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独立行政法人造幣局法施行令

平成14年政令第380号
内閣は、独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号)第15条第5項及び第16条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付の手続)
第1条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)第15条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、対象事業年度(同項第1号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、対象事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の納付期限)
第2条 国庫納付金は、対象事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第3条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第4条 造幣局は、法第15条第2項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
 法第15条第2項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、対象事業年度の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第1条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
(造幣局債券の形式)
第5条 独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(造幣局債券の発行の方法)
第6条 造幣局債券の発行は、募集の方法による。
(造幣局債券申込証)
第7条 造幣局債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人造幣局債券申込証(以下「造幣局債券申込証」という。)にその引き受けようとする造幣局債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある造幣局債券(次条第2項において「振替造幣局債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を造幣局債券申込証に記載しなければならない。
3 造幣局債券申込証は、造幣局が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 造幣局債券の名称
 造幣局債券の総額
 各造幣局債券の金額
 造幣局債券の利率
 造幣局債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 造幣局債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が造幣局債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(造幣局債券の引受け)
第8条 前条の規定は、地方公共団体が造幣局債券を引き受ける場合又は造幣局債券の募集の委託を受けた会社が自ら造幣局債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替造幣局債券を引き受ける地方公共団体又は振替造幣局債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を造幣局に示さなければならない。
(造幣局債券の成立の特則)
第9条 造幣局債券の応募総額が造幣局債券の総額に達しないときでも、造幣局債券を成立させる旨を造幣局債券申込証に記載したときは、その応募額をもって造幣局債券の総額とする。
(造幣局債券の払込み)
第10条 造幣局債券の募集が完了したときは、造幣局は、遅滞なく、各造幣局債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第11条 造幣局は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、造幣局債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第7条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、造幣局の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(造幣局債券原簿)
第12条 造幣局は、主たる事務所に独立行政法人造幣局債券原簿(次項において「造幣局債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 造幣局債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 造幣局債券の発行の年月日
 造幣局債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、造幣局債券の数及び番号)
 第7条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第13条 造幣局債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、造幣局は、これに応じなければならない。
(造幣局債券の発行の認可)
第14条 造幣局は、法第16条第1項の規定により造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 造幣局債券の発行を必要とする理由
 第7条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 造幣局債券の募集の方法
 造幣局債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする造幣局債券申込証
 造幣局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 造幣局債券の引受けの見込みを記載した書面

附則

この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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