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しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつしこうれい

社債、株式等の振替に関する法律施行令

平成14年政令第362号
内閣は、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定に基づき、短期社債等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第120号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 振替機関等

(最低資本金の額)
第1条 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める金額は、5億円とする。
(連帯保証の対象から除かれる加入者)
第2条 法第11条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第44条第1項第13号に掲げる者
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家
 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)
 振替機関等(前3号に掲げるものを除く。)
 外国政府その他外国の法令上第2号又は第3号に掲げるものに相当する者
 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者

第2章 加入者保護信託

(受益者への支払に係る公告事項)
第3条 法第59条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第59条第1項の補償対象債権の届出方法
 法第60条第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
 加入者が法第60条第1項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの
 その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項
(届出期間の変更事由)
第4条 法第59条第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
 法第65条の2の規定による通知
 会社更生法(平成14年法律第154号)第199条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第120条第1項の規定による更生計画認可の決定
 民事再生法(平成11年法律第225号)第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
 その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由
(受益者への支払の限度額)
第5条 法第60条第4項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。ただし、同条第1項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第58条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 補償対象債権(法第60条第1項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が1000万円以下の場合 当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額
 補償対象債権の額が1000万円を超える場合 1000万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、1000万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第6条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第61条の2第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

第3章 社債の振替

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第7条 法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
(信託の記載又は記録の申請)
第8条 法第75条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
 信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成18年法律第108号)第62条第1項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第59条第1項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。)
 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は新受託者の口座
 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額
 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第69条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるかの別
(代位による申請)
第9条 前条第1項第3号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第10条 第8条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
2 前項の場合において、振替機関等は、法第70条第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第8条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第70条第4項第3号、第5項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第7項第1号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第11条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
 振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は前受託者の口座
 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額
 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
3 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第12条 前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第13条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第8条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第11条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。
4 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
(振替社債の内容の提供)
第14条 法第87条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 法第69条第1項第7号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法
 電磁的方法(法第34条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法
 電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第69条第1項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法

第4章 国債の振替

(国債に関する社債に係る規定の準用)
第15条 第7条の規定は法第91条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第100条第1項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第3号 法第69条第2項第1号イ 法第92条第2項第1号
法第69条第2項第1号ロ 法第95条第3項第2号
第10条第2項 法第70条第4項第2号 法第95条第4項第2号
第10条第3項 法第70条第4項第3号 法第95条第4項第3号

第5章 地方債等の振替

(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第16条 第7条の規定は法第113条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第113条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第113条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第17条 第7条の規定は法第115条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第115条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第115条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資法人債について準用する法の規定の読替え)
第18条 法第115条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第85条第1項 会社法第723条第1項 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第723条第1項
第85条第2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第86条第1項 会社法第718条第1項 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第3項
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第19条 第7条の規定は法第117条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第117条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第117条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(相互会社の社債について準用する法の規定の読替え)
第20条 法第117条の規定において保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第85条第1項 会社法第723条第1項 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第723条第1項
第85条第2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第86条第1項 会社法第718条第1項 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第3項
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第21条 第7条の規定は法第118条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第118条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第118条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(特定社債について準用する法の規定の読替え)
第22条 法第118条の規定において資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第85条第1項 会社法第723条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第85条第2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第86条第1項 会社法第718条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第23条 第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第120条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第24条 第7条の規定は法第121条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第121条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第121条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第2号及び第11条第2項第2号 金額 口数
第13条第1項 増額 口数の増加
第14条第1号 法第69条第1項第7号に掲げる 法第121条において読み替えて準用する法第87条第1項各号に定める
第14条第3号 法第69条第1項の 法第121条において読み替えて準用する法第87条第1項各号に掲げる
金額の全額 口数の全口数
(貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第25条 第7条の規定は法第122条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第122条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第122条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第26条 第7条の規定は法第124条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第124条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第124条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第2号及び第11条第2項第2号 金額 持分の数
第13条第1項 増額 持分の数の増加
第14条 金額の全額 持分の数のすべて
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第27条 第7条の規定は法第127条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第127条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第127条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

