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きたちょうせんとうきょくによってらちされたひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつしこうれい

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

平成14年政令第407号
内閣は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第11条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)
第1条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「対象期間」という。)とする。
2 対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
3 対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第11条第1項の規定を適用する。
4 対象期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
(保険料の還付)
第2条 前条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第9条第1号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)を還付する。
2 前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。
 非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額
 保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
3 前2項に定めるもののほか、第1項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用)
第3条 法第11条第2項の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 当該帰国した被害者の特例対象居住日の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額
 当該帰国した被害者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
(特別会計に関する法律の適用の特例)
第4条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第111条第2項の規定にかかわらず、法第11条第2項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
2 年金特別会計の国民年金勘定において、法第11条第2項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第11条第2項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。
(帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例)
第5条 法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
2 法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、非加入みなし期間のうち、国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。
(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)
第6条 法第11条第4項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第2条第1項第1号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。
(被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例)
第7条 被害者の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日以後の期間に係るもの並びに昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間のうち、当該被害者の子及び孫が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して1年を経過した日以後、旧被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して1年を経過した日以後、新被保険者期間及び国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
2 国民年金免除対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
(追納の特例)
第8条 前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2 前項の保険料の額は、1月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
 当該被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間の月数
3 第1項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
4 第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
5 第1項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して6年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第9条 第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は第7条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する昭和60年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)第5条第1項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は同令第7条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
2 65歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は第7条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
 第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間
 第5条第1項及び前条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
 新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年法律第95号」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年法律第104号」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成6年法律第95号附則第11条第10項及び平成16年法律第104号附則第23条第10項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第5条第1項及び前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 合算対象期間(国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいい、昭和60年法律第34号附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)
3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5 昭和60年法律第34号附則第14条第4項及び第16条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。
6 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」と、同項第1号中「70歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)」と、同項第2号中「70歳に達した日」とあるのは「5年を経過した日」とする。
7 国民年金法附則第9条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第10条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和60年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
 第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項、平成6年法律第95号附則第11条第1項及び平成16年法律第104号附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第5条第1項又は昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 新保険料免除期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
 合算対象期間
 旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第14条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)
第11条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
 旧保険料納付済期間(第5条第1項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 第1号被保険者又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第5条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第12条 昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第13条 昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
2 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第14条 旧共済組合員期間は、第11条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の規定に該当することにより支給する第11条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第15条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第11条から第13条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第11条又は第12条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(年金額の改定の特例)
第16条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金(第20条第1項第3号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、居住日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)
第17条 国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、免除対象居住日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第8条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第8条第1項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
4 第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において第8条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を国民年金法による老齢基礎年金の額の計算の基礎とするものとし、当該請求があった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(事務の処理に関する特例)
