へいせい14ねん7がつ8にちからどうげつ12ひまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいのしていならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成14年政令第297号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第3条から第5条まで、第10条、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成14年台風第6号(同年6月29日に北緯5度東経155度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年7月12日に北緯44度12分東経144度6分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。