 遺族年金基礎額の100分の2・5
に相当する額 に相当する額に110分の100を乗じて得た額
旧共済法第46条の6第3項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
に相当する額 に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第48条第2項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
同法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第51条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
新共済法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「新共済法」という。)
附則第7条、第14条 附則第14条
附則第53条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
60年改正法附則第7条、附則第12条 平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第12条の規定並びに60年改正法附則第13条
4 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条 法第44条第2項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第44条第2項及び
昭和61年改正令附則第2条第2号に規定する旧共済法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第2条第2号に規定する旧共済法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
附則第4条第1号 任意継続組合員 昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員
農林漁業団体職員共済組合法施行令第5条第2項第3号 平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成14年改正政令第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第5条第2項第3号
5 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第186号。以下この項及び第8項において「平成12年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成12年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度 平成12年度以後の各年度
旧共済法による年金である給付(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第45条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。附則第7条において同じ。) 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)
平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法(以下「改正後の昭和60年改正法」という。) 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下この条及び第6条において単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)
第2条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「改正後の昭和61年改正令」という。) 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下この条及び第6条において「廃止前昭和61年改正令」という。)
、附則第43条及び附則第50条 及び附則第43条
附則第4条第1号 改正後の昭和60年改正法 廃止前昭和60年農林共済改正法
、附則第43条及び附則第50条 及び附則第43条
附則第4条第2号 昭和60年改正法(次条において「改正前の昭和60年改正法」という。) 廃止前昭和60年農林共済改正法
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令 廃止前昭和61年改正令
、附則第43条及び附則第49条 及び附則第43条
1・031 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率
附則第6条 改正後の昭和60年改正法 廃止前昭和60年農林共済改正法
改正後の昭和61年改正令 廃止前昭和61年改正令
含む。)及び第3項 含む。)
6 平成13年統合法附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和60年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が10年未満である者にあっては、零)に110分の100を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。
 旧農林共済組合員期間が10年以上20年未満である者 旧農林共済組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0・95
 旧農林共済組合員期間が20年以上である者 100分の9・5
7 平成13年統合法附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和60年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
8 移行農林年金については、昭和61年農林共済改正政令附則第44条及び第49条並びに平成12年農林共済改正政令附則第5条の規定は、適用しない。
9 第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、移行農林年金について準用する。
(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)
第16条 平成14年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。)第15条第3項、第19条第1項、第4項及び第5項並びに第20条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。次条第3項及び第19条第1項において「特別措置法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第20条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項 断続期間を有する組合員(任意継続組合員を含む。第19条において同じ。) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法附則第5条の規定により沖縄農林共済組合(法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。第20条において同じ。)の組合員であった期間とみなされた期間(昭和21年1月29日以降の期間に限る。)のうち法第106条第2項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)
組合員期間が20年未満 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「組合員期間」という。)が20年未満
農林共済組合法第36条、第46条第1項第4号、附則第7条、附則第13条第1項、第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項 平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)第36条、附則第7条及び附則第13条第2項
組合員期間等 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。)
農林共済組合法第37条第1項第2号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、第38条第1項、第38条の2第2項、第47条第1項第2号ロ(同号ロに掲げる者の区分の部分に限る。)、第48条、附則第9条第2項第3号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、附則第11条、附則第12条第1項及び第2項、附則第13条第1項、第2項及び第9項の規定並びに60年改正法附則第11条第3項及び 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「農林共済組合法」という。)第38条第1項、第38条の2第2項、第48条、附則第11条及び附則第12条第2項の規定、支給要件に係る廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定並びに平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下「60年改正法」という。)
第19条第1項 退職共済年金の額は 移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条及び次条において「移行退職共済年金」という。)の額は
当該退職共済年金 当該移行退職共済年金
に限る。第3項までにおいて同じ (平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この項及び次条において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ
第19条第1項第1号 37年 40年(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは35年とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは36年とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは37年とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは38年とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは39年とする。次号及び第3号において同じ。)
退職共済年金 移行退職共済年金
第19条第1項第2号 37年 40年
退職共済年金 移行退職共済年金
第19条第1項第3号 37年 40年
444 480(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
第19条第4項 障害共済年金の額(農林共済組合法第42条第4項又は第45条第2項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の額) 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下この条において「移行障害共済年金」という。)の額
当該障害共済年金 当該移行障害共済年金
障害共済年金の額と 移行障害共済年金の額と
第19条第5項 遺族共済年金の額(農林共済組合法第47条第3項の規定の適用を受けた場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合の額)は、当該遺族共済年金 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(以下この条において「移行遺族共済年金」という。)の額は、当該移行遺族共済年金
第20条第1項 退職共済年金( 移行退職共済年金(
退職年金又は減額退職年金 移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職年金又は移行農林年金のうち減額退職年金
農林共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第7条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)
老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 老齢基礎年金の額
当該退職共済年金 当該移行退職共済年金
第20条第2項 農林共済組合法第62条及び60年改正法附則第29条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第80条及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第79条
退職共済年金 移行退職共済年金
第17条 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和60年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項(同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。)、平成13年統合法附則第16条第6項及び昭和61年農林共済改正政令附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和60年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第30条第1項 掲げる額の合算額 掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第19条第1項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第1号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、第2号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額の合算額に110分の100を乗じて得た額
附則第30条第1項第1号 75万4320円( 73万2720円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間 旧農林共済組合員期間
75万4320円に 定額部分基本額に
3万7716円を加算した額 3万6636円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第30条第1項第2号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則別表第6 厚生年金保険法附則別表第2
掲げる率 定める率
附則第30条第2項 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
相当する額 相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第34条第1項 組合員期間の月数を乗じて得た額 旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額に110分の100を乗じて得た額
附則第34条第1項第1号 75万4320円 定額部分基本額