第5章の2 受益証券発行信託の受益権の振替

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第27条の2 法第127条の4第3項第7号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第127条の2第1項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
(振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第27条の3 法第127条の11第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第127条の10第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第127条の11第5項の加入者の口座の保有欄(法第127条の5第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率(同項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 法第127条の11第5項の加入者の口座の質権欄(法第127条の5第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録
 法第127条の11第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と1から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
 法第127条の11第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第127条の11第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第27条の4 法第127条の12第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第127条の12第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率(同項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 法第127条の12第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
 法第127条の12第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
 法第127条の12第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第127条の12第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第27条の5 法第127条の13第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録
 法第127条の13第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 併合後振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
 法第127条の13第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
 法第127条の13第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
 法第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第1項第2号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消
2 法第127条の13第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第27条の6 法第127条の14第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第127条の14第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録
 法第127条の14第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 分割後振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
 法第127条の14第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
 法第127条の14第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
2 法第127条の14第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(振替受益権信託の記載又は記録の申請)
第27条の7 法第127条の18第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
 委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合 委託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は新受託者の口座
 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数
 第1号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
(代位による申請)
第27条の8 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第27条の9 第27条の7第1項第1号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
2 前項の場合において、振替機関等は、法第127条の7第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第27条の7第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第127条の7第4項第3号の規定、同条第5項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。
(振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)
第27条の10 振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
 振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は前受託者の口座
 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数
 第1号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
3 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第27条の11 前条第1項第1号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第27条の12 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第27条の7第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第27条の10第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 第27条の9第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
4 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

第6章 株式の振替

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第28条 法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 振替株式(法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
 放送法(昭和25年法律第132号)第116条第1項に規定する基幹放送事業者 同項に規定する外国人等
 放送法第125条第1項に規定する基幹放送局提供事業者 同項に規定する外国人等
 放送法第161条第1項に規定する認定放送持株会社 同項に規定する外国人等
 発行者が航空法(昭和27年法律第231号)第120条の2第1項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
 発行者が日本電信電話株式会社である場合において、加入者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第6条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第29条 法第130条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号から第4号までに掲げる事項とする。
(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第30条 法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の数(法第151条第2項第1号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第155条第1項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録
 法第136条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と1から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
 法第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第136条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第31条 法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第137条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に増加比率(法第137条第1項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 法第137条第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
 法第137条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
 法第137条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第137条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第32条 法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第138条第1項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録
 法第138条第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 存続会社等振替株式の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
 法第138条第1項第2号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
 法第138条第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第1項第2号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
2 法第138条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(信託の記載又は記録の申請)
第33条 法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
 委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は新受託者の口座
 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
(代位による申請)
第34条 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第35条 第33条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
2 前項の場合において、振替機関等は、法第132条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第33条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第132条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第36条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
 振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は前受託者の口座
 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
3 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第37条 前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第38条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第33条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第36条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 第35条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
4 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
(総株主通知)
第39条 法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第194条第1項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。
(少数株主権等の行使期間)
第40条 法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。
(振替株式の内容の提供)
第41条 法第162条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第7章 新株予約権の振替

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第42条 法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 振替新株予約権(法第163条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
 第28条第2号から第4号までに掲げる事項
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第43条 法第166条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
(信託の記載又は記録の申請)
第44条 法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
 委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は新受託者の口座
 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第166条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第166条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるかの別
(代位による申請)
第45条 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第46条 第44条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
2 前項の場合において、振替機関等は、法第168条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第44条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第168条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第47条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
 振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は前受託者の口座
 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
3 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第48条 前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第49条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、第44条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第47条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 第46条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
4 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
(振替新株予約権の内容の提供)
第50条 法第191条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第166条第1項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第9号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第8章 新株予約権付社債の振替

