完全無料の六法全書
マンションのたてかえとうのえんかつかにかんするほうりつしこうれい

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令

平成14年政令第367号
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第14条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第4項(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第37条第3項、第49条第3項(同法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項、第78条第6項、第84条、第94条第1項、第96条第1項、第118条第2項、第121条第3項、第123条第2項、第128条及び第129条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 マンション建替事業

第1節 施行者

第1款 マンション建替組合
(事業計画の縦覧についての公告)
第1条 市町村長は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
(意見書の内容の審査の方法)
第1条の2 法第11条第4項(法第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を、法第11条第4項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第9条第1項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第2条 市町村長は、法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならない。
(代表者の選任等)
第3条 法第16条第2項の規定により1人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション建替組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3 第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
(解任請求代表者証明書の交付)
第4条 法第23条第1項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
 その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
 解任の請求の理由
 解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 前項の請求があったときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3 組合は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第1項において同じ。)の3分の1の数を公告しなければならない。
4 市町村長は、第2項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
(署名の収集)
第5条 解任請求代表者は、あらかじめ、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
2 解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも2日前に署名立会人(前条第4項の規定により指名された立会人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
3 署名をしようとする者は、組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名及び押印をするものとする。
4 前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。
(解任請求書の提出)
第6条 解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第4条第3項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から5日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2 前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名及び押印をすることによって行うものとする。
(解任の投票)
第7条 法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節(第12条を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第1項の規定による解任請求書の提出があった日から2週間以内に行わなければならない。
2 前項の場合において、組合は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項、次条第1項から第3項まで、第6項及び第11項並びに第11条第1項において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人1人を選任しなければならない。
4 解任請求代表者は、第2項の公告があったときは、直ちに、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人1人を組合に届け出なければならない。
(投票)
第8条 解任の投票における投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
2 組合員が法人であるときは、その指定する者が投票をするものとする。
3 組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
4 前2項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
5 投票は、1人1票とし、無記名により行う。
6 投票用紙は、解任の投票の当日、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする。
7 組合員名簿(前条第3項に規定する組合員名簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
8 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
9 前2項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、投票立会人(前条第3項の規定により選任された立会人及び同条第4項の規定により届け出られた立会人をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
10 理事長は、投票立会人の立会いの下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11 前項の場合においては、理事長は、投票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たっては、次項の規定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 所定の投票用紙を用いないもの
 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
 同意又は不同意の旨の記載のないもの
 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの
(解任の投票の結果の公告)
第9条 組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。
2 組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。
(解任投票録)
第10条 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期中保存しなければならない。
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第11条 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第9条第1項の公告があった日から2週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。
2 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から2週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
(解任請求の禁止期間)
第12条 法第23条第1項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)又は法第98条第6項の規定によるその解任の投票の日から6月間は、することができない。
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第13条 定款の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
 施行マンションの変更
 参加組合員に関する事項の変更
 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
 総代会の新設又は廃止
2 事業計画の変更のうち法第30条第1項の政令で定める重要な事項は、施行再建マンションの敷地の区域の変更とする。
(組合に置かれる審査委員)
第14条 次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
3 組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
第2款 個人施行者
(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第15条 第2条の規定は、市町村長が法第49条第1項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。
(個人施行者の選任する審査委員)
第16条 第14条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。

第2節 権利変換手続等

(差押えがある場合の通知)
第17条 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第3項において同じ。)又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。
2 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
3 第1項の差押えに係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
(補償金の受領の効果)
第18条 国税徴収法第116条第2項の規定は、法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。
(債権額の確認方法等)
第19条 法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第3項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)第19条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定により税務署長が指定した日まで」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日から」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第19条第1項の規定により読み替えられた前条第1項の規定により指定した日から」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国税徴収法第130条第1項の規定又はその例により日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
(保全差押え等に係る補償金の取扱い)
第20条 裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第78条第1項の規定による補償金の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関の所在地の供託所に供託するものとする。
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
第21条 法第78条第4項において準用する同条第1項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第22条 法第84条の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按分した額(以下この項において「費用の按分額」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する30日の期間を経過した日(次項において「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「市場価額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額が市場価額を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。
2 法第84条の規定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
3 法第84条の規定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第58条第1項第9号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。
(管理規約の縦覧等)
第23条 施行者は、法第94条第1項又は第3項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
2 施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
第24条 施行者は、法第94条第1項又は第3項の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に提出しなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第25条 法第96条第1項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
2 前項の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
3 第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から10日間しなければならない。
4 法第96条第2項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

第3節 雑則

(都道府県知事等の行う解任の投票)
第26条 法第98条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から2週間以内に行わなければならない。
2 第7条第2項から第4項まで及び第8条から第11条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、「組合」とあるのは「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「都道府県知事等は」と、同条第4項及び第11条第1項中「組合に」とあるのは「都道府県知事等に」と、第8条第4項、第9条第1項、第10条第2項並びに第11条第2項及び第3項中「組合」とあるのは「都道府県知事等」と、第8条第8項から第11項までの規定及び第10条第1項中「理事長」とあるのは「都道府県知事等が指名するその職員」と読み替えるものとする。

第2章 除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模

第27条 法第105条第1項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
地域又は区域 敷地面積の規模
(単位 平方メートル)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同号に規定する用途地域の指定のない区域 1、000
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 500
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域又は商業地域 300

第3章 マンション敷地売却事業

第1節 マンション敷地売却組合

(代表者の選任等)
第28条 法第125条第2項の規定により1人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)をマンション敷地売却組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3 第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
(組合の役員等の解任請求)
第29条 第4条から第12条までの規定は、法第126条第3項及び第132条第3項において準用する法第23条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第12条中「法第23条第2項(法第32条第3項において準用する場合を含む。)又は法第98条第6項」とあるのは、「法第126条第3項若しくは第132条第3項において準用する法第23条第2項又は法第161条第6項」と読み替えるものとする。
(定款の変更に関する特別議決事項)
第30条 法第130条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
 総代会の新設又は廃止
(組合に置かれる審査委員)
第31条 第14条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。

第2節 分配金取得手続等

(政令で定める損失の額)
第32条 法第143条第3項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
(差押えがある場合の通知等)
第33条 第17条の規定は、売却マンションの区分所有権又は敷地利用権(既登記のものに限る。)に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行者」とあるのは「法第116条に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第3項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同条第2項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「法第66条」とあるのは「法第145条」と、同条第3項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の精算人」と読み替えるものとする。
2 第18条から第21条までの規定は、法第152条及び第154条において準用する法第78条第1項又は第4項の規定による分配金又は補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、第19条第1項中「第19条第1項」とあるのは、「第33条第2項において準用する同令第19条第1項」と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第34条 法第159条第1項の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
2 第25条第2項から第4項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と、同条第2項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売却マンションの敷地」と、「施行者」とあるのは「法第116条に規定する組合」と、同条第4項中「法第96条第2項」とあるのは「法第159条第2項」と読み替えるものとする。

第3節 雑則

(都道府県知事等の行う解任の投票)
第35条 第26条の規定は、法第161条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第26条第2項中「第26条第1項」とあるのは、「第35条において準用する第26条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(事務の区分)
第36条 第1条、第2条(第15条において準用する場合を含む。)、第4条第4項(第29条において準用する場合を含む。)及び第25条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
(国土交通省令への委任)
第37条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年12月18日)から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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