附則第35条第1項 合算額 合算額(旧農林共済組合員期間の年数が20年以上である者にあっては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から20年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)
平均標準給与の年額の100分の9・5(同欄の1級に該当する者にあっては100分の28・5とし、同欄の2級に該当する者にあっては100分の19とする。)を加算した額 110分の100を乗じて得た額
附則第35条第1項第1号 75万4320円 定額部分基本額
組合員期間 旧農林共済組合員期間
3万7716円 定額部分加算額
附則第35条第1項第2号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第35条第2項 並びに39年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第112号。以下「39年改正法」という。)
相当する額に改定する 相当する額(旧農林共済組合員期間の年数が10年以上である者にあっては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が10年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から10年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に110分の100を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成14年3月31日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあっては、政令で定める額)に改定する
附則第35条第2項第1号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
75万4320円 定額部分基本額
附則第35条第2項第2号から第4号まで 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第35条第3項 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
100分の97・25に相当する額 100分の97・25(第1項の規定により算定した障害年金の額にあっては、100分の87・75(同表の上欄の1級に該当する者にあっては100分の68・75とし、同欄の2級に該当する者にあっては100分の78・25とする。))に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第38条第1号 75万4320円 定額部分基本額
(組合員期間 から平均標準給与の年額の100分の19に相当する額を控除した額(旧農林共済組合員期間
加算した額) 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が20年以上である者にあっては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から20年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に110分の100を乗じて得た額
附則第38条第2号 相当する額 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成14年3月31日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあっては、政令で定める額)
附則第38条第3号 組合員期間 旧農林共済組合員期間
加算した額 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が10年以上である者にあっては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が10年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から10年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に110分の100を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあっては、政令で定める額
附則第38条第4号 相当する額 相当する額に110分の100を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあっては、政令で定める額)
附則第40条 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
100分の68・075に相当する額 100分の49・075に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第41条第1項第1号 15万4200円 14万9700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第2号 26万9900円 26万2100円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第3号 15万4200円 14万9700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第50条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第7条、 同条に係る特別措置令第19条第1項の規定並びに
2 第15条第6項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、第15条第7項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
3 第1項に規定する者が、昭和61年3月31日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和60年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項(同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。)、前項、平成13年統合法附則第16条第6項及び昭和61年農林共済改正政令附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和60年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第30条第1項 合算額 合算額に110分の100を乗じて得た額
附則第30条第1項第1号 75万4320円( 73万2720円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
75万4320円に 定額部分基本額に
3万7716円を加算した額 3万6636円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第30条第1項第2号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
附則別表第6 厚生年金保険法附則別表第2
掲げる率 定める率
附則第30条第2項 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
相当する額 相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第34条第1項 組合員期間の月数を乗じて得た額 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間の月数を乗じて得た額に110分の100を乗じて得た額
附則第34条第1項第1号 75万4320円 定額部分基本額
附則第35条第1項 平均標準給与の年額の100分の9・5(同欄の1級に該当する者にあっては100分の28・5とし、同欄の2級に該当する者にあっては100分の19とする。)を加算した額 110分の100を乗じて得た額
附則第35条第1項第1号 75万4320円 定額部分基本額
組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
3万7716円 定額部分加算額
附則第35条第1項第2号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
附則第35条第2項 並びに39年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第112号。以下「39年改正法」という。)
に改定する に110分の100を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成14年3月31日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあっては、政令で定める額)に改定する
附則第35条第2項第1号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
75万4320円 定額部分基本額
附則第35条第2項第2号から第4号まで 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
附則第35条第3項 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
100分の97・25に相当する額 100分の97・25(第1項の規定により算定した障害年金の額にあっては、100分の87・75(同表の上欄の1級に該当する者にあっては100分の68・75とし、同欄の2級に該当する者にあっては100分の78・25とする。))に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第38条第1号 75万4320円 定額部分基本額
(組合員期間 から平均標準給与の年額の100分の19に相当する額を控除した額(当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
加算した額) 加算した額)に110分の100を乗じて得た額
附則第38条第2号 相当する額 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成14年3月31日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあっては、政令で定める額)
附則第38条第3号 組合員期間 当該年金である給付の額の算定の基礎となっている期間
加算した額 加算した額)に110分の100を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあっては、政令で定める額
附則第38条第4号 相当する額 相当する額に110分の100を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあっては、政令で定める額)
附則第40条 政令で定める額 政令で定める額に110分の100を乗じて得た額
100分の68・075に相当する額 100分の49・075に相当する額に110分の100を乗じて得た額
附則第41条第1項第1号 15万4200円 14万9700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第2号 26万9900円 26万2100円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第3号 15万4200円 14万9700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第50条第1項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
附則第7条、附則第12条 附則第12条
4 第15条第6項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、第15条第7項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
第18条 昭和61年農林共済改正政令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、昭和61年農林共済改正政令附則第56条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条第1項 において沖縄農林共済組合 において沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合をいう。以下同じ。)
農林共済組合法第37条の3第3項及び第4項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第34条第1項
第20条第1項第1号 農林共済組合法第37条の3第3項及び第4項 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第34条第1項
第20条第1項第2号 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法
第20条第2項 通算退職年金 通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)
第20条の3第1項 農林共済組合法第49条の3第2項 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第44条
第20条の3第2項 通算遺族年金 通算遺族年金(死亡した旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(同項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であった者の妻(当該組合員又は組合員であった者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)
第19条 特別措置法第106条第2項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(以下この条において「通算期間」という。)を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項(平成25年改正法附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)並びに附則第9条の2第2項、第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第27条第6項から第18項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成13年統合法附則第6条、第8条及び第10条の規定により計算した額から次の各号に掲げる者(農林厚生年金期間(旧農林共済組合員期間及び施行日以後の厚生年金保険の被保険者期間(農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下単に「農林漁業団体等」という。)であるものに使用される期間に限る。)を合算した期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が20年以上である者に限る。)の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。