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第51条 法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 振替新株予約権付社債(法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
 第28条第2号から第4号までに掲げる事項
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第52条 法第195条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
(信託の記載又は記録の申請)
第53条 法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
 委託者の受託者に対する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 前2号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は新受託者の口座
 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第195条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第195条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるかの別
(代位による申請)
第54条 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第55条 第53条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
2 前項の場合において、振替機関等は、法第197条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第53条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第197条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第56条 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
 振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
 振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 受託者又は前受託者の口座
 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
3 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
(同時申請)
第57条 前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第58条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、第53条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第56条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 第55条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
4 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
(振替新株予約権付社債の内容の提供)
第59条 法第225条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

第9章 投資口等の振替

(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第60条 第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第31条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第228条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第228条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第228条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号 振替株式の数 振替投資口の口数
特別株主申出 特別投資主申出
規定する特別株主 規定する特別投資主
特別株主」 特別投資主」
ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
第30条第1項第2号 ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
振替株式の数 振替投資口の口数
第30条第1項第3号 振替株式の数 振替投資口の口数
された数 された口数
第30条第1項第4号 特別株主 特別投資主
第31条第1項第1号 振替株式の数 振替投資口の口数
特別株主申出 特別投資主申出
特別株主ごとの数 特別投資主ごとの口数
振替株式の株主ごとの数 振替投資口の投資主ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
第31条第1項第2号 ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
振替株式の数 振替投資口の口数
第31条第1項第3号 振替株式の数 振替投資口の口数
された数 された口数
第31条第1項第4号 特別株主 特別投資主
第32条第1項第1号 振替株式の数 振替投資口の口数
特別株主申出 特別投資主申出
特別株主ごとの数 特別投資主ごとの口数
振替株式の株主ごとの数 振替投資口の投資主ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式 存続投資法人振替投資口
第32条第1項第2号 ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式に 存続投資法人振替投資口に
存続会社等振替株式の数 存続投資法人振替投資口の口数
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式の数 存続投資法人振替投資口の口数
された数 された口数
第32条第1項第4号 特別株主 特別投資主
存続会社等振替株式 存続投資法人振替投資口
第32条第1項第5号から第7号まで 存続会社等振替株式 存続投資法人振替投資口
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 及び数 及び口数
(投資口について準用する法の規定の読替え)
第61条 法第228条第1項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第153条 会社法第308条第1項 投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項において準用する会社法第308条第1項本文
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第62条 第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第31条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第235条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第39条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第40条の規定は法第235条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第235条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第31条第1項 保有欄等 保有欄等(法第235条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)
第31条第1項第1号 口座の保有欄 口座の保有欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)
振替株式の数 振替優先出資の口数
特別株主申出 法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出(次条第1項第1号において「特別優先出資者申出」という。)
特別株主ごとの数 法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号に規定する特別優先出資者(以下この項及び次条第1項において単に「特別優先出資者」という。)ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
第31条第1項第2号 口座の質権欄 口座の質権欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)
ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
振替株式の数 振替優先出資の口数
第31条第1項第3号 振替株式の数 振替優先出資の口数
された数 された口数
第31条第1項第4号 特別株主 特別優先出資者
第32条第1項第1号 振替株式の数 振替優先出資の口数
特別株主申出 特別優先出資者申出
特別株主ごとの数 特別優先出資者ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資
