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けんこうぞうしんほうしこうれい

健康増進法施行令

平成14年政令第361号
内閣は、健康増進法(平成14年法律第103号)第10条第2項、第16条、第26条第4項(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、第31条第1項及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
第1条 健康増進法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める事務は、集計とする。
(発生の状況の把握を行う生活習慣病)
第2条 法第16条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
(特定施設)
第3条 法第25条の4第4号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第124条に規定する専修学校(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校
 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第5号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条第1項第1号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(20歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)
 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第16条第6号に規定する施設
 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校
 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校
 前各号に掲げるもののほか、20歳未満の者が主として利用する教育施設として厚生労働省令で定めるもの
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所
十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局
十二 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
十三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第29条第1項に規定する難病相談支援センター
十四 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設
十五 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び同条第13項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。)
十六 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
十七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
十八 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所
(特別用途表示の許可等に係る手数料)
第4条 法第26条第4項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 国に納める手数料 9800円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、7600円)
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料 80万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第26条第1項の許可又は法第29条第1項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額
(登録試験機関の登録手数料の額)
第5条 法第26条の2の政令で定める手数料の額は、24万2800円とする。
(登録試験機関の登録の有効期間)
第6条 法第26条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(登録試験機関の登録更新手数料の額)
第7条 法第26条の5第2項において準用する法第26条の2の政令で定める手数料の額は、15万9000円とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第8条 法第35条第3項の政令で定める権限は、法第26条第7項、第31条第2項及び第33条の規定による権限とする。
(地方厚生局長への権限の委任)
第9条 法第35条第3項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第32条第3項において準用する法第27条第1項の規定による権限は、法第32条第3項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
(栄養改善法施行令の廃止)
第2条 栄養改善法施行令(昭和59年政令第138号)は、廃止する。
(法附則第6条の政令で定める経過措置)
第3条 法附則第3条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第20条第1項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
附則 (平成15年12月10日政令第503号)
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月3日政令第212号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に申請された健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を行うについて必要な試験の手数料の額については、この政令による改正後の第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年2月22日政令第27号)
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

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