 農林厚生年金期間が40年(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは37年とし、その者が同月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは38年とし、その者が同月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは39年とする。次号及び第3号において同じ。)以下である者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成15年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、農林厚生年金期間に係る部分に相当するものとして、昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項第2号の規定の例により計算した額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となっている通算期間に限る。以下この項において同じ。)の月数を乗じて得た額
 通算期間以外の農林厚生年金期間が40年を超える者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成15年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、65歳に達するまでは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額(農林厚生年金期間を同号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額とする。)、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額、65歳に達したとき以後は昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項の規定により加算する額を除く。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額
 農林厚生年金期間が40年を超え、かつ、通算期間以外の農林厚生年金期間が40年以下である者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が同月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が同月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。以下この号において同じ。)から通算期間以外の農林厚生年金期間の月数を控除した月数を通算期間の月数であるものとし、農林厚生年金期間の月数が480であるものとして第1号の規定の例により計算した額
 農林厚生年金期間の月数から480を控除した月数を通算期間の月数であるものとして前号の規定の例により計算した額
2 農林厚生年金期間が25年以上であり、かつ、通算期間を有する者に対する障害厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成15年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該障害厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額を除き、かつ、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
3 農林厚生年金期間が25年以上であり、かつ、通算期間を有する者の遺族に対する遺族厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成15年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成12年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該遺族厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第62条第1項の規定により加算する額を除き、かつ、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第20条 昭和45年4月1日において沖縄農林共済組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が20年未満のもの(第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた特別措置令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)に限り、老齢年金(昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金をいう。)の受給権者に支給されるものを除くものとし、昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金に限るものとする。)の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条の3第4項並びに附則第9条の2第2項、第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項、昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項並びに平成6年改正法附則第27条第6項から第18項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成13年統合法附則第6条、第8条及び第10条の規定により計算した額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。
 沖縄の通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(1970年立法第56号)附則第22条第4項第2号に規定する月数(240から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除した月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和60年国民年金等改正法附則別表第4の下欄に掲げる月数
2 国は、毎年度、厚生年金保険法第80条及び昭和60年国民年金等改正法附則第79条の規定によるほか、前項に規定する老齢厚生年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算する額に相当する部分を負担する。
(ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経過措置)
第21条 ドイツ保険料納付期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第2条第42号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。)及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)又は障害共済年金の受給権者(移行退職共済年金の受給権者にあっては、昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者については、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下この条において「協定実施特例法」という。)の規定中国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(協定実施特例法第10条第2項各号に掲げるものに限る。)の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる協定実施特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第2項 老齢厚生年金の受給権者 老齢厚生年金又は移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第13条第1項第1号及び第3号において同じ。)のうち退職共済年金の受給権者
老齢厚生年金の額 老齢厚生年金又は移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金の額
第13条第1項第1号 老齢厚生年金 老齢厚生年金又は移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)
得た額 得た額(当該受給権者が2以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
第13条第1項第3号 障害厚生年金( 障害厚生年金又は移行農林共済年金のうち障害共済年金(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)の規定により支給するものに限る。)(
特例による障害厚生年金 特例による障害給付
第13条第2項第1号 老齢厚生年金 老齢厚生年金等
であった期間 であった期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含む。)
月数を合算した月数 月数
第13条第2項第3号イ及びロ 特例による障害厚生年金 特例による障害給付
2 前項の規定により読み替えて適用される協定実施特例法第10条第2項の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の政令で定める相手国期間は、昭和34年1月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第22条 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号。以下この項において「改正前のドイツ特例法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前のドイツ特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第58条第1項 農林漁業団体職員共済組合法( 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。
第59条第1項 農林漁業団体職員共済組合の組合員期間(任意継続組合員であった期間を含む。 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。
第59条第1項第3号 農林共済法第38条第1項 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第38条第1項
第59条第1項第5号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう
第62条第4項 農林漁業団体職員共済組合の組合員であって 厚生年金保険の被保険者(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を有するものに限る。)であって
農林共済法第15条第2項第2号に掲げる事由に該当するに至った(以下この項において「退職した」という。)とき(当該退職した日の翌日から起算して1月を経過するまでの間に再び農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。) 当該被保険者の資格を喪失したとき
当該退職した日の翌日の 当該被保険者の資格を喪失した日の
農林共済組合員期間 農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
第69条 農林漁業団体職員共済組合法 廃止前農林共済法
共済年金各法 共済年金各法(廃止前農林共済法を含む。第72条において同じ。)
第72条第2項 農林漁業団体職員共済組合法 廃止前農林共済法
2 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成14年改正政令第1条の規定による廃止前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(平成12年政令第15号。以下この項において「廃止前ドイツ農林政令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前ドイツ農林政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
第2条第7号 農林共済法 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。第13条第1項において同じ。)
第2条第8号 法第59条第1項 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第76条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第59条第1項
第5条の表2の項
二 退職共済年金の加給
農林共済法第38条第1項 組合員期間 昭和34年1月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が農林共済法第15条第2項第2号に掲げる事由に該当するに至った日の翌日の属する月)以後におけるものを除く。)
二 退職共済年金の加給
平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第38条第1項 組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(第10条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 昭和34年1月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月)以後におけるものを除く。)
第6条 農林共済法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法
「組合員期間 「旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)
組合員期間に 旧農林共済組合員期間に
第9条第1号 農林共済法 廃止前農林共済法
第10条の表1の項
一 退職共済年金の加給
退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間 240月
一 退職共済年金の加給
退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 240月
第13条第1項 共済年金各法 共済年金各法(旧農林共済法を含む。)
第13条第2項から第4項まで 農林水産省令 厚生労働省令
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
第23条 平成13年統合法附則第16条第20項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び平成6年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第20条第1項 保険給付(当該 保険給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含み、当該