第32条第1項第2号 ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式に 存続協同組織金融機関振替優先出資に
存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数
された数 された口数
第32条第1項第4号 特別株主 特別優先出資者
存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資
第32条第1項第5号から第7号まで 存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 及び数 及び口数
第39条 会社更生法第194条第1項 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第116条において準用する会社更生法第194条第1項
(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)
第63条 法第235条第1項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第147条第3項及び第4項並びに第148条第3項 会社法第124条第1項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第124条第1項
第159条第1項 会社法第230条第1項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において準用する会社法第230条第1項
第159条第2項 会社法第224条第1項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第224条第1項
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第64条 第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第239条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第239条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第239条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号 振替株式の数 振替優先出資の口数
申出(以下「特別株主申出」という。) 申出
特別株主 特別優先出資社員
ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
第30条第1項第2号 ごとの数 ごとの口数
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
振替株式の数 振替優先出資の口数
第30条第1項第3号 振替株式の数 振替優先出資の口数
された数 された口数
第30条第1項第4号 特別株主 特別優先出資社員
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 及び数 及び口数
(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第65条 法第242条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第239条第1項において準用する法第136条第3項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
 法第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数とし、買取口座(法第239条第1項において準用する法第155条第1項に規定する買取口座をいう。)に記載又は記録がされている振替優先出資のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第239条第1項において準用する法第155条第3項の申請をした振替優先出資の優先出資社員ごとの数とする。)に減少比率(法第239条第1項において準用する法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に1に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 法第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。) 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に1に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録
 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替優先出資の口数についての前2号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録
 法第239条第1項において準用する法第136条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(2以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄 当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と1から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
 法第239条第1項において準用する法第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第242条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第65条の2 第42条(第2号を除く。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第44条から第49条までの規定は法第247条の3第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第50条の規定は法第247条の3第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第66条 第42条(第2号を除く。)の規定は法第249条第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第44条から第49条までの規定は法第249条第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第50条の規定は法第249条第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第44条第2項第2号及び第47条第2項第2号 及び数 及び金額
第49条第1項 増加の 増額の
増加記載等申請 増額記載等申請
第49条第3項 増加記載等申請 増額記載等申請
(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第67条 第51条(第2号を除く。)の規定は法第251条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第251条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第251条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号 及び数 及び金額
第58条第1項 増加の 増額の
増加記載等申請 増額記載等申請
第58条第3項 増加記載等申請 増額記載等申請
(特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)
第68条 法第251条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第221条第1項 会社法第723条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第221条第2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第222条第1項 会社法第718条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第69条 第51条(第2号を除く。)の規定は法第254条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第254条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第254条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号 及び数 及び金額
第58条第1項 増加の 増額の
増加記載等申請 増額記載等申請
第58条第3項 増加記載等申請 増額記載等申請
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え)
第70条 法第254条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第221条第1項 会社法第723条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第221条第2項 会社法第718条第1項及び第736条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第222条第1項 会社法第718条第1項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項

