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国際受刑者移送法施行令

平成14年政令第349号
内閣は、国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第21条及び第43条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第21条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
第1条 国際受刑者移送法(以下「法」という。)第21条の規定による次の表の第1欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑法(明治40年法律第45号) 第32条 その執行 同法第2条第2号の共助刑の執行
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号) 第503条 第500条及び前2条 前条
第504条 第500条、第501条及び第502条 第502条
第507条 裁判の 共助刑の
少年法(昭和23年法律第168号) 第56条第3項 刑法第12条第2項又は第13条第2項 国際受刑者移送法第16条第1項
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者 少年のとき犯した国際受刑者移送法第2条第11号の受入移送犯罪により同条第5号の受入移送による引渡しを受けた者
更生保護法(平成19年法律第88号) 第23条第1項第2号 第35条第1項(第42条及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第25条第4項において準用する場合を含む。) 第35条第1項
第23条第1項第3号 第39条第4項(第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。) 第39条第4項
第27条第4項 第50条第1項第4号(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。) 第50条第1項第4号
第51条第2項第5号(同法第26条第2項において準用する場合を含む。) 第51条第2項第5号
第33条 少年法第58条第1項 国際受刑者移送法第22条
第39条第1項 刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分 刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分
第50条第1項第3号 第39条第3項(第42条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第78条の2第1項 第39条第3項
第50条第1項第4号 第39条第3項又は第78条の2第1項 第39条第3項
第51条第2項 次条に定める場合を除き、第52条 第52条
第72条第1項、刑法第26条の2、第27条の5及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項 刑法第29条第1項
第54条第2項 懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第2項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第41条の決定により保護処分 懲役又は禁錮の刑
第55条第2項 懲役若しくは禁鋼の刑の執行のため収容している者について第39条第1項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第41条 懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、第39条第1項
第63条第8項 第73条第1項、第76条第1項又は第80条第1項 第76条第1項
第63条第9項 第71条の規定による申請、第75条第1項の決定又は第81条第5項の規定による決定 第75条第1項の決定
第84条 第82条第1項及び前条 第82条第1項
第85条第1項及び第4項並びに第86条第2項及び第3項 刑事上の手続 国際受刑者移送法第13条の規定による命令
第85条第1項第2号 懲役、禁錮又は拘留の刑 国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑
第86条第1項及び第2項 前条第1項各号 前条第1項第1号又は第2号
第97条第1項 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権 国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除
(法第43条ただし書の規定による交通費の免除)
第2条 法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
2 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成20年4月23日政令第146号)
この政令は、更生保護法の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、少年院法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。

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