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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令

平成14年政令第354号
内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)第8条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国の補助の割合の特例の対象となる事業の範囲)
第1条 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第8条の特定事業として政令で定める事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業で、当該事業に要する経費の総額が5000万円以上のものとする。
 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
 前2号に掲げるもののほか、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業
(国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付)
第2条 特定事業(法第8条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同条の規定により国が通常の補助の割合を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月30日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月12日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。

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