しんたいしょうがいしゃほじょけんほうしこうれい
身体障害者補助犬法施行令
平成14年政令第298号
内閣は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第7条第1項の政令で定める公共法人)
第1条 身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
二 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるもの
三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
四 前3号に掲げるもののほか、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人(地方公共団体を除く。)
(法第10条第1項の政令で定める数)
第2条 法第10条第1項の政令で定める数は、43・5人とする。
附則
この政令は、身体障害者補助犬法の施行の日(平成14年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第306号)
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成24年6月20日政令第165号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(内閣府令の効力に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令又は同条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
3 第35条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月30日政令第175号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(この項及び附則第4項において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第2条、第9条、第10条の2第2項及び第18条の規定の適用については、当分の間、新障害者雇用促進法施行令第2条中「100分の2・6」とあるのは「100分の2・5」と、同条ただし書中「100分の2・5」とあるのは「100分の2・4」と、新障害者雇用促進法施行令第9条中「100分の2・3」とあるのは「100分の2・2」と、新障害者雇用促進法施行令第10条の2第2項中「100分の2・6」とあるのは「100分の2・5」と、新障害者雇用促進法施行令第18条中「100分の2・3」とあるのは「100分の2・2」とする。
3 前項の規定は、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。
4 附則第2項の規定により読み替えて適用する新障害者雇用促進法施行令第18条の規定は、平成30年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成29年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第2条の適用については、当分の間、同条中「43・5人」とあるのは、「45・5人」とする。
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