第10章 組織変更等に係る振替

(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第71条 第32条第1項の規定は法第256条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第72条 第32条第1項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 同条第1項第2号の振替株式の数 法第256条第2項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号 法第256条第2項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式 新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第2号 同条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
数に 口数に
乗じた数( 乗じた口数(
存続会社等振替株式 新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式 新設合併設立銀行等振替株式
された数 された口数
第32条第1項第4号 法第138条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
特別株主 特別優先出資者
存続会社等振替株式 新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第5号から第7号まで 存続会社等振替株式 新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第8号 同条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第73条 第32条第1項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 同項第1号 法第256条第3項に規定する吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫
存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資
第32条第1項第2号 存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資
ごとの数の ごとの口数の
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式の数 存続信用金庫等振替優先出資の口数
された数 された口数
第32条第1項第4号から第7号まで 存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第74条 第32条第1項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 同条第1項第2号の振替株式の数 法第256条第4項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号 法第256条第4項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
同項第1号 法第256条第4項に規定する吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関
存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第2号 同条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
ごとの数 ごとの口数
乗じた数( 乗じた口数(
その数 その口数
存続会社等振替株式に 存続協同組織金融機関等振替優先出資に
存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数
された数 された口数
第32条第1項第4号 法第138条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
特別株主 特別優先出資者
存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第5号から第7号まで 存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第8号 同条第1項第2号の振替株式 消滅協同組織金融機関振替優先出資
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)
第75条 法第257条第4項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第160条第1項 第131条第1項第1号 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項 第235条第1項において準用する第131条第1項
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え)
第76条 法第257条第5項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第160条第1項 第131条第1項第1号 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項 第235条第1項において準用する第131条第1項
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)
第77条 法第257条第6項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第160条第1項 第131条第1項第1号 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項 第235条第1項において準用する第131条第1項
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)
第78条 法第258条第3項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第160条第3項 第135条第1項第2号 第235条第1項において準用する第135条第1項第2号
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)
第79条 法第258条第4項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第160条第3項 第135条第1項第2号 第235条第1項において準用する第135条第1項第2号
(金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第3号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第80条 第32条第1項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 同条第1項第2号の振替株式の数 法第262条第1項に規定する転換をする協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「転換協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号 法第262条第1項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数 乗じた口数
その数 その口数
存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式
第32条第1項第2号 同条第1項第2号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資
数に 口数に
乗じた数( 乗じた口数(
存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式
第32条第1項第4号 法第138条第1項第2号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資
特別株主 特別優先出資者
存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式
第32条第1項第5号から第7号まで 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式
第32条第1項第8号 同条第1項第2号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資
(金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第2号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第81条 第32条第1項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 同項第1号 法第262条第3項に規定する転換後信用金庫
存続会社等振替株式 転換後信用金庫振替優先出資
第32条第1項第2号 乗じた数( 乗じた口数(
存続会社等振替株式 転換後信用金庫振替優先出資
ごとの数の ごとの口数の
第32条第1項第3号 存続会社等振替株式の数 転換後信用金庫振替優先出資の口数
された数 された口数
第32条第1項第4号から第7号まで 存続会社等振替株式 転換後信用金庫振替優先出資
(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第82条 第32条第1項の規定は法第263条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第263条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立会社振替株式」と読み替えるものとする。
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第83条 第32条第1項の規定は法第270条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第270条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立金融商品取引所振替株式」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第84条 法第277条(法第48条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第85条 法第286条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第3条第1項の規定による指定
 法第3条第2項及び第22条第2項の規定による公示
 法第22条第1項の規定による法第3条第1項の指定の取消し
 法第57条の規定による認可
 法第282条第1項の規定による第1号の指定及び第3号の指定の取消しに係る通知
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
第86条 法第286条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第20条第1項(法第43条第3項において準用する場合及び法第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(特例社債について適用する法の規定の読替え)
第2条 法附則第10条において特例社債(同条に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替社債とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(法附則第19条の政令で定める日)
第3条 法附則第19条の政令で定める日は、平成15年3月31日とする。
(特例国債について適用する法の規定の読替え)
第4条 法附則第19条において特例国債(同条に規定する特例国債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替国債とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例地方債について適用する法の規定の読替え)
第5条 法附則第27条第1項において特例地方債(同項に規定する特例地方債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替地方債(同項に規定する振替地方債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第113条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例地方債について準用する法の規定の読替え)
第6条 法附則第27条第2項において特例地方債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第14条第2項 第3条第1項 第14条において準用する同法第3条第1項
附則第14条第3項 第2条 第14条において準用する同法第2条
(特例投資法人債について適用する法の規定の読替え)
第7条 法附則第28条第1項において特例投資法人債(同項に規定する特例投資法人債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資法人債(同項に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第115条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)