第18条 国民年金法施行令第1条の2第3号及び第11号に掲げる事務(第9条第1項の規定により読み替えて適用する昭和60年法律第34号附則第18条第1項、第9条第2項、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第1条の2の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第19条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
 第8条第1項の規定による申出の受理
 第17条第2項の規定による請求の受理
 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第19条第1項各号
若しくは一部 又は一部
若しくは不適当 又は不適当
第109条の4第4項 、前項 、施行令第19条第2項において準用する前項
第1項各号 同条第1項各号
又は前項 又は同条第2項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第109条の4第6項 、第3項 、施行令第19条第2項において準用する第3項
第1項各号 同条第1項各号
又は第3項 又は同条第2項において準用する第3項
第109条の4第7項 前各項 施行令第19条第1項並びに同条第2項において準用する第3項、第4項及び前項
第1項各号 同条第1項各号
(機構への事務の委託)
第20条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 第2条第1項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
 第9条第2項、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
 第16条並びに第17条第1項及び第4項の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第1項第1号に掲げる申出の受理及び同項第2号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第20条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第20条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(法第11条の2第1項の政令で定める給付)
第21条 法第11条の2第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金
(特別給付金の額)
第22条 法第11条の2第1項の特別給付金(以下「特別給付金」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
 みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
 イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 居住日の属する月の5年前の月の前月(当該前月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から居住日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(2以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第2の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
 次に掲げる額の合算額
 控除対象各月老齢給付額の総額
 控除対象各月障害等給付額のうち、被害者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第20条その他内閣府令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月における月分の給付について支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から居住日の属する月までの期間をいう。
 各月みなし計算給付額 被害者が60歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
 老齢給付 国民年金法による老齢基礎年金及び前条各号に掲げる給付をいう。
 支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第11条の2第1項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに内閣府令で定める年齢に達した日をいう。
 控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月における月分の給付の額として被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。
 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
 控除対象各月障害等給付額 被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。
 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
(特別給付金の支給の請求)
第23条 特別給付金の支給を受けようとする被害者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
(追納支援一時金を支給する場合)
第24条 法第11条の3の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。)は、同条に規定する被害者の子であって、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの(以下「被害者の子」という。)が第8条第1項の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。
(追納支援一時金の額)
第25条 追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第8条第1項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第2項第2号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(追納支援一時金の支給の請求)
第26条 追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援一時金の支給を請求しなければならない。
(追納支援一時金の支給の方法)
第27条 国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援一時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険料を納付するものとする。
(省令への委任)
第28条 この政令で定めるもののほか、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給のため必要な手続その他の事項は、内閣府令又は厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
(対象期間の適用の特例)
第2条 平成14年12月31日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く。)について、第1条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成15年1月1日」とする。
2 平成14年12月31日において国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者又は同項第3号に規定する第3号被保険者である帰国した被害者について、第1条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するに至った日」とする。
3 平成14年12月31日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない帰国した被害者について、第1条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成15年1月1日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。
附則 (平成17年3月25日政令第75号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第118号) 抄
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第413号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日(附則第5条及び第6条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(附則第4条及び第5条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日(附則第5条及び第6条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(附則第4条及び第5条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日(附則第5条及び第6条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第11条の2第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
昭和36年度 8・805
昭和37年度 8・294
昭和38年度 7・810
昭和39年度 7・350
昭和40年度 6・915
昭和41年度 6・502
昭和42年度 6・111
昭和43年度 5・741
昭和44年度 5・389
昭和45年度 5・056
昭和46年度 4・740
昭和47年度 4・441
昭和48年度 4・157
昭和49年度 3・889
昭和50年度 3・634
昭和51年度 3・392
昭和52年度 3・163
昭和53年度 2・946
昭和54年度 2・740
昭和55年度 2・545
昭和56年度 2・361
昭和57年度 2・185
昭和58年度 2・019
昭和59年度 1・862
昭和60年度 1・713
昭和61年度 1・571
昭和62年度 1・437
昭和63年度 1・310
平成元年度 1・190
平成2年度 1・076
平成3年度 0・967
平成4年度 0・865
平成5年度 0・768
平成6年度 0・675
平成7年度 0・588
平成8年度 0・505
平成9年度 0・427
平成10年度 0・352
平成11年度 0・300
平成12年度 0・250
平成13年度 0・202
平成14年度 0・156
平成15年度 0・139
平成16年度 0・123
平成17年度 0・103
平成18年度 0・085
平成19年度 0・069
平成20年度 0・054
平成21年度 0・042
平成22年度 0・029
平成23年度 0・020
平成24年度 0・013
平成25年度 0・007
平成26年度 0・003
平成27年度 0・002
平成28年度 0・001
別表第2(第22条関係)
昭和36年度 4・954
昭和37年度 4・655
昭和38年度 4・295
昭和39年度 3・921
昭和40年度 3・736
昭和41年度 3・443
昭和42年度 3・227
昭和43年度 3・065
昭和44年度 2・860
昭和45年度 2・669
昭和46年度 2・407
昭和47年度 2・205
昭和48年度 2・055
昭和49年度 1・735
昭和50年度 1・220
昭和51年度 0・988
昭和52年度 0・817
昭和53年度 0・681
昭和54年度 0・613
昭和55年度 0・555
昭和56年度 0・444
昭和57年度 0・377
昭和58年度 0・339
昭和59年度 0・314
昭和60年度 0・285
昭和61年度 0・260
昭和62年度 0・252
昭和63年度 0・251
平成元年度 0・242
平成2年度 0・214
平成3年度 0・178
平成4年度 0・140
平成5年度 0・122
平成6年度 0・108
平成7年度 0・100
平成8年度 0・100
平成9年度 0・099
平成10年度 0・079
平成11年度 0・073
平成12年度 0・073
平成13年度 0・073
平成14年度 0・073
平成15年度 0・073
平成16年度 0・073
平成17年度 0・073
平成18年度 0・073
平成19年度 0・070
平成20年度 0・070
平成21年度 0・055
平成22年度 0・055
平成23年度 0・055
平成24年度 0・055
平成25年度 0・055
平成26年度 0・051

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