国民年金法第21条第3項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、
国民年金法第28条第1項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、
国民年金法第108条第2項 保険給付 保険給付(移行年金給付を含む。)
共済組合等 共済組合等(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)
厚生年金保険法第38条第1項 又は国民年金法 、国民年金法
支給される障害基礎年金を除く。) 支給される障害基礎年金を除く。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)
遺族厚生年金を除く。)又は同法 遺族厚生年金を除く。)、国民年金法
並びに障害基礎年金を除く。) 並びに障害基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)
老齢厚生年金を除く。)又は同法 老齢厚生年金を除く。)、同法
遺族基礎年金を除く。) 遺族基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)
厚生年金保険法第39条第1項 乙年金の受給権者が甲年金の受給権 乙年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権者が甲年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権
厚生年金保険法第39条第3項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、
厚生年金保険法第39条の2 の受給権者 (移行年金給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者
厚生年金保険法第44条の3第1項 又は国民年金法 、国民年金法
除く。) 除く。)又は移行年金給付(退職共済年金を除く。)
厚生年金保険法第46条第1項 老齢厚生年金の受給権者 平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金(以下この項において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金又は同条第6項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項及び第5項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(65歳以上であるものに限る。)
老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く 移行退職共済年金等の額(移行農林共済年金のうち退職共済年金にあっては平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において「廃止前農林共済法」という。)第38条第1項に規定する加給年金額及び平成13年統合法附則第16条第13項において準用する第44条の3第4項の規定により加算される額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあっては当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)又は70歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第9条第2項(第3号を除く。)並びに同令第14条第2項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第14条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)附則第51条第3項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者、70歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に100分の45を乗じて得た額とする
老齢厚生年金に 移行退職共済年金等に
老齢厚生年金の額以上 移行退職共済年金等の額以上
老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。) 移行農林共済年金のうち退職共済年金にあっては移行退職共済年金等の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあっては移行退職共済年金等の額に相当する部分
厚生年金保険法第46条第5項 老齢厚生年金 移行退職共済年金等
第36条第2項 廃止前農林共済法第23条第2項
厚生年金保険法第56条第2号 年金たる給付 年金たる給付又は移行年金給付
厚生年金保険法第100条の2第3項 年金たる給付 年金たる給付若しくは移行年金給付
管掌機関 管掌機関(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)第74条第1項第1号 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。) 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項第2号 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項第3号 、私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第2項及び第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の2第3項、第12条の7の3第3項及び第5項並びに第12条の8第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項ただし書 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第114条の2 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
若しくは日本私立学校振興・共済事業団 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)第76条第1項第1号 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。) 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第1項第2号 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第1項第3号 、私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第102条第2項、第103条第4項及び第104条第2項並びに附則第18条の2第7項、第20条の2第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第20条の3第3項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第6項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第24条第2項、第24条の2第8項、第25条の2第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第25条の3第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第7項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第25条の4第4項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第7項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項ただし書 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第80条の2 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第144条の25の2 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付
若しくは日本私立学校振興・共済事業団 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)第25条
第74条第1項第1号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第74条第1項第1号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含む。以下この条において同じ。)
第74条の2第1項及び第3項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第74条の2第1項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(移換給付を含む。第3項において同じ。)
相当するもの 相当するもの、移行年金給付のうち遺族共済年金
第74条の2第3項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
退職共済年金に相当するもの 退職共済年金に相当するもの、移行年金給付のうち退職共済年金
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第47条の2 支給する年金である給付 支給する年金である給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を含む。)
共済組合又は 共済組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合を含む。)又は
昭和60年国民年金等改正法附則第11条第3項 年金たる給付をいう。以下 年金たる給付をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)を含む。以下この項において
昭和60年国民年金等改正法附則第11条第5項から第7項まで 年金たる給付 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付
昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号 退職共済年金( 退職共済年金(移行農林共済年金のうち退職共済年金を含み、
期間( 期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含み、
昭和60年国民年金等改正法附則第56条第2項 平成24年改正前共済各法による年金たる給付 平成24年改正前共済各法による年金たる給付(移行農林共済年金を含む。)
昭和60年国民年金等改正法附則第56条第4項 年金たる給付を 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第11条第2項第1号 年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第2号及び第3号 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第4項 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第10条第2項第1号 年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第2項第2号及び第3号 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第4項 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第1号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)
年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第2項第2号及び第3号 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条第4項 地方公務員等共済組合法による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(移換給付を含む。)
相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金
平成6年改正法附則第4条第3項 組織された共済組合 組織された共済組合(旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)を含む。)
平成6年改正法附則第21条第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)附則第7条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)若しくは廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定による退職共済年金(以下この項、附則第24条第4項及び第6項並びに第26条において「移行退職共済年金」という。)又は平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第3項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(65歳未満であるものに限る。)
日(同法 日(厚生年金保険法
総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法
老齢厚生年金の額 移行退職共済年金等の額
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く 移行退職共済年金にあっては廃止前農林共済法第38条第1項に規定する加給年金額を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として同令第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第9条第2項(第3号を除く。)並びに同令第14条第2項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第14条及び第15条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)附則第51条第3項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第1号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者若しくは第4号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に100分の90を乗じて得た額とする
が同法 が厚生年金保険法
老齢厚生年金に 移行退職共済年金等に
老齢厚生年金の全部 移行退職共済年金にあっては移行退職共済年金等の全部の支給を、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては移行退職共済年金等の額に相当する部分