第8条 法附則第29条第1項において特例社債(同項に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、相互会社の振替社債(同項に規定する振替社債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第117条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例特定社債について適用する法の規定の読替え)
第9条 法附則第30条第1項において特例特定社債(同項に規定する特例特定社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定社債(同項に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第118条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例特別法人債について適用する法の規定の読替え)
第10条 法附則第31条第1項において特例特別法人債(同項に規定する特例特別法人債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特別法人債(同項に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第120条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例特別法人債について準用する法の規定の読替え)
第11条 法附則第31条第2項において特例特別法人債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第14条第2項 第3条第1項 第14条において準用する同法第3条第1項
附則第14条第3項 第2条 第14条において準用する同法第2条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第12条 法附則第32条第1項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第121条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第13条 法附則第32条第2項において特例投資信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第14条 法附則第34条第1項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第15条 法附則第34条第2項において特例貸付信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第16条 法附則第35条第1項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第124条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第17条 法附則第35条第2項において特例特定目的信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(特例外債について適用する法の規定の読替え)
第18条 法附則第36条第1項において特例外債(同項に規定する特例外債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替外債(同項に規定する振替外債をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第127条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例外債について準用する法の規定の読替え)
第19条 法附則第36条第2項において特例外債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第14条第2項 第3条第1項 第14条において準用する同法第3条第1項
附則第14条第3項 第2条 第14条において準用する同法第2条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第20条 法附則第37条第1項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第121条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第21条 法附則第37条第2項において特例投資信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第22条 法附則第39条第1項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第23条 法附則第39条第2項において特例貸付信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
第24条 法附則第40条第1項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第124条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第25条 法附則第40条第2項において特例特定目的信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
(旧特定目的会社に係る特定短期社債に関する経過措置)
第26条 この政令による改正前の短期社債等の振替に関する法律施行令附則第4条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日政令第119号)
この政令は、会社更生法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第280号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成15年6月30日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月29日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
(加入者保護信託についての新法の適用等)
第2条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「信託法整備法」という。)による改正前の社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託(次項において「加入者保護信託」という。)でこの政令の施行の日前にその効力が生じたものについては、信託法整備法第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣は、適用される法律を新法(同条第1項に規定する新法をいう。)とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託(同条第1項に規定する新法信託をいう。次項において同じ。)とすることができる。
2 前項の規定により新法信託とされた加入者保護信託における信託法整備法第5条(第3項第2号を除く。)の規定の適用については、同条第4項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣」と、「新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第65条において準用する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第8条及び信託法第64条第1項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による権限及び前項の規定により読み替えて適用する信託法整備法第5条(第3項第2号を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(社債等の振替に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日前にされた第23条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律施行令の規定による記載又は記録の申請に係る当該記載又は記録に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第370号)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号)
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第4条、第6条、第9条、第16条、第28条及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
(特定発行者が知り得る事項)
第2条 改正法附則第8条第5項第8号に規定する政令で定める事項は、社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)第28条第2号から第4号までに掲げる事項とする。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第3条 放送法(昭和25年法律第132号)第52条の8第1項に規定する一般放送事業者は、改正法附則第3条第2項(改正法附則第6条第2項において準用する場合を含む。次条及び附則第5条において同じ。)の規定による通知に係る実質株主(改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第30条第1項に規定する実質株主をいう。次条及び附則第5条において同じ。)のうちの放送法第52条の8第1項に規定する外国人等が旧保振法第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第3条第4項(改正法附則第6条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由(放送法第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなるときは、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 放送法第2条第3号の5に規定する委託放送事業者に係る前項の規定の適用については、同項中「第52条の8第1項に規定する外国人等」とあるのは「第52条の28第1項において読み替えて適用する同法第52条の8第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第52条の13第1項第5号ニ」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第52条の13第1項第5号ニ」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、放送法第52条の31に規定する認定放送持株会社について準用する。この場合において、同項中「)第52条の8第1項」とあるのは「)第52条の32第1項」と、「第52条の8第1項に規定する外国人等」とあるのは「第52条の32第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と読み替えるものとする。
第4条 航空法(昭和27年法律第231号)第120条の2第1項に規定する本邦航空運送事業者及び同項に規定するその持株会社等は、改正法附則第3条第2項の規定による通知に係る実質株主のうちの航空法第120条の2第1項に規定する外国人等が旧保振法第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第3条第4項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に航空法第4条第1項第4号に該当することとなるときは、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、同号に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
第5条 日本電信電話株式会社は、改正法附則第3条第2項の規定による通知に係る実質株主のうちの日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第6条第1項各号に掲げる者が旧保振法第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第3条第4項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合(日本電信電話株式会社等に関する法律第6条第1項に規定する外国人等議決権割合をいう。以下この条において同じ。)が3分の1以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の1以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
附則 (平成21年3月23日政令第48号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第40条の規定は、この政令の施行の日前にされた社債、株式等の振替に関する法律第154条第3項の通知(通知がされた後同日前に2週間が経過したものを除く。)についても適用する。
附則 (平成22年1月22日政令第4号)
この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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