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どじょうおせんたいさくほうしこうれい

土壌汚染対策法施行令

平成14年政令第336号
内閣は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項、第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項及び第2項、第21条第1号、第30条並びに第37条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定有害物質)
第1条 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 カドミウム及びその化合物
 6価クロム化合物
 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
 2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—1・3・5—トリアジン(別名シマジン又はCAT)
 シアン化合物
 N・N—ジエチルチオカルバミン酸S—4—クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
 四塩化炭素
 1・2—ジクロロエタン
 1・1—ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
 1・2—ジクロロエチレン
十一 1・3—ジクロロプロペン(別名D—D)
十二 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十三 水銀及びその化合物
十四 セレン及びその化合物
十五 テトラクロロエチレン
十六 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十七 1・1・1—トリクロロエタン
十八 1・1・2—トリクロロエタン
十九 トリクロロエチレン
二十 鉛及びその化合物
二十一 砒素及びその化合物
二十二 ふっ素及びその化合物
二十三 ベンゼン
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十六 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
第2条 法第3条第4項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
第3条 法第5条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 次のいずれかに該当すること。
 当該土地の土壌の特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第5条第1号ロにおいて同じ。)であること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 法第7条第4項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第6条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
(土壌汚染状況調査の命令)
第4条 法第5条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 法第5条第1項に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
 法第5条第1項の規定による報告を行うべき期限
2 前項第1号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
(要措置区域の指定に係る基準)
第5条 法第6条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 次のいずれかに該当すること。
 土壌の特定有害物質による汚染状態が第3条第1号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。
 土壌の特定有害物質による汚染状態が第3条第1号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
 法第7条第4項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
(法第22条第3項第2号ホ及びヘの政令で定める使用人)
第6条 法第22条第3項第2号ホ(法第27条の2第2項及び第27条の3第2項において準用する場合を含む。)及びヘ(法第27条の2第2項、第27条の3第2項及び第27条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌(法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。)の処理の事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)
第7条 法第27条の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第22条第9項並びに第23条第3項及び第4項 届け出なければ 通知しなければ
第24条 を命ずる について協議を求める
第25条 の停止を命ずる を停止することについて協議を求める
第27条第2項 を命ずる について協議を求める
(助成金の交付)
第8条 法第45条第1号の助成金の交付は、法第7条第1項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該指示に係る汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染除去等計画を作成し、これを当該地方公共団体の長に提出すべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
2 環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
(公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地)
第9条 法第55条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号ハに掲げる漁港施設用地
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地
 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により保安林として指定された森林又は同法第41条第1項若しくは第3項の規定により保安施設地区として指定された土地
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域内の土地又は同法第33条第4項に規定する公園予定区域内の土地
 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項に規定する一般公共海岸区域内の土地又は同法第3条第1項若しくは第2項の規定により指定された海岸保全区域内の土地
 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の規定により決定され、又は変更された高速自動車国道の区域内の土地
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域内の土地又は同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の土地
 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内の土地、同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域内の土地、同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地、同法第58条の3第1項の規定により指定された河川保全立体区域内の土地又は同法第58条の5第1項の規定により指定された河川予定立体区域内の土地
十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の土地
十二 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第21条第1項の規定により指定された津波防護施設区域内の土地
(政令で定める市の長による事務の処理)
第10条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
 法第3条第1項の指定に関する事務
 法第32条第1項の指定の更新に関する事務
 法第35条、第37条第1項及び第40条の規定による届出の受理に関する事務
 法第36条第3項及び第39条の規定による命令に関する事務
 法第42条の指定の取消しに関する事務
 法第43条の公示に関する事務
 法第54条第5項の報告及び立入検査に関する事務

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年2月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成15年3月31日までの間は、第10条中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。
附則 (平成14年12月13日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月15日政令第246号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年5月30日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第267号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(土壌汚染対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 施行時特例市に対する土壌汚染対策法施行令第10条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附則 (平成28年3月24日政令第74号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の土壌汚染対策法施行令第1条第3号に掲げる物質により汚染された土壌の処理に係る土壌汚染対策法第22条第1項又は第23条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。
附則 (平成29年10月25日政令第269号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の土壌汚染対策法施行令(以下「旧令」という。)第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第22条第1項の許可を受けている者は、この政令による改正後の土壌汚染対策法施行令(以下「新令」という。)第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新令第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第22条第1項の許可を受けたものとみなされた者についての同条第4項の規定の適用については、その者が旧令第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けた日を新令第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けた日とみなす。

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