平成6年改正法附則第21条第3項 前2項 第1項
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 移行退職共済年金等
同法第36条第2項 廃止前農林共済法第23条第2項
平成6年改正法附則第24条第4項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。) 移行退職共済年金
附則第21条及び第22条 附則第21条
当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金
厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 廃止前農林共済法附則第9条第2項第2号
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第20条の2第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項 廃止前農林共済法第38条第1項
附則第21条(附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 附則第21条
同法附則第9条の2第2項第1号 廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号
平成6年改正法附則第24条第5項 第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項 前項
同条第2項第2号 廃止前農林共済法附則第9条第2項第2号
平成6年改正法附則第24条第6項 前3項 前2項
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 移行退職共済年金
同法第36条第2項 廃止前農林共済法第23条第2項
平成6年改正法附則第26条第1項 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 移行退職共済年金
当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金
老齢厚生年金の 移行退職共済年金の
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条第1項 廃止前農林共済法第38条第1項
平成6年改正法附則第26条第3項 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和16年4月2日以後に生まれた者であって、 移行退職共済年金の受給権者(
前2項 第1項
当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金
第1項各号 同項各号
厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号
老齢厚生年金の額 移行退職共済年金の額
老齢厚生年金の全部 移行退職共済年金の全部
平成6年改正法附則第26条第5項 第1項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金
平成6年改正法附則第26条第5項各号 当該老齢厚生年金 移行退職共済年金
平成6年改正法附則第26条第7項 第1項から第4項まで 第1項、第3項
第1項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金
厚生年金保険法第36条第2項 廃止前農林共済法第23条第2項
平成6年改正法附則第26条第8項 前各項 第1項、第3項及び第5項から前項まで
第1項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金
2 移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成14年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の4第6号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
昭和60年農林漁業団体職員共済改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の3第6号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年農林漁業団体職員共済改正法」という。) 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の9の2第1号ホ 農林漁業団体職員共済組合法による 移行農林共済年金のうち
厚生年金保険法施行令第3条の9の2第6号 農林漁業団体職員共済組合が支給する 移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち
旧農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
厚生年金保険法施行令第3条の11第1項第4号 農林漁業団体職員共済組合法による 移行農林共済年金のうち
厚生年金保険法施行令第3条の12第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)
国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7第5号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
昭和60年農林の改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第25条の2第5号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)
昭和60年農林の改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年国民年金等経過措置政令」という。)第20条第6号 新農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)
昭和60年農林漁業団体職員共済改正法 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)
昭和61年国民年金等経過措置政令第23条 新国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第23条第1項において読み替えられた国民年金法
若しくは 又は
給付(」 給付(移行年金給付を含み、」
保険給付 保険給付及び移行年金給付
昭和61年国民年金等経過措置政令第26条の4第10号 農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金であって 旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第7条の規定による退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)によるものを含む。)であって
同法 額計算等に係る廃止前農林共済法
昭和61年国民年金等経過措置政令第43条第6号 農林漁業団体職員共済組合が支給する 移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち
旧農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
昭和61年国民年金等経過措置政令第70条第6号 新農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法
昭和60年農林漁業団体職員共済改正法 廃止前昭和60年農林共済改正法
昭和61年国民年金等経過措置政令第90条第5号 農林漁業団体職員共済組合法第23条の2及び第23条の3並びに昭和60年農林漁業団体職員共済改正法 額計算等に係る廃止前農林共済法第23条の2及び廃止前昭和60年農林共済改正法
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第8条第3項第4号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第23条の2及び第23条の3並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年農林の改正法」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2及び平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第8条第3項第4号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下この号及び第11条において「昭和60年農林の改正法」という。)の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第23条の2及び第23条の3並びに昭和60年農林の改正法附則 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2及び平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号。以下「平成6年国民年金等経過措置政令」という。)第15条第4号 農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。第16条の2において同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金(平成13年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第16条の2において「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)
平成6年国民年金等経過措置政令第16条第4号 農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法
平成6年国民年金等経過措置政令第16条の2第1項第4号 農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法
平成6年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項 又は退職共済年金( 又は退職共済年金(移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。
平成6年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項第1号ホ 農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法 旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法
同法附則第13条の規定による退職共済年金 旧農林共済法附則第13条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)
平成6年国民年金等経過措置政令第16条の2第2項第2号 農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第26条 農林漁業団体職員共済組合法第23条の2第1項、第2項(同法附則第9条第3項、第9条の2第2項及び第4項、第12条の2第3項、第12条の3第3項及び第5項並びに第13条第4項において読み替えて適用する場合を含む。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第23条の2第1項
、第51条第2項並びに第78条の2 並びに第51条第2項
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第33条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号) 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)
3 移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第12条に規定する期間については、平成14年改正政令第7条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。
4 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項又は第4項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。)を除いた額」とあるのは「という。)及び平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額(以下この項において「経過的加算額」という。)を除いた額」と、「平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前昭和60年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額を」とする。
5 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(廃止前農林共済法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定による移行退職共済年金(第23条の4及び第23条の10において「廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等」という。)については、第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法附則第21条第1項の規定にかかわらず、その受給権者が60歳未満の厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(第23条の7において「第1号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。
第23条の2 移行退職共済年金については、廃止前農林共済法第38条の2第1項、第38条の3第1項及び附則第13条の3の規定は、適用しない。
2 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金については、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第48条及び第49条の規定は、適用しない。
(移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)
第23条の3 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者について、第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項並びに平成6年改正法附則第21条第1項、第24条第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第33条の規定を適用する。
2 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和20年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、一元化法施行日(平成24年一元化法の施行の日をいう。以下同じ。)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった者である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項並びに平成6年改正法附則第21条第1項、第24条第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が一元化法施行日に平成24年一元化法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、一元化法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、一元化法施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
3 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和20年10月1日以前に生まれた者に限る。)が、厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である者に限る。)である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第23条第1項の規定により読み替えられた同法第46条第1項の規定を適用する。
(廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る平成24年一元化法附則第13条第2項の規定の準用)
第23条の4 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である者(以下「継続組合員等」という。)に限る。)について、第23条第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法附則第21条第1項、第24条第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、平成24年一元化法附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第38条の規定の例による。
(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
第23条の5 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について平成24年一元化法附則第17条第1項において平成24年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 厚生年金保険法による老齢厚生年金 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金又は同条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「移行退職共済年金等」という。)
改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職
改正後厚生年金保険法第46条第1項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下この条において「平成14年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項及び
おいては、改正後厚生年金保険法 おいては、平成14年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法
老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ )及び」とあるのは「)及び退職共済年金等の額の合計額(当該」と、「同じ。)を
老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く 同じ。)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第41条各号(第4号を除く。)に掲げる規定に規定する加給年金額並びに第44条の3第4項に規定する加算額及び同令第42条各号(第4号を除く。)に掲げる規定に規定する加算額を除く。)との合計額をいう。)を
控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 控除して得た額に当該移行退職共済年金等の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
第2項 読み替えられた改正後厚生年金保険法 読み替えられた平成14年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法
老齢厚生年金 移行退職共済年金等
2 前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、厚生年金保険法施行令第3条の6に定める額とする。
3 第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項(次条及び第23条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による老齢厚生年金
 旧厚生年金保険法(昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金
 旧船員保険法(昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金
 平成27年経過措置政令第40条第1項各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる年金たる給付
第23条の6 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)について、第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、前条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第59条の規定の例による。
(平成24年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)
第23条の7 第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって一元化法施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(第23条の10第2項において「継続第1号厚生年金被保険者」という。)又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この条及び次条第1項において「70歳以上の使用される者」といい、国家公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者、地方公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者及び私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する教職員等たる70歳以上の使用される者を除き、一元化法施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(第23条の9第2項において「継続第1号厚生年金被保険者等」という。)に限る。)である場合について適用するものとする。
(平成24年一元化法附則第14条第2項及び第3項の規定の適用の特例)
第23条の8 第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(一元化法施行日前から引き続き平成27年経過措置政令第40条第2項第4号に規定する旧適用法人等適用事業所被保険者又は同項第9号に規定する農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は70歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き平成27年経過措置政令第40条第2項第5号に規定する70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は同項第10号に規定する70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて、第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第44条第1項の規定の例による。
2 第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の例によるものとされる場合における同項の規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第44条第2項の規定の例による。
(移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成24年一元化法附則第14条第1項等の規定の準用)
第23条の9 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、第23条の5第3項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについて、第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。
2 第23条の5第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第23条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第1項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
(廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成6年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
第23条の10 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、第23条第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法附則第21条第1項、第24条第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第55条第1項の規定の例による。
 厚生年金保険法附則第8条又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金について厚年在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同法附則第11条第1項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金
 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金
 平成27年経過措置政令第48条各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる年金たる給付
2 平成24年一元化法附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合における同条第2項の規定の読替えについては、平成27年経過措置政令第55条第2項の規定の例による。
3 第1項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第23条第1項の規定により読み替えられた平成6年改正法附則第21条第1項、第24条第4項並びに第26条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
4 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和30年10月2日以後に生まれた者に限る。)については、同項の規定を準用する。
(平成24年一元化法附則第15条第2項の政令で定める規定)
第23条の11 前条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項(前条第3項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、厚生年金保険法第46条第1項並びに附則第7条の5、第11条第1項及び第5項、第11条の2、第11条の3、第11条の4第2項及び第3項、第11条の6並びに第13条の6(第3項を除く。)並びに平成6年改正法附則第21条、第24条第4項及び第5項並びに第26条とする。
2 前条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額は、平成27年経過措置政令第49条第2項の規定の例により計算した額とする。

第4章 費用の負担に関する経過措置

(納付金の算定)
第24条 平成13年統合法附則第20条の規定により存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び第26条において「納付金額」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
2 前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年4分(旧農林共済組合員期間のうち平成11年3月までの期間については、年5分5厘)とする。
(納付金の概算納付)
第25条 存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付する額(次条において「概算納付額」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。
(納付金の精算納付等)
第26条 存続組合は、納付金額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。
3 厚生年金保険の管掌者たる政府は、納付金額が概算納付額を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。
4 前項の還付を行う場合には、概算納付額についての第2項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、納付金額についての施行日の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。
5 第2項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
(基礎年金拠出金)
第27条 平成13年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に12を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、6分の1を乗じて得た率とする。
 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(20歳以上60歳未満の者に限る。)の数
 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者の数
 平成14年度における国民年金法施行令第11条の2第3号に掲げる数
2 平成13年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第11条の4及び第11条の5の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の4第1項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 存続組合に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第27条第1項に規定する法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率
第11条の4第4項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合
第11条の4第6項 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第11条の5第1項 年金保険者たる共済組合等 存続組合
法第94条の3第1項 平成13年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
第11条の5第2項 年金保険者たる共済組合等が前条 存続組合が前条
法第94条の3第1項 平成13年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、 当該存続組合に
(基礎年金交付金)
第28条 平成13年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和61年国民年金等経過措置政令第57条、第58条並びに第59条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる昭和61年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第57条 昭和60年改正法附則第35条第2項 平成13年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第35条第2項
年金保険者たる共済組合等 年金保険者たる共済組合等(存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を含む。次条及び第59条において同じ。)
第57条第1号 組合員( 組合員(当該存続組合に係る旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)
子に共済組合 子に共済組合(存続組合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
あった期間 あった期間(旧農林共済組合員期間を含む。
第57条第3号 及び昭和60年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号 、昭和60年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号及び昭和60年農林共済改正法附則第29条第1項第2号
第58条第2項 9月30日 9月30日(存続組合にあっては、平成14年3月31日)
第58条第3項第9号 第4号まで 第5号まで
2 平成13年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、昭和61年国民年金等経過措置政令第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。
(存続組合に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の算定等)
第29条 平成13年統合法附則第56条の規定により読み替えられた厚生年金保険法(以下この条及び次条において「読み替えられた法」という。)附則第19条第3項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、施行日の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に12を乗じて得た額とする。
2 読み替えられた法附則第19条第4項に規定する個別負担按分率について厚生年金保険法施行令第8条の7の規定を適用する場合には、同条中「法附則第19条第4項に」とあるのは、「法(平成13年統合法附則第56条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第19条第4項に」とする。
3 存続組合に係る読み替えられた法附則第19条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成14年改正政令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第8条の8第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成14年度における当該給付に要する費用の総額に施行日の前日における同条第2項及び第3項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第2項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、6を乗じて得た額とする。
4 存続組合に係る読み替えられた法附則第19条第4項第1号に規定する標準報酬総額は、第1項に規定する額とする。
5 読み替えられた法附則第19条第4項第2号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第3項に規定する額を6で除して得た額とする。
第30条 読み替えられた法附則第18条第1項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第8条の12及び第8条の14の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の12第1項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度 存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、平成14年度
平成13年統合法附則第56条の規定により読み替えられた法(第8条の14において単に「法」という。)
当該年度における当該年金保険者たる共済組合等 平成14年度における当該存続組合
当該年度における拠出金算定対象額の 平成14年度における拠出金算定対象額の
当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第4項 当該存続組合に係る同条第4項
第8条の12第2項 概算個別負担按分率は、各年度につき 概算個別負担按分率は
第8条の12第3項 当該年度 平成14年度
第8条の12第4項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
当該年度 平成14年度
当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合
第8条の12第5項 年金保険者たる共済組合等 年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。次項及び第8条の14第3項において同じ。)
第8条の14第1項 年金保険者たる共済組合等 存続組合
毎年度 平成14年度
当該年度 平成14年度
翌々年度 平成16年度
第8条の14第2項 毎年度において年金保険者たる共済組合等 平成14年度において存続組合
当該年度 平成14年度
翌々年度までに第8条の12第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、 平成16年度までに

第5章 その他の経過措置

(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)
第31条 平成24年3月31日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1項 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法
次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあっては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団 第1号及び第2号に掲げる事務は、存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この条において「平成13年統合法」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。第3条第3項において同じ。)
第1条第1項第1号 一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であった期間又は法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった期間のみを有する者を含む。) 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」といい、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)のみを有する者
支給するもの 支給するもの及び当該旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの
第1条第1項第2号 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間 旧農林共済組合員期間
第34条から第38条まで 第37条
を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金 (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
第1条第2項 共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 農林水産大臣
第2条第2項 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった場合にあっては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であった場合にあっては日本私立学校振興・共済事業団 存続組合
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
第32条 平成13年統合法附則第59条第1項の政令で定める日は、平成15年3月31日とする。
2 農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
ドイツ特例法第14条第1項 厚生年金保険の適用事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成12年法律第83号)第7条第4項第2号 その事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
厚生年金保険法施行令第2条第1項 その者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地) 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次項において「平成13年統合法」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。)の所在地
厚生年金保険法施行令第2条第2項 事業所 事業所又は農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
国民年金法施行令第3条第2項第1号 事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第4条に規定する農林漁業団体等(以下「農林漁業団体等」といい、当該第2号被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)第5条に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者である場合は、当該第2号被保険者が使用される農林漁業団体等の事業所)
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成10年政令第344号)第23条第1項 厚生年金保険の適用事業所 農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)
日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成12年政令第454号)第6条第1項第1号イ 厚生年金保険の適用事業所の事業主 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)
当該事業主 当該農林漁業団体等
(児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例)
第33条 平成15年3月31日までの間、児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項の規定にかかわらず、存続組合は拠出金(同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、政府は存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を存続組合から徴収するものとする。
2 平成15年3月31日までの間、児童手当法第20条第2項の規定にかかわらず、農林漁業団体等は、拠出金に相当する金額を存続組合に納付する義務を負い、存続組合は、前項の規定により存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を政府に納付する義務を負う。
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)
第34条 平成15年4月1日以後、農林漁業団体等に使用される被保険者(同年3月31日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年4月1日において引き続き同一の農林漁業団体等に使用されるものに限る。)について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、同法第13条第1項及び第14条の規定(平成13年統合法附則第59条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、当該被保険者は、平成15年4月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
(2以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)
第35条 平成13年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は農林漁業団体等の負担すべき保険料の額は、各事業所又は農林漁業団体等について第3条又は同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2 平成13年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は存続組合が納付すべき保険料は、前項の規定により、各事業主又は農林漁業団体等が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
3 被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に農林漁業団体等に使用される場合においては、農林漁業団体等は保険料を負担せず、存続組合は当該被保険者に係る保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
(存続組合に事務を行わせる終期)
第36条 平成13年統合法附則第60条第1項の政令で定める日は、平成15年3月31日とする。
2 平成13年統合法附則第60条第2項の政令で定める日は、平成24年3月31日とする。
(日本年金機構への事務の委託)
第37条 厚生年金保険の実施者たる政府は、日本年金機構に、平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(平成13年統合法附則第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。
2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(同項において「平成14年経過措置政令」という。)第37条第1項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成14年経過措置政令第37条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
(主務省令)
第38条 平成13年統合法附則第61条第2項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。

附則

この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月3日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「新平成14年経過措置政令」という。)第14条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第38条の3の規定及び新平成14年経過措置政令第15条第1項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第49条の規定は、平成16年4月以後の月分として支給される移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について適用し、平成16年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月7日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月30日政令第216号)
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この条において「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において同じ。)附則第13条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった改正法附則第3条に規定する旧受給資格者に対する第5条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条第1項の規定により読み替えられた平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第13条の3の規定の適用については、同条第5項中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額」と、「第61条の2第1項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月7日政令第316号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月26日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月30日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第72号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月29日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第1条の改正規定、第2条に3号を加える改正規定(同条第49号に係る部分に限る。)、第9条第1項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第102条及び第103条第1項の改正規定、第105条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第106条第1項の改正規定、第108条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第116条の表及び第117条第1項の改正規定、第119条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第120条第1項及び第121条の改正規定、第123条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第125条第1項の改正規定、第127条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第9章を第10章とする改正規定、第95条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第97条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第98条の表に次のように加える改正規定(同表7の項に係る部分に限る。)、第8章を第9章とする改正規定、第7章を第8章とする改正規定、第57条の改正規定、第61条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第72条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第77条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第80条第2項及び第83条第2項の改正規定、第84条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第85条第2項及び第87条第2項の改正規定、第6章を第7章とする改正規定、第12条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、第21条第1項に3号を加える改正規定(同項第5号に係る部分に限る。)、第34条に3号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、第35条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第38条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第40条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第42条第2項、第44条第2項及び第46条第2項の改正規定、第5章を第6章とする改正規定並びに第4章の次に1章を加える改正規定並びに次項の規定 オランダ協定の効力発生の日
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月30日政令第21号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第7条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(次項において「改正後平成14年経過措置政令」という。)第12条の2の規定は、平成27年10月以後の月分として支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次項及び附則第10条第1項において「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(次項において「移行年金給付」という。)の支払額について適用する。
2 改正後平成14年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)をいう。附則第10条において同じ。)第22条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分として支給される移行年金給付の支払額について適用する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
別表第1(第14条の2関係)
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の9・500 1000分の7・308
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・367 1000分の7・205
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・234 1000分の7・103
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・101 1000分の7・001
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・968 1000分の6・898
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・845 1000分の6・804
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・712 1000分の6・702
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・588 1000分の6・606
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・465 1000分の6・512
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・351 1000分の6・424
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・227 1000分の6・328
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・113 1000分の6・241
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・990 1000分の6・146
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・876 1000分の6・058
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・771 1000分の5・978
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・657 1000分の5・890
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・543 1000分の5・802
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・439 1000分の5・722
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・334 1000分の5・642
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・230 1000分の5・562
別表第2(第14条の3関係)
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の10 1000分の7・692
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・86 1000分の7・585
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・72 1000分の7・477
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・58 1000分の7・369
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・44 1000分の7・262
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・31 1000分の7・162
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・17 1000分の7・054
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の9・04 1000分の6・954
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・91 1000分の6・854
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・79 1000分の6・762
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・66 1000分の6・662
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・54 1000分の6・569
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・41 1000分の6・469
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・29 1000分の6・377
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・18 1000分の6・292
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の8・06 1000分の6・200
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・94 1000分の6・108
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・83 1000分の6・023
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・72 1000分の5・938
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・61 1000分の